第8条 | 第3条から第5条まで | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
これらの | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の |
第8条の2 | 第5条の2第1項の | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の |
第8条の2第1号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第8条の2第2号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項 第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ |
及び退職日俸給月額 | 並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
当該割合 | 当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |