○弘前大学出版会規程
(平成16年6月28日制定規程第166号)
改正
平成22年5月17日規程第62号
平成26年5月16日規程第67号
平成27年3月20日規程第104号
平成27年9月14日規程第215号
平成28年3月18日規程第129号
令和4年9月28日規程第155号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第6条第2項の規定に基づき,弘前大学出版会(英文名称は,Hirosaki University Pressとする。以下「出版会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
出版会は,学術関連図書及び教科書の刊行・頒布を主たる事業とし,本学の研究とその成果の発表を助成するとともに,我が国の学術・教育・文化の振興・発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
出版会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
出版物の制作に関すること。
(2)
出版物の販売に関すること。
(3)
出版物の管理に関すること。
(4)
出版物の広報に関すること。
(5)
出版物の利用許諾に関すること。
(6)
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条
出版会に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
編集長
(2)
副編集長
(3)
その他必要な職員(以下,「編集員」という。)
(編集長)
第5条
編集長は,出版会の業務を掌理する。
(副編集長)
第6条
副編集長は,第4条第3号の職員のうちから,編集長が指名する者をもって充てる。
(編集員)
第7条
編集員は,本学の職員のうち,編集長の推薦に基づき,学長が任命する。
2
編集長は,前項の推薦を行うときは,事前に当該職員の所属長の承認を得るものとする。
(運営委員会)
第8条
出版会の管理運営に関する事項を審議するため,弘前大学出版会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(事務)
第9条
出版会の事務は,附属図書館事務部において処理する。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか,出版会に関し必要な事項は,編集長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年6月28日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,平成21年5月18日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に選出される編集長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
3
弘前大学出版会運営委員会細則(平成16年細則第42号)及び弘前大学出版会運営委員会編集部会運用内規(平成18年2月10日制定)は廃止する。
附 則(平成22年5月17日規程第62号)
この規程は,平成22年5月17日から施行する。
附 則(平成26年5月16日規程第67号)
この規程は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第104号)
この規程は,平成27年3月20日から施行し,改正後の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月14日規程第215号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第129号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第155号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。