(平成16年4月1日制定規程第46号)
改正
平成22年3月26日規程第29号
平成22年4月23日規程第45号
平成22年12月27日規程第118号
平成22年12月27日規程第120号
平成24年6月29日規程第78号
平成27年3月26日規程第111号
平成27年3月30日規程第117号
平成29年3月29日規程第39号
平成29年11月30日規程第88号
令和2年1月31日規程第5号
令和4年9月28日規程第94号
令和5年2月1日規程第7号
令和5年9月27日規程第81号
令和6年2月1日規程第9号
令和6年3月27日規程第46号
令和6年9月27日規程第99号
(目的)
(日給及び時間給の決定)
(休日給)
第4条 削除
(臨床研修手当)
(端数計算)
(端数の処理)
(適用除外)
(育児短時間勤務をしている契約職員の給与の特例)
第2条第1項同表に定める額の範囲内の額同表に定める額に,その者の育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週当たりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数(以下,「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には,その端数を切り捨てた額)の範囲内の額
第2条第1項第1号算出した額算出した額に,算出率を乗じて得た額
第2条第3項定められた1日の勤務時間数育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け,定められた1日の勤務時間数
(実施に関し必要な事項)
(この規程により難い場合の措置)
(給与の改定)
(施行日)
(経過措置)
(施行日)
(経過措置)
(施行日)
(臨床研修手当に係る経過措置)
(施行期日等)
(施行日から平成26年3月31日までの間における給与の特例)
(適用除外)
(施行期日)
(日給に係る経過措置)
(時間給に係る経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(適用除外)
(給与の内払)
(施行期日)
(適用除外)
(給与の内払)
(施行期日)
(適用除外)
(給与の内払)
別表第1
職員の種類級号俸
技術補佐員(医療職俸給表(一)適用者(別表第2ニ及びホの適用を受ける者を除く。))2級49号俸
別表第2
職員の種類在職経過年数日給時間給
事務補佐員0年以上1年未満8,060円1,040円
技術補佐員(一般職俸給表(一)の適用を受ける者に限る。)1年以上2年未満8,292円1,070円
2年以上3年未満8,447円1,090円
3年以上4年未満8,680円1,120円
4年以上 8,990円1,160円
備考 1 在職経過年数は,同じ職員の種類に採用等された日から1年を経過するごとに1年を加算する。
2 この表の適用を受ける契約職員等が東京事務所事務室に勤務する場合の日給及び時間給の額は,当該額にその100分の20に相当する額を加算した額とする。
3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は,採用日の属する事業年度の途中において改定しない。
職員の種類在職経過年数日給時間給
技能補佐員(技乙)0年以上1年未満8,215円1,060円
1年以上2年未満8,447円1,090円
2年以上3年未満8,680円1,120円
3年以上4年未満8,912円1,150円
4年以上 9,067円1,170円
備考 1 在職経過年数は,同じ職員の種類に採用等された日から1年を経過するごとに1年を加算する。
2 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は,採用日の属する事業年度の途中において改定しない。
職員の種類在職経過年数日給時間給
臨時用務員(作業員,炊事員)0年以上1年未満7,386円953円
1年以上2年未満7,517円970円
2年以上3年未満7,672円990円
3年以上4年未満7,827円1,010円
4年以上 7,982円1,030円
備考 1 在職経過年数は,同じ職員の種類に採用等された日から1年を経過するごとに1年を加算する。
2 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は,採用日の属する事業年度の途中において改定しない。
職員の種類免許取得後の経過年数日給時間給
技術補佐員(薬剤師)0年以上3年未満10,230円1,320円
3年以上6年未満10,772円1,390円
6年以上9年未満11,237円1,450円
9年以上12年未満11,702円1,510円
12年以上 12,090円1,560円
備考 1 免許取得後の経過年数は,その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし,以降,一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし,免許取得日が3月である場合は,翌月を免許取得日とみなす。
2 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は,採用日の属する事業年度の途中において改定しない。
職員の種類免許取得後の経過年数日給時間給
技術補佐員(診療放射線技師,栄養士,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,臨床工学技士,歯科衛生士,歯科技工士,臨床心理士,言語聴覚士,視能訓練士,精神保健福祉士,社会福祉士)0年以上3年未満9,300円1,200円
3年以上6年未満9,920円1,280円
6年以上9年未満10,462円1,350円
9年以上12年未満11,005円1,420円
12年以上 11,470円1,480円
備考 1 免許取得後の経過年数は,その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし,以降,一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし,免許取得日が3月である場合は,翌月を免許取得日とみなす。
2 職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者の日給及び時間給の額は,契約職員にあっては370円に,パートタイム職員にあっては50円に職員給与規程別表第2に定める調整数を乗じた額を,各欄に掲げる額にそれぞれ加算したものとする。
3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は,採用日の属する事業年度の途中において改定しない。
職員の種類免許取得後の経過年数日給時間給
技術補佐員(看護師)0年以上3年未満10,385円1,340円
3年以上6年未満10,850円1,400円
6年以上9年未満11,392円1,470円
9年以上12年未満11,780円1,520円
12年以上15年未満12,167円1,570円
15年以上18年未満12,477円1,610円
18年以上21年未満12,942円1,670円
21年以上24年未満13,485円1,740円
24年以上 13,950円1,800円
備考 1 免許取得後の経過年数は,その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし,以降,一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし,免許取得日が3月である場合は,翌月を免許取得日とみなす。
2 職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者の日給及び時間給の額は,契約職員にあっては435円に,パートタイム職員にあっては55円に職員給与規程別表第2に定める調整数を乗じた額を,各欄に掲げる額にそれぞれ加算したものとする。
3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は,採用日の属する事業年度の途中において改定しない。
職員の種類免許取得後の経過年数日給時間給
技術補佐員(助産師)0年以上3年未満10,540円1,360円
3年以上6年未満11,005円1,420円
6年以上9年未満11,547円1,490円
9年以上12年未満11,857円1,530円
12年以上15年未満12,167円1,570円
15年以上18年未満12,555円1,620円
18年以上21年未満13,097円1,690円
21年以上24年未満13,562円1,750円
24年以上 14,027円1,810円
備考 1 免許取得後の経過年数は,その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし,以降,一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし,免許取得日が3月である場合は,翌月を免許取得日とみなす。
2 職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者の日給及び時間給の額は,契約職員にあっては435円に,パートタイム職員にあっては55円に職員給与規程別表第2に定める調整数を乗じた額を,各欄に掲げる額にそれぞれ加算したものとする。
3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は,採用日の属する事業年度の途中において改定しない。
職員の種類免許取得後の経過年数日給時間給
技術補佐員(准看護師)0年以上3年未満8,447円1,090円
3年以上6年未満9,067円1,170円
6年以上9年未満9,842円1,270円
9年以上12年未満10,462円1,350円
12年以上15年未満10,850円1,400円
15年以上18年未満11,315円1,460円
18年以上21年未満11,625円1,500円
21年以上24年未満11,935円1,540円
24年以上 12,245円1,580円
備考 1 免許取得後の経過年数は,その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし,以降,一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし,免許取得日が3月である場合は,翌月を免許取得日とみなす。
2 職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者の日給及び時間給の額は,契約職員にあっては375円に,パートタイム職員にあっては50円に職員給与規程別表第2に定める調整数を乗じた額を,各欄に掲げる額にそれぞれ加算したものとする。
3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は,採用日の属する事業年度の途中において改定しない。
職員の種類日給又は時間給
研修医日給9,600円
講師(実習補助者を除く。)時間給6,000円
講師(実習補助者)3,000円
講師(附属学校園)1,800円
講師(外国語指導助手)3,500円
ティーチング・アシスタント(修士課程)1,200円
ティーチング・アシスタント(博士課程)1,300円
リサーチ・アシスタント1,300円