備考
1 免許取得後の経過年数は,その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし,以降,一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし,免許取得日が3月である場合は,翌月を免許取得日とみなす。2 職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者の日給及び時間給の額は,契約職員にあっては370円に,パートタイム職員にあっては50円に職員給与規程別表第2に定める調整数を乗じた額を,各欄に掲げる額にそれぞれ加算したものとする。
3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は,採用日の属する事業年度の途中において改定しない。