(平成16年4月1日制定規程第51号)
改正
平成22年3月26日規程第30号
平成22年12月27日規程第121号
平成23年12月28日規程第87号
平成25年1月30日規程第1号
平成25年3月22日規程第27号
平成26年1月30日規程第10号
平成26年3月27日規程第38号
平成27年3月26日規程第112号
平成27年3月30日規程第115号
平成27年4月30日規程第125号
平成30年1月29日規程第36号
平成30年3月28日規程第88号
(目的)
(適用範囲)
(一般の退職手当)
(年俸制俸給表(一)の適用を受ける職員の特例等)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当を受けたこと又は地方公務員,第10条第1項に規定する国家公務員等,第11条第1項に規定する独立行政法人等役員,第21条に規定する他の国立大学法人等の職員,第21条の2に規定する役員,若しくは平成22年改正規程附則第2項に規定する文部科学省が所管する独立行政法人の職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第8条の6第1項若しくは第17条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,地方公務員,第10条第1項に規定する国家公務員等,第11条第1項に規定する独立行政法人等役員,第21条に規定する他の国立大学法人等の職員,第21条の2に規定する役員,若しくは平成22年改正規程附則第2項に規定する文部科学省が所管する独立行政法人の職員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条
第1項
及び
第5条
第1項
退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2
第1項
第1号
及び特定減額前俸給月額並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2
第1項
第2号
退職日俸給月額に,退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2
第1項
第2号ロ
前号に掲げる額その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同じ理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前3条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の調整)
 (1)及び(2) 削除
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条 第3条から第5条まで第6条の規定により読み替えて適用する第5条
退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの第6条の規定により読み替えて適用する第5条の
第8条の2第5条の2第1項の第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号 特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項
第2号ロ
第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日俸給月額並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する,基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。),同規則第81条第3号の規定による停職,国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)第3条による育児休業(以下「育児休業」という。),国立大学法人弘前大学大学院修学休業規程(平成16年規程第57号)による大学院修学休業,国立大学法人弘前大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成22年規程第22号。以下「自己啓発等休業規程」という。)第2条第4項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。),国立大学法人弘前大学職員の介護休業に関する規程(平成16年規程第49号)による介護休業又は国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業に関する規程 (平成26年規程第39号)による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(退職手当の額に係る特例)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等職員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第10条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。),地方公共団体,特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(第21条第1項に規定する法人を除く。以下「公庫等」という。)(地方公共団体,特定地方独立行政法人又は公庫等(以下この項において「団体等」という。)においては,当該団体等の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該団体等に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該団体等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている団体等に限る。以下「国等の機関」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(遺族の範囲及び順位)
第13条及び第14条 削除
(退職手当の支給)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(他の国立大学法人等職員となった者の取扱い)
(本学役員となった者の取扱い)
(地方公務員となった者の取扱い)
(医療職俸給表(二)適用職員等についての適用除外)
(実施規定)
(施行期日)
(経過措置)
(施行日前における在職期間等の取扱い)
(法令等の準用)
(施行日)
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより新規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額(同日において職員給与規程附則別表第1の俸給表及び第2の2の調整基本額表が適用されているものとして得られる額)を基礎として,改正前の国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第8条までの規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が本規程第2条の2から第8条の5までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
第4項第3号ロその者の基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
(施行日)
(経過措置)
 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第3条第2項かつ,第11条の2第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第8条の6第1項各号に掲げる者,職員就業規則第81条第2号の規定による諭旨解雇の処分を受けて退職した者及び傷病によらず,職員就業規則第27条第2項第1号及び第2号の規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。その者の都合により退職した者(第8条の6第1項各号に掲げる者,職員就業規則第81条第2号の規定による諭旨解雇の処分を受けて退職した者を含む。
第6条第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他別に定める者を除く。)のうち,定年に達する日から別に定める一定の期間前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が別に定める年齢以上であるものに対する第4条第1項,第5条第1項第5条第1項に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他別に定める者を除く。)のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が25年以上であり,かつ,その年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項
第6条の表の左欄第4条第1項及び第5条第1項第5条第1項
第6条の表の右欄
及び
第8条の3の表の右欄
当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合退職日俸給月額に応じて100分の2の割合
当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合特定減額前俸給月額に応じて100分の2の割合
(施行期日)
(施行期日等)
(経過措置)