○弘前大学放射線安全総合支援センター運営委員会要項
(平成27年10月16日学長裁定第49号)
改正
令和元年9月25日学長裁定第54号
第1 趣旨
この要項は,弘前大学放射線安全総合支援センター規程(平成27年規程第270号。以下「規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,弘前大学放射線安全総合支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
第2 審議事項
運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
弘前大学放射線安全総合支援センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2)
センターの事業計画に関すること。
(3)
その他センターに関する重要事項に関すること。
第3 組織
1
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
保健学研究科被ばく医療人材育成推進委員会各部門から選出された教員 各1名
(4)
その他センター長が必要と認めた者
2
運営委員会に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3
運営委員会に副議長を置き,議長が指名する委員をもって充てる。
4
副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代理する。
第4 委員以外の出席
議長が必要と認めたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
第5 庶務
運営委員会の庶務は,被ばく医療総合研究所事務部が行う。
第6 その他
この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成27年10月16日から実施する。
附 則(令和元年9月25日学長裁定第54号)
この要項は,令和元年10月1日から実施する。