弘前大学

役職員の報酬・給与等の公表

国立大学法人法第35条並びに独立行政法人通則法第50条の2第2項に規定される公表事項

国立大学法人法第35条並びに独立行政法人通則法第50条の10第2項に規定される公表事項

国立大学法人等の役員の報酬及び職員の給与の水準の公表について

国立大学法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成16年9月10日閣議決定)により毎年度、総務大臣が定める様式に基づき公表することとされており、公表方法については総務省が策定した「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」により行うこととされております。

ついては、本学における令和4年度の役員の報酬及び職員の給与の水準について別紙のとおりお知らせします。

令和5年6月30日

別紙

補足説明

年間給与額の(四分位の)第1分位・第3分位について(Ⅱ-2-②)

第1分位とは、職員個々の年間給与額を額の小さい順に並べたときの小さい方から25%目の額、第3分位とは、小さい方から75%目の額を示しております。

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準(年額)の比較指標の算出方法について(Ⅱ-3)

当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準(「対他の国立大学法人等」においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準)に置き換えた場合の給与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出しており、公表様式中のⅡ-3において表示しております。
この指数の考え方を算式で表すと次のとおりです。

補足説明

※他の国立大学法人等との比較の場合には、「国の年齢別平均年間給与額」を「全国立大学法人等の年齢別平均年間給与額」に置き換えて算出します。

給与水準の調査対象者について

職員の給与水準のデータは国立大学法人等給与等実態調査の集計結果を基にしています。この調査の対象は、「令和5年4月1日に在職している者のうち令和4年度中の月例給与及び賞与を減ぜられることなく支給された、常勤の職員及び非常勤の職員(1年を超えて継続勤務しており、かつ、常勤職員と同じ勤務時間数の者に限る。)」とされており、「欠勤、病気休暇等で、令和4年度中の給与または賞与を減額された者」、「令和4年度の途中で採用された者」等は調査の対象から除外されています。このため、公表様式中の人員と実際の職員数には、若干の差がみられます。