○国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程
(平成16年4月1日制定規程第54号)
改正
平成22年9月28日規程第92号
平成26年9月12日規程第74号
平成27年2月18日規程第3号
平成27年9月14日規程第158号
平成28年3月18日規程第67号
平成28年12月27日規程第237号
令和2年3月19日規程第41号
令和2年5月15日規程第127号
令和4年3月23日規程第61号
令和4年9月28日規程第112号
令和5年3月17日規程第36号
令和6年1月23日規程第2号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第39条
] [
国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)第33条
] [
国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号)第30条
]
(定義)
第2条
この規程において「ハラスメント」とは、本学において職員又は学生等が、他の職員又は学生等に対して、不当な言動により精神的又は身体的苦痛を与えることをいう。
2
前項のハラスメントには、次に掲げるものを含む。
(1)
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)に規定する「職場におけるセクシュアルハラスメント」
(2)
次に掲げる「性暴力等」
ア
他の者に刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をすること又はさせること(他の者から暴行又は脅迫を受けて当該者に性交等をした場合及び相手の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
イ
他の者にわいせつな行為をすること又はさせること(アに掲げるものを除く。)。
ウ
次に掲げる行為であって、他の者を著しく羞恥させ、若しくは不安を覚えさせるようなものをすること又は他の者にさせること。
i
衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。
ii
通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
(3)
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)に規定する「職場における育児休業等に関するハラスメント」
(4)
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成28年厚生労働省告示第312号)に規定する「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント」
(5)
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)に規定する「職場におけるパワーハラスメント」
(6)
自らの優位な地位や権限を利用して、相手の意に反する不適切で不当な言動により、相手の教育・研究活動に不利益を与え、人格的な誹謗中傷や嫌がらせ、就労・修学上の嫌がらせ又は不利益を与える「アカデミックハラスメント」
(職員及び学生等の責務)
第3条
職員及び学生等は、この規程に従い、ハラスメントを行ってはならない。
2
職員及び学生等は、セクシュアルハラスメント(性暴力等を含む。以下同じ。)の防止等に当たっては、セクシュアルハラスメントの防止等のために職員及び学生等が認識すべき事項についての指針(別紙1)に従うものとする。
(監督者等の責務)
第4条
所属の職員及び学生等を監督・指導する地位にある者(以下「監督者等」という。)は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速、かつ、適切に対処しなければならない。
(1)
日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントに関し、職員又は学生等の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2)
職員又は学生等の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が職場に生じることがないようにすること。
(学長の責務)
第5条
学長は、次の各号に掲げる活動等により、大学におけるハラスメントの防止等の措置を講じなければならない。
(1)
職員及び学生等に対し、この規程の周知徹底を図る。
(2)
職員及び学生等に対し、ハラスメントの防止等に関し、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行う。
(3)
職員及び学生等に対し、ハラスメントの防止等に関し、必要な研修を実施する。
(4)
新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため及び新たに監督者等となった職員に対してハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるため、研修を実施する。
(ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応)
第6条
ハラスメントに関する対応は、被害を受けたとする者及び行為者とされた者の所属組織により、次の各号に定める者が行う。
ただし、学外実習等におけるハラスメントに関する対応は、職員又は学生等の所属する部局の長が行うものとする。
(1)
学部、研究科又は研究所に所属する場合にあっては、当該学部長(医学部保健学科にあっては、保健学科長、医学部心理支援科学科にあっては、心理支援科学科長)、研究科長又は研究所長
(2)
医学部附属病院に所属する場合にあっては、附属病院長
(3)
事務局各部に所属する場合にあっては、当該部長
(4)
前3号以外の部局に所属する場合並びに複数の部局に所属する場合(関係する部局の長が対応することとした場合を除く。)にあっては、次条第5項に定める委員長
[
第7条第4項
]
(ハラスメント防止等対策委員会)
第7条
本学に、ハラスメントの防止等に関し審議するとともに、前条第4号の規定に対応するため、弘前大学ハラスメント防止等対策委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
[
第6条第4号
]
2
本委員会は、次の各号に掲げる事項を行うことを任務とする。
(1)
ハラスメントの防止等に関し、企画及び立案すること。
(2)
ハラスメントの相談及び措置等に関すること。
(3)
その他ハラスメントの防止及び対策に関すること。
(4)
前条第4号に規定する部局においてハラスメントに起因する問題が生じた場合の調査及び対応に関すること。
[
第6条第4号
]
3
本委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事1名
(2)
学長が指名する副理事1名
(3)
人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科の教授のうちから学長が指名する教員各1名
[
国立大学法人弘前大学管理運営規則第53条第8号
]
(4)
総務部長及び学務部長
(5)
その他学長が必要と認める者
4
前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
本委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。
6
委員長は、本委員会を招集し、その議長となる。
7
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
8
本委員会は必要に応じて、関係部局の長等(学内共同教育研究施設の長及び他の委員会の長を含む。以下同じ。)に調査、調整を依頼することができる。
9
本委員会の委員長は、必要に応じてハラスメントの事実関係及び必要な措置等を学長に報告するものとする。
(苦情相談への対応)
第8条
ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員又は学生等からなされた場合に対応するため、苦情相談を受けるための相談窓口として、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の指名及び任期)
第9条
相談員は、次の各号に掲げる者とし、学長が指名する。
(1)
人文社会科学部長、教育学部長及び農学生命科学部長並びに大学院医学研究科長、保健学研究科長、理工学研究科長及び地域共創科学研究科長が推薦する職員各2名
(2)
附属病院長が推薦する職員4名
(3)
事務局各部長(総務部を除く。)が推薦する職員各1名
2
相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談員の任務)
第10条
相談員は、苦情相談を受ける場合には、日時及び場所を明示し、速やかに応じなければならない。
ただし、セクシュアルハラスメントに起因しない苦情相談は、原則として被害を受けたとする者からのものとする。
2
相談員は、当該相談員が所属する部局以外に所属する職員又は学生等からの苦情相談についても応じることとする。
3
相談員は、苦情相談を行う職員、学生等の求めているもの及び事実関係を整理しなければならない。
4
相談員は、苦情相談への対応に当たっては、当該問題を適切、かつ、迅速に解決するよう努めなければならない。
5
相談員は、セクシュアルハラスメントに関する苦情相談への対応に当たっては、セクシュアルハラスメントに関する苦情相談対応指針(別紙2)に十分留意しなければならない。
6
相談員は、苦情相談を受けた場合、報告書(別紙3)により、速やかに部局の長及び委員会の委員長に相談内容を報告し、対処を求めなければならない。
(部局の長等の責務)
第11条
部局の長は、各部局内でのハラスメントの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
2
部局の長及び本委員会の委員長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速、かつ、適切に対処しなければならない。
3
部局の長及び本委員会の委員長は、被害を受けたとする者又は当該関係者等からの苦情相談に対応しなければならない。
ただし、相談員が苦情相談に応じた場合はこの限りでない。
4
部局の長及び本委員会の委員長は、ハラスメントの事実関係を調査するため、調査委員会を置くことができる。
ただし、第7条第2項第4号の規定に基づき委員会が対応する場合はこの限りでない。
[
第7条第2項第4号
]
5
部局の長は、第2項により講じた措置等について、本委員会の委員長に報告するものとする。
6
部局の長等は、第7条第8項による本委員会の委員長からの調査、調整依頼及び措置等の勧告に協力し、その結果を委員長に報告するものとする。
(ハラスメントに対する措置等)
第12条
学長は、第7条第9項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置等を講じるものとする。
2
学長は、ハラスメントの事実関係の調査及び必要な措置を講じることを部局の長及び本委員会の委員長に指示することができる。
(プライバシーの保護等)
第13条
相談員は、苦情相談の対応に当たっては、職員、学生等のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。
2
本委員会委員、本委員会及び第11条第4項に規定する調査委員会に出席した者(被害を受けたとする者、行為者とされた者及び証言を行った者を含む。)は、関係者のプライバシーを保護し、人権を守るため、本委員会の活動内容及び調査の過程で知り得た個人情報を、正当な理由なく漏らしてはならない。
[
第11条第4項
]
3
相談員が部局の長及び本委員会の委員長に報告する場合並びに本委員会の委員長が本委員会に報告する場合において、相談員及び本委員会の委員長は、必要に応じ、被害を受けたとする者、行為者とされた者及び証言を行った者については、匿名とする等のプライバシー保護の措置を講じるものとする。
(二次被害の防止)
第14条
学長、部局の長及びその他の職員は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員又は学生等が、そのことをもって報復、妨害、その他不利益な取扱いを受けることのないよう、二次被害の防止措置を講じなければならない。
2
前項における報復等の行為に対しても、本規程を適用する。
(その他)
第15条
この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関する必要な事項並びに教育学部附属学校におけるハラスメントの防止等に関する必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第16条
委員会に関する庶務は、関係部局の協力を得て総務部人事課において処理する。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前のハラスメントに関する苦情相談等の承継)
2
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前におけるハラスメントに関する苦情相談等については、施行日においてこれを承継する。
(施行日前のハラスメントの取扱い)
3
施行日以降、施行日の前日以前におけるハラスメントについて苦情相談等が行われた場合は、本規程を準用する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成22年9月28日規程第92号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月12日規程第74号)
1
この規程は、平成26年9月12日から施行し、改正後の規定は、平成26年6月1日から適用する。
2
この規程の施行後、改正後の第第7条第3項第2号の規定により最初に委員として選出された者の任期は、第7条第4項の改正規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年2月18日規程第3号)
この規程は、平成27年2月18日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第158号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第67号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規程第237号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規程第41号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月15日規程第127号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第61号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第112号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規程第36号)
この規程は、令和5年3月17日から施行する。
附 則(令和6年1月23日規程第2号)
この規程は、令和6年1月23日から施行する。
(別紙1)
セクシュアルハラスメントの防止等のために職員及び学生等が認識すべき事項についての指針
(別紙2)
セクシュアルハラスメントに関する苦情相談対応指針
(別紙3)
報告書