■入国在留関係手続き

外国人登録

 日本に滞在する外国人はすべて「外国人登録法」により住んでいる地域の市区町村の長に対し登録を申請することになっています。この手続きは,渡日後90日以内に,住んでいる地域の市区町村の市役所(弘前市役所 TEL35-1111 市民課)に行き,「外国人登録申請書」に記入し,写真を添えて提出します。
 この手続きにより「外国人登録証明書」(カード)が約20日後に交付されます。
 この証明書は,いつも携帯する必要がありますので,外出の時に忘れないようにしましょう。
 また,この登録が終わった後には忘れずに国民健康保険加入の手続きを行って下さい。
 この証明書の記載事項に変更(住所の変更など)が生じた場合は,14日以内に市区町村の役所に届け出なければなりません。
 この証明書の有効期限は5年です。5年を越えて日本に滞在する場合は,再登録(更新)しなければなりません。


手続きに必要なもの 

パスポート
○写真2枚(縦4.5?p×横3.5?p 6ヶ月以内撮影)

登録原票記載事項証明書
 外国人登録の時に,市民課で300円を支払って別に必ず取得してください。登録が済み次第即時に発行できます。
 発行したものは,留学生課に提示してください。

新規登録の申請について(入国管理局ホームページへ)