○国立大学法人弘前大学通勤手当支給細則
(平成16年4月1日制定細則第18号)
改正
平成22年3月26日細則第8号
平成25年3月26日細則第9号
平成26年3月27日細則第6号
平成27年3月20日細則第4号
平成31年4月11日細則第18号
令和4年6月24日細則第13号
(総則)
第1条
国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第21条の規定による通勤手当の支給については、この細則の定めるところによる。
[
国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第21条
]
第2条
職員給与規程第21条及びこの細則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(出勤が確認される場所をいう。)との間を往復することをいう。
[
職員給与規程第21条
]
2
職員給与規程第21条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
[
職員給与規程第21条
]
(届出)
第3条
職員は、新たに職員給与規程第21条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに学長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
[
職員給与規程第21条第1項
]
(確認及び決定)
第4条
学長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券等の提示を求める等の方法により確認し、その者が職員給与規程第21条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。
[
職員給与規程第21条第1項
]
2
学長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条
職員給与規程第21条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者とする。
[
職員給与規程第21条第1項各号
]
(運賃等相当額の算出基準)
第6条
職員給与規程第21条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
[
職員給与規程第21条第2項第1号
]
第7条
前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条
運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1)
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
[
職員給与規程第21条第2項第1号
]
ア
イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(職員給与規程第21条第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ
使用する定期券の通用期間が6カ月を超える場合 定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額(以下「6カ月超定期券支給基本額」という。)。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6カ月超定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る額は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6カ月超定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額
(2)
回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1ヶ月あたりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2
前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条
職員給与規程第21条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
[
職員給与規程第21条第2項第3号
]
(1)
職員給与規程第21条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1カ月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
[
職員給与規程第21条第1項第3号
]
(2)
職員給与規程第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1カ月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1カ月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に掲げる額
[
職員給与規程第21条第1項第3号
]
(3)
職員給与規程第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1カ月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に掲げる額
[
職員給与規程第21条第1項第3号
]
(交通の用具)
第10条
職員給与規程第21条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、本学及び国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
[
職員給与規程第21条第1項第2号
]
(1)
自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2)
自転車(原動機付のものを除く。)
(支給日等)
第11条
通勤手当は、支給単位期間又は当該各号に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員給与規程第3条第1項に規定する給与の支給定日(以下「支給日」という。)に支給する。
ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
[
職員給与規程第3条第1項
] [
第3条
]
2
支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期及び終期)
第12条
通勤手当の支給は、職員に新たに職員給与規程第21条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
職員給与規程第21条第1項
] [
第3条
]
2
通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第13条
職員給与規程第21条第3項の別に定める事由は、通勤手当(1カ月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
[
職員給与規程第21条第3項
]
(1)
退職し、若しくは死亡した場合又は職員給与規程第21条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
[
職員給与規程第21条第1項
]
(2)
通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3)
月の中途において国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第15条の規定により休職にされ、職員就業規則第73条の規定により育児休業をし、職員就業規則第74条の規定により介護休業をし、職員就業規則第75条の規定により大学院修学休業をし、職員就業規則第75条の2の規定により自己啓発等休業をし、職員就業規則第75条の3の規定により配偶者同行休業をし、又は職員就業規則第81条第3号の規定により停職にされた場合で、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき
[
国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第15条
] [
職員就業規則第81条第2号
]
(4)
出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2
職員給与規程第21条第3項の期間を考慮して定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[
職員給与規程第21条第3項
]
(1)
1カ月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1カ月当たりの運賃等相当額及び職員給与規程第21条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
[
第9条第1号
] [
職員給与規程第21条第2項第2号
]
ア
イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(ア)
この条の第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)
(イ)
この条の第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月
(ウ)
この条の第1項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月
(エ)
この条の第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)
イ
使用している定期券に通用期間が6カ月を超えるものがある場合 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額
(ア)
通用期間が6カ月を超える定期券のみを使用している場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下「支給単位期間における残価額」という。)
(イ)
通用期間が6カ月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
i
前項第2号に掲げる事由が生じた場合 当該事由に係る交通機関等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額(同号の改定後に1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額)
(i)
通用期間が6カ月を超える定期券 支給単位期間における残価額
(ii)
通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 払戻金相当額
ii
前項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合 その者の利用する全ての交通機関等につき、i(i)及び(ii)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれi(i)又は(ii)に定める額の合計額
(2)
1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(支給単位期間)
第14条
職員給与規程第21条第2項に規定する別に定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
[
職員給与規程第21条第2項
]
(1)
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア
イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ
使用する定期券の通用期間が6カ月を超える場合 使用する定期券の通用期間ごとにその通用期間に応じて、6カ月の整数倍の期間で定期券の通用期間の月数に満たない最大の月数を経過するまでは6カ月とし、当該最大の月数を経過した後は、通用期間の月数から当該最大の月数を減じて得た月数
(2)
回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1カ月
2
前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
[
職員就業規則第21条
]
(1)
職員就業規則第21条の規定による退職その他の退職をすること。
(2)
職員就業規則第15条第1項第3号から第6号及び第8号の規定により休職にされ、職員就業規則第73条の規定により育児休業をし、職員就業規則第74条の規定により介護休業をし、職員就業規則第75条の規定により大学院修学休業をし、職員就業規則第75条の2の規定により自己啓発等休業をし、職員就業規則第75条の3の規定により配偶者同行休業をし、長期間の研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3)
勤務場所を異にする異動又は在勤する本学の事業所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4)
勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5)
その他これに準ずる事由が生ずること。
3
支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[
第12条第1項
]
4
月の中途において職員就業規則第15条の規定により休職にされ、職員就業規則第73条の規定により育児休業をし、職員就業規則第74条の規定により介護休業をし、職員就業規則第75条の規定により大学院修学休業をし、職員就業規則第75条の2の規定により自己啓発等休業をし、職員就業規則第75条の3の規定により配偶者同行休業をし、又は職員就業規則第81条第2号の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
5
出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第15条
職員給与規程第21条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等にかかる最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。
[
職員給与規程第21条第1項
]
(事後の確認)
第16条
学長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が職員給与規程第21条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、随時確認することができる。
[
職員給与規程第21条第1項
]
(雑則)
第17条
この細則に定めるもののほか、通勤手当に関する取扱いについては、必要に応じ、その都度定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日細則第8号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日細則第9号)
(施行期日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日細則第6号)
(施行期日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日細則第4号)
(施行期日)
この細則は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成31年4月11日細則第18号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和4年6月24日細則第13号)
(施行期日)
1
この細則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この細則の施行の際に6カ月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、細則第12条第2項、第13条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第14条第3項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
通勤届
通勤手当認定簿