○国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程
(平成16年4月1日制定規程第81号)
改正
平成22年3月26日規程第23号
平成22年4月1日規程第41号
平成22年7月5日規程第50号
平成23年3月22日規程第23号
平成25年4月19日規程第76号
平成27年3月20日規程第86号
平成27年12月25日規程第286号
平成28年3月18日規程第69号
平成28年3月18日規程第109号
令和元年7月16日規程第111号
令和3年10月14日規程第53号
令和6年6月13日規程第67号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素及び放射線を発生する装置(以下「RI等」という。)の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害の発生を防止し、放射線安全を確保することを目的とする。
(安全管理組織)
第2条
本学における放射線安全管理の最高責任者である学長を補佐し、RI等の使用に関し、調査、指導及び助言を行い、必要に応じて関係各部局等の長に改善の勧告を行うことを目的とする安全管理組織を別表のとおり置く。
[
別表
]
(取扱施設)
第3条
本学に、RI等の取扱施設として、次の施設を置く。
(1)
アイソトープ総合実験室(以下「総合実験室」という。)
(2)
医学部附属病院
(3)
保健学研究科放射線使用室
(4)
医学研究科附属動物実験施設エックス線装置室
(5)
理工学研究科エックス線装置設置室
(6)
農学生命科学部エックス線装置設置室
(7)
人文社会科学部エックス線装置使用室
(学長等の任務)
第4条
学長は、前条に規定する施設(以下「取扱施設」という。)の放射線安全管理の全般について統括する。
2
前条第1号の施設にあっては総合実験室長が、同条第2号の施設にあっては附属病院長が、同条第3号の施設にあっては大学院保健学研究科長が、同条第4号の施設にあっては大学院医学研究科長が、同条第5号の施設にあっては大学院理工学研究科長が、同条第6号の施設にあっては農学生命科学部長が、同条第7号の施設にあっては人文社会科学部長が当該施設の管理運営に当たり、RI等による放射線障害の発生を防止し、放射線安全を確保するものとする。
3
学長は、前条第1号及び第2号の施設にあっては第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから各施設に放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を、同条第3号から第7号の施設にあっては管理責任者及び法令によりエックス線作業主任者を選任する必要のある施設にあってはエックス線作業主任者を選任しなければならない。
4
学長は、主任者又は管理責任者及びエックス線作業主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その期間中職務を代行させるため、前条第1号及び第2号の施設にあっては第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、各施設に主任者の代理者(以下「代理者」という。)を、同条第3号から第7号までの施設にあっては管理責任者及びエックス線作業主任者の代理者を選任するものとする。
5
主任者及び管理責任者は、この規程及び各施設で定める放射線障害防止のための規程並びに関係法令に基づき放射線障害の発生の防止に努め、関係各部局等の長に対し、放射線障害の防止に係る必要な勧告及び指示を行うとともに、放射線障害の防止のため、学長に対し、意見を具申することができる。
6
学長は、主任者及び管理責任者からの意見を尊重しなければならない。
7
学長は、前条第1号の施設に設けられた管理区域の外における非密封の放射性同位元素(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に定められている放射性同位元素をいう。)の使用については、下限数量及び濃度以下であっても禁止する。
ただし、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第15条第2項の規定に基づき、所定の手続きを行って使用するものはこの限りでない。
8
学長は、第3条に規定する取扱施設の維持及び施設管理を行うため、施設環境部長を施設責任者に充て、施設の点検等を行わせるものとする。
この場合において、点検の方法、期間等については、当該取扱施設で別に定める。
[
第3条
]
9
部局等の長は、新たにRI等を取り扱う施設を設置又は既存のRI等の取扱施設を変更及び廃止する場合は、あらかじめ学長に届けなければならない。
10
学長は、前項の届け出があった場合、第5条に定める委員会に諮問するものとする。
[
第5条
]
11
国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程第6条に定める総括安全衛生管理者は、関係法令に基づいて健康管理を掌理する。
[
国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程第6条
]
12
学長は前条第1号及び第2号の施設の放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるため、第5条に定める委員会に放射線障害の防止に関する業務評価を実施させるものとする。
(放射線安全管理委員会)
第5条
本学に、弘前大学放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を審議する。
(1)
RI等の安全管理に関する基本的事項
(2)
RI等の安全管理に関し、関係部局等間の連絡調整に関する事項
(3)
RI等の取扱施設の設置、変更及び廃止に関する事項
(4)
教育訓練の実施に関する事項
(5)
被ばく管理に関する事項
(6)
放射線安全取扱手帳の作成及び交付に関する事項
(7)
前条第12項に定めるRI等の取扱施設の業務改善活動に関する事項
(8)
その他RI等の取扱施設の管理に関する重要事項
2
委員会は、前項第7号に定める業務改善活動について、第3条第1号及び第2号の施設に対し、別に定める要領に基づき、第11条で定める主任者連絡会による相互点検を年1回以上行い、その結果を当該施設に通知しなければならない。
3
委員会は、前号その結果及び結果を受けて当該施設が作成した改善計画を学長へ報告し、委員長が必要と判断した場合は改善を実施するための予算的措置を求めるものとする。
4
委員会が、専門的事項を調査及び検討するため、必要と認めたときは、専門部会を置くことができる。
(委員会の組織)
第6条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
人文社会科学部長
(2)
大学院医学研究科長
(3)
大学院保健学研究科長
(4)
大学院理工学研究科長
(5)
農学生命科学部長
(6)
医学部附属病院長
(7)
総合実験室長
(8)
医学部附属病院放射線部長
(9)
総括安全衛生管理者
(10)
第11条に定める主任者連絡会から選出された者 2名
[
第11条
]
(委員の任期及び任命)
第7条
前条第1項第10号の委員の任期は2年とし、学長が命ずる。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって決める。
2
委員長は、委員会の会務を統括する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議及び議事)
第9条
会議は、委員長が主宰し、その議長となる。
2
会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
ただし、災害その他の起因により放射線障害が発生し又はそのおそれがあり、緊急やむを得ないと委員長が認めた場合は、この限りでない。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の職員の出席)
第10条
委員長が必要と認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(放射線取扱主任者連絡会)
第11条
本学に弘前大学放射線取扱主任者連絡会(以下「主任者連絡会」という。)を置き、次の事項を審議する。
(1)
放射線障害の防止に関する法令及びこれらの改正等に伴う対応策の検討に関する事項
(2)
教育訓練の実施内容に関する具体的事項
(3)
放射線安全取扱手帳に関する事項
(4)
取扱施設の放射線安全管理上必要な相互点検に関する事項
(5)
放射線安全管理に関し職務遂行上必要な連絡調整に関する事項
(6)
その他職務遂行上必要な事項
2
主任者連絡会は、前項に掲げる事項について、必要に応じ委員会に放射線障害の防止に関する提案等を行うことができる。
3
主任者連絡会は、主任者、管理責任者及び代理者をもって構成する。
4
主任者連絡会に代表者を置き、主任者の互選によって決める。
5
代表者は、会議を招集し、その議長となる。
6
代表者は、学長、委員会又は主任者連絡会構成員から要請があつた場合は、速やかに会議を開催しなければならない。
(庶務)
第12条
第5条に規定する委員会及び前条に規定する主任者連絡会の庶務は、被ばく医療総合研究所事務部において処理する。
[
第5条
]
(その他)
第13条
この規程に定めるもののほか、運用上必要な事項は、委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成21年1月21日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規程第23号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程第41号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月5日規程第50号)
この規程は、平成22年7月5日から施行する。
ただし、改正前の第3条の規定中「教育学部エックス線装置設置室」を削る部分、第4条第2項の規定中「同条第6号の施設にあっては教育学部長が、」を削る部分、第6条の規定中「教育学部長」を削る部分及び別表の規定中「教育学部」に係る部分を削る部分は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日規程第23号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月19日規程第76号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月20日規程第86号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規程第286号)
この規程は、平成27年12月25日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第69号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第109号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月16日規程第111号)
この規程は、令和元年7月16日から施行する。ただし、改正後の第4条第7号の規定は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和3年10月14日規程第53号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和6年6月13日規程第67号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
弘前大学放射線安全管理組織