○国立大学法人弘前大学職員就業規則
(平成16年4月1日制定規則第5号)
改正
平成22年3月26日規則第4号
平成22年12月17日規則第20号
平成22年12月24日規則第16号
平成22年12月27日規則第21号
平成22年12月27日規則第22号
平成22年12月27日規則第23号
平成25年3月22日規則第5号
平成26年1月30日規則第2号
平成26年3月27日規則第7号
平成26年11月21日規則第11号
平成27年4月30日規則第10号
平成28年12月27日規則第27号
平成30年3月26日規則第7号
平成30年3月28日規則第10号
平成31年3月27日規則第4号
平成31年3月27日規則第8号
令和2年3月27日規則第12号
令和2年3月27日規則第15号
令和4年9月28日規則第18号
令和5年3月17日規則第7号
(目的)
(法令等との関係)
(定義)
(適用範囲等)
(権限の委任)
(採用)
(任期)
(任期の定めのない職員への転換)
(労働条件の明示)
(赴任)
(試用期間)
(提出書類)
(勤務評価)
(昇任)
(配置換等)
(クロスアポイントメント制度)
(休職)
(休職中の身分)
第17条 削除
(休職の期間)
(復職)
(自己都合退職)
(定年退職)
(定年による退職の特例)
(その他の退職)
(高年齢者の再雇用)
(降任)
(意による降任)
(解雇)
(解雇予告)
(解雇制限)
(貸与品,債務の返済)
(退職証明書等の交付)
(給与)
(職務従事義務及び誠実義務)
(信用失墜行為等の禁止)
(秘密の遵守)
(文書の配布,集会等)
(政治及び宗教活動)
(公職の候補者への立候補)
(入構禁止及び退場)
(ハラスメントの防止)
(職員の倫理)
(兼業)
(勤務時間)
(始業及び終業の時刻)
(始業及び終業時刻の変更)
(適用除外)
(休憩時間)
(休憩時間の変更)
第47条 削除
(通常の勤務場所以外の勤務)
(出勤)
(欠勤)
(休日)
(週休日の振替)
(休日の代休日)
(変形労働時間制)
(フレックスタイム制)
(専門業務型裁量労働制)
(災害時等の勤務)
(勤務時間以外の勤務)
2 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に,児童福祉法第6条の4第2項の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同条第4項,第60条第2項並びに第68条第10号及び第11号において同じ。)の養育又は家族の介護を行う職員であって,超過勤務時間を短いものとすることを申し出た者の勤務時間以外の勤務については,当該職員以外の職員の基準より短いものとし,かつ,1月に24時間,1年に150時間を超えないものとする。
(時間外勤務の休憩)
(深夜勤務)
(宿日直勤務)
(有給休暇)
(年次休暇)
(年次休暇の届出)
(年次休暇の時季指定)
(年次休暇の付与単位)
(病気休暇)
(病気休暇の手続)
(特別休暇)
(職務従事義務の免除期間)
(特別休暇等の手続)
(休暇の付与単位)
(年次休暇,特別休暇の関係)
(育児休業等)
(介護休業)
(大学院修学休業)
(自己啓発等休業)
(配偶者同行休業)
(研修)
(研修の機会)
(表彰)
(永年勤続表彰)
(表彰の方法)
(懲戒)
(懲戒の事由)
(訓告等)
(損害賠償)
(協力義務)
(安全及び衛生の確保に関する措置)
(安全及び衛生教育)
(非常災害時の措置)
(健康診断)
(就業禁止)
(妊産婦である職員の就業制限等)
(安全及び衛生に関する遵守事項)
(その他の事項)
(出張)
(旅費)
(業務上の災害補償)
(通勤による災害)
(労働福祉事業)
(福利厚生)
(宿舎の利用)
(退職手当)
(知的財産権)
(規則の改廃)
(施行期日)
(施行日前における任期,休職,休暇等の効果の承継)
(定年退職の特例)
(施行日前における懲戒の事由に該当する行為の取扱い)
(施行日前における訓告等の事由に該当する行為の取扱い)
(施行期日等)
(任期の定めのない職員への転換に係る経過措置)
別表第1(第63条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第68条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
別表第3(第68条関係)
区分期間
当該年に別表4に定める期間の前から職員である者6日
当該年に採用された職員で別表4に定める期間に採用された者採用日以後の一斉取得日の日数に3日を加えた日数
当該年に採用された職員で別表4に定める期間後に採用された者3日
別表第4(第68条関係)
8月13日の曜日一斉取得日
月曜日8月13日(月),14日(火),15日(水)
火曜日8月13日(火),14日(水),15日(木)
水曜日8月13日(水),14日(木),15日(金)
木曜日8月12日(水),13日(木),14日(金)
金曜日8月12日(木),13日(金),16日(月)
土曜日8月12日(金),15日(月),16日(火)
日曜日8月14日(月),15日(火),16日(水)