○弘前大学大学院地域社会研究科規程
(平成16年4月1日制定規程第133号)
改正
平成22年3月17日規程第14号
平成25年2月20日規程第12号
平成27年3月20日規程第21号
令和元年11月28日規程第159号
令和元年11月28日規程第172号
(趣旨)
第1条
弘前大学大学院地域社会研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は,弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。),弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)及び弘前大学大学院各研究科共通規程(令和元年規程第160号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(目的)
第1条の2
研究科は,実効性のある研究成果を生み出す教育研究機関として,自立的で持続的,かつ,魅力ある地域社会の実現に積極的に貢献するとともに,次に掲げる人材の養成を目的とする。
(1)
地域の特性に基づいた産業の創出と地域が誇るべき文化の創造・発信を担うことができる人材
(2)
課題探求能力に優れ,広い視野と総合的な判断力と実践能力を備えた地域社会の活性化に実践的に関わることのできる高度専門職業人
(専攻及び講座)
第2条
研究科に置く専攻及び講座は,次のとおりとする。
専攻
講座
地域社会専攻
地域産業研究講座
地域文化研究講座
地域政策研究講座
(指導教員)
第3条
研究科の教育,研究及び論文の指導のため,指導教員を置き,研究科担当の教員をもって充てる。
2
指導教員のうち,学生の指導を総括的に担当する者を主指導教員,主指導教員とともに指導を行う者を副指導教員とし,学生1人について主指導教員は1人,副指導教員は2人とする。
3
前項の主指導教員は,研究科における研究指導を担当する資格を有する教授をもって充てる。
(教育方法)
第4条
研究科の教育は,授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,その計画に従って行うものとする。
(教育方法の特例)
第5条
研究科教授会が教育上特別の必要があると認めたときは,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
(授業科目及び単位)
第6条
研究科の授業科目及びその単位数は,別表のとおりとする。
(履修方法)
第7条
学生は,指導教員の指導に基づき,別表に定める授業科目のうちから,16単位以上を修得しなければならない。
(履修授業科目の届出)
第8条
学生は,履修しようとする授業科目を,指定の期日までに弘前大学大学院地域社会研究科長(以下「研究科長」という。)に届け出て承認を得なければならない。
2
前項の手続終了後は,特別の事情が生じた場合以外は,履修授業科目を変更することができない。
(単位修得の認定)
第9条
各授業科目の単位認定は,試験又は研究報告等により,授業科目担当教員が行うものとする。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第10条
大学院学則第18条の規定により,他大学大学院における授業科目を履修しようとする者は,履修願その他必要書類を研究科長を経て学長に提出しなければならない。
2
前項の規定による願い出があった場合は,研究科教授会の議を経て,学長が許可する。
3
前項の規定により許可された者の修得した単位は,研究科教授会の議を経て,学長が,4単位を超えない範囲で研究科で修得したものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条
大学院学則第20条の規定により,研究科長は,学生が研究科に入学する前に研究科又は他の研究科において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,研究科教授会の議を経て,研究科に入学した後の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,再入学及び転学の場合を除き,研究科において修得した単位以外のものについては,10単位を超えないものとする。
(留学)
第12条
大学院学則第43条の規定により,外国の大学の大学院に留学を志願しようとする者は,留学願その他必要書類を研究科長を経て学長に提出しなければならない。
2
前項の規定による願い出があった場合は,研究科教授会の議を経て,学長が許可する。
3
前項の規定により留学した場合は,第10条第3項の規定を準用する。
(試験)
第13条
試験は,授業の終了する学期末に行う。
ただし,授業科目によっては,その他の適当な時期に行うことがある。
2
学生は,第8条の手続を経て履修した授業科目についてのみ受験することができる。
(追試験)
第14条
やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては,学務委員会で審議の上,追試験を行うことがある。
2
追試験を受けようとする者は,当該受験科目試験終了後7日以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書もしくは受診を証明するものを,また,事故の場合はその証明書等を添付)を研究科長に提出しなければならない。
3
追試験は,原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
第15条 削除
(博士論文の提出資格)
第16条
研究科に所定の期間在学し,必要な研究指導を受け,かつ,第7条に定めるところにより所定の単位を修得した者又は修得見込みの者は,博士論文を提出することができる。
(最終試験)
第17条
最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,博士論文を提出した者について行うものとする。
(博士課程修了の認定)
第18条
研究科に所定の期間在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格した者には,研究科教授会の議を経て学長が博士課程の修了を認定する。
(科目等履修生)
第19条
科目等履修生として研究科で開講する授業科目を履修しようとする者は,当該授業科目の授業に支障がない場合に限り,大学院学則第51条の規定により,研究科教授会の議を経て,学長が,入学を許可する。
2
科目等履修生として入学しようとする者は,指定された期日までに,科目等履修生入学願書に履歴書,検定料及び別に指定する書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
3
科目等履修生の在学期間は,1年以内とする。
ただし,願い出により,研究科教授会の議を経て,学長は,その期間の延長を許可することができる。
4
科目等履修生として学修に適しない場合は研究科教授会の議を経て,学長が履修の許可を取り消す。
(研究生)
第20条
特定の専門事項について研究しようとする者があるときは,大学院学則第52条の規定により,研究科教授会の議を経て,学長は,研究生として入学を許可することができる。
2
研究生を志願することのできる者は,修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3
研究生を志願する者は,あらかじめ指導を受けようとする教員の了解を得た上で,指定された期日までに,研究生入学願書に履歴書,検定料及び別に指定する書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
4
研究生の在学期間は,1年以内とする。
ただし,願い出により,研究科教授会の議を経て,学長は,その期間の延長を許可することができる。
5
研究生が研究を終了したときは,その研究概要を指導教員を経て研究科長に提出し,研究科教授会の議を経て,研究科長より修了の認定を受けなければならない。
6
研究生には,願い出により,研究科長が前項の認定に基づき研究証明書を交付することができる。
(特別研究学生)
第21条
他大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で,研究科において研究指導を受けようとする者があるときは,大学院学則第53条の規定により,研究科教授会の議を経て,学長は,特別研究学生として入学を許可することができる。
2
特別研究学生を志願する者は,当該大学の学長を経て,指定された期日までに,特別研究学生入学願書にその他必要書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
(聴講生)
第22条
研究科の授業を聴講しようとする者があるときは,大学院学則第54条の規定により,研究科教授会の議を経て,学長は,聴講生として入学を許可することができる。
2
聴講生を志望する者は,指定された期日までに,聴講生入学願書に履歴書,検定料及び別に指定する書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
3
聴講生の在学期間は,1年以内とする。
ただし,願い出により,研究科教授会の議を経て,学長は,その期間の延長を許可することができる。
(特別聴講学生)
第23条
他大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で,研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは,大学院学則第55条の規定により,研究科教授会の議を経て,学長は,特別聴講学生として入学を許可することができる。
2
特別聴講学生を志願する者は,当該大学の学長を経て,指定された期日までに,特別聴講学生入学願書にその他必要書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
廃止前の弘前大学大学院地域社会研究科規則(平成14年規則第21号)は,この規程の施行にかかわらず,平成16年3月31日に本研究科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転学する者が本研究科に在学しなくなる日までの間,なおその効力を有する。
附 則
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
平成17年度以前の入学者及び平成17年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学,転学又は再入学する者については,改正後の第15条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成22年3月17日規程第14号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日規程第12号)
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月20日規程第21号)
この規程は,平成27年3月20日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規程第159号)
1
この規程は,令和元年11月28日から施行する。
2
令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(令和元年11月28日規程第172号)
この規程は,令和元年11月28日から施行する。
別表(第6条,第7条関係)
専攻
授業科目
単位数
備考
地域社会専攻
必修
地域政策形成論
2
履修方法
1) 必修科目を10単位修得する。
2) 選択科目を6単位以上修得する。
(所属講座が開講する科目から4単位以上,所属講座以外の講座が開講する科目から2単位以上修得する。ただし,主指導教員との協議により大学院共通科目から2単位まで含めることができる。)
演習
4
特別研究
4
選択
地域産業研究
6
地域文化研究
地域政策研究
地域社会研究
計
16