弘前大学後援会

弘前大学

弘前大学後援会

弘前大学後援会会則

第1章

第1条 本会は,弘前大学後援会と称する。
第2条 本会は,事務所を弘前市文京町1番地(弘前大学内)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は,弘前大学(以下「本学」という。)の学生の諸活動を支援することを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
  (1)学生の教育・指導に必要な助成
  (2)学生の課外活動に必要な助成
  (3)その他必要と認めること

第3章 組織

第5条 本会の運営のため運営会議を設置する。
第6条 運営会議は,毎年1回以上開催し,次のことを行う。
  (1)運営委員の選出に関すること。
  (2)事業計画の決定に関すること。
  (3)予算及び決算の承認に関すること。
  (4)事業報告及び情報発信に関すること。
  (5)その他本会の目的達成のために必要なこと。

第7条 会議は,出席者の過半数をもって議決する。
第8条 運営会議に次の運営委員を置く。
  (1)会 長 :1名
  (2)副会長 :2名
  (3)委 員 :7名
  (4)監 事 :2名
 2 運営委員の任期は2年とする。ただし,再選を妨げない。
 3 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
 4 運営委員は無報酬とする。ただし,必要があると認めたときは,旅費等の手当を支給することができる。

第9条 運営委員の選任は,次のとおりとする。
  (1)運営委員は、以下のとおり選出する。ただし、これによりがたい場合は、運営会議において別の者とすることができる。
    ア 前学長:1名
    イ 本学役職員:8名(担当理事1名,各学部1名(医学部にあっては医学科1名,保健学科・心理支援科学科1名とする。),事務局長1名)
  (2)会長及び副会長は、運営委員の互選とする。
  (3)監事は,職員から選出する。
第10条 運営委員の任務は,次のとおりとする。
  (1)会長は,本会を代表し,運営会議の議長となる。
  (2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その代理を務める。
  (3)委員は,運営会議を構成し,本会の事業運営に当たる。また、各学部の委員は、所属組織及び後援者の代表者として運営会議の任に当たる。
  (4)監事は,本会会計を監査する。
第11条 本会の事務を処理するため,本学の協力を得て事務員若干名を置く。

第4章 後援会費

第12条 本会の事業は、学生の保護者(保証人)からの後援会費その他の収入をもって運営する。
第13条 後援会費は年額10,000円とし、学生の在学期間を対象として毎年徴収する。
  2 後援会費の納入は,本学の協力の下,授業料の納付業務を活用するなど,業務負担の少ない方法で行う。
  3 弘前大学における授業料免除者からは、原則後援会費の徴収は行わない。
第14条 本会の目的に賛同して,後援会費を納入した者を,本会後援者とする。
  2 本会は,本会後援者に対し,毎年の事業報告を行うとともに,適宜情報の発信に努める。
第15条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第5章 その他

第16条 本会会則施行に関する細則は,運営会議で定める。

附 則

1.この会則は,平成16年4月6日から施行する。

1.この会則は,令和4年1月21日から施行する。

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