○国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則
(平成16年4月1日制定細則第23号)
改正
平成22年3月31日細則第11号
平成23年6月27日細則第7号
平成24年4月27日細則第16号
平成28年7月11日細則第26号
平成29年1月13日細則第1号
平成29年10月25日細則第15号
平成30年6月15日細則第20号
平成31年4月11日細則第25号
令和4年3月17日細則第6号
令和4年7月14日細則第15号
令和5年2月13日細則第5号
(趣旨)
第1条
国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)において発注する工事請負契約については、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)及び国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程(平成16年規程第73号。以下「契約事務取扱規程」という。)その他の定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。
[
国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)
] [
国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程(平成16年規程第73号。以下「契約事務取扱規程」という。)
]
(定義)
第2条
この細則において「契約担当役」とは、会計規則第7条第1項に規定する契約担当役をいう。
[
会計規則第7条第1項
]
2
この細則において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
3
この細則において「電子情報処理組織」とは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
(入札保証金の納付手続き)
第3条
契約担当役は、一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項から第4項までに規定するものである場合を除く。)を納付させるときは、入札保証金納付書に入札保証金を添えて、提出させなければならない。
2
契約担当役は、入札保証金として納付させる担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、競争加入者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を、入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3
契約担当役は、入札保証金として納付させる担保が国立大学法人弘前大学工事契約関連事務取扱細則別記第4に掲げる定期預金債権であるときは競争加入者に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
4
契約担当役は、入札保証金として納付させる担保が、国立大学法人弘前大学工事契約関連事務取扱細則別記第4に掲げる銀行又は確実と認める金融機関の保証書であるときは、競争加入者に当該保証書を入札保証金納付書に添付し提出させ、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5
契約担当役は、前4項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは、調査の上、競争加入者にこれを封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させなければならない。
(競争執行の日時及び場所)
第4条
契約担当役は、競争を執行する場合において、品質、性能等の同等性の立証をさせるため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
2
契約担当役は、競争を執行する場合は、公告又は公示及び指名通知書に示した日時及び場所において開札をしなければならない。
(入札の執行)
第5条
契約担当役は、競争加入者に電子情報処理組織を使用する方法により入札書を提出させるときは、当該入札書に電子署名の上、その内容が認知できない方法により、入札執行の場所に提出させなければならない。
2
入札執行者である施設環境企画課長が欠けたとき又は出張及び休暇等により、その職務を行うことができない場合は、施設環境企画課課長補佐が代行するものとする。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の調査事項)
第6条
契約担当役は、予定価格が1,000万円を超える工事についての請負契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、契約事務取扱規程第18条第2項の基準に該当することとなったときは、直ちに当該入札価格が次の各号の一に該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
[
契約事務取扱規程第18条第2項
]
(1)
入札に付した工事の請負に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該工事の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2)
入札に付した工事の請負に充てる資材について、入札者が他の工事の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3)
契約の履行にあたり、入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(4)
入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって、当該工事に係る器材を転用することができること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、契約担当役が認める特別の理由があること。
2
契約担当役は、前項各号の一に該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(契約保証金の納付手続き)
第7条
契約担当役は、契約の相手方に契約保証金を納付させるときは、契約保証金納付書に契約保証金を添えて、提出させなければならない。
2
契約保証金に代わる担保の提供の手続きは、第3条の入札保証金に代わる担保に関する定めを準用するものとする。
[
第3条
]
(工事請負契約基準)
第8条
契約担当役は、工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記の工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
[
別記
]
2
契約担当役は、特別の事情がある場合には、工事請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第9条
契約担当役は、工事請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
請負に付する工事の表示
(2)
請負代金額
(3)
各会計年度における請負代金の支払の限度額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
(4)
各会計年度における請負代金の支払の限度額に対応する各会計年度の出来高予定額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
(5)
施工場所
(6)
着工時期
(7)
完成期限
(8)
完成通知書の送付先
(9)
請負代金の支払をすべき回数
(10)
前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前金払をする場合に限る。)
(11)
請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(12)
契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示、又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(13)
工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
(14)
工事請負契約基準によるべき旨の表示
(15)
契約に関する紛争の処理方法
(16)
契約書記載外事項の処理方法
(17)
その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第10条
契約担当役は、工事請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。
ただし、契約担当役が必要と認めない場合は、この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第11条
契約担当役は、工事の既済部分について、契約に基づき部分払をしようとするときは、あらかじめ、受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(公共工事の請負代金の前金払の制限)
第12条
契約担当役は、保証事業会社の保証がある場合においても、請負代金について前金払をすることが特に必要又は本学に有利であると認められる場合の外、前金払をすることができない。
2
契約担当役は、前項の前金払をしようとするときは、受注者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
(署名)
第13条
この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(様式)
第14条
本学が発注する工事請負契約に使用する様式は、別添のとおりとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成17年2月14日から施行し、改正後の規定は、平成17年1月20日から適用する。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成22年3月31日細則第11号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月27日細則第7号)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日細則第16号)
この細則は、平成24年4月27日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月11日細則第26号)
この細則は、平成28年7月11日から施行する。
附 則(平成29年1月13日細則第1号)
この細則は、平成29年1月13日から施行する。
附 則(平成29年10月25日細則第15号)
この細則は、平成29年10月25日から施行する。
附 則(平成30年6月15日細則第20号)
この細則は、平成30年6月15日から施行する。
附 則(平成31年4月11日細則第25号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日細則第6号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月14日細則第15号)
この細則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年2月13日細則第5号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日前に国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程(平成16年規程第73号)第6条に規定する公告をした一般競争又は同規程第27条に規定する指名の通知をした指名競争については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別記
工事請負契約基準
第1号様式(第3条関係)
入札保証金納付書
第2号様式(契約事務取扱規程第10条関係)
入札書
第3号様式(第7条関係)
契約保証金納付書
第4号様式(第10条関係)
工事費内訳明細書
第5号様式(第10条関係)
工程表
第6号様式(第11条関係)
工事既済部分価格内訳書
第7号様式(別記第7関係)
下請負人通知書
第8号様式(別記第10関係)
現場代理人等通知書
第9号様式(別記第10関係)
経歴書
第10号様式(別記第10関係)
現場代理人等変更通知書
第11号様式(別記第12関係)
是正等措置請求書
第12号様式(別記第22関係)
工期延長申請書
第13号様式(別記第26関係)
〔請負工事の表示〕に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について
第14号様式(別記第30関係)
天災その他不可抗力による損害通知書
第15号様式(別記第32関係)
完成通知書
第16号様式(別記第32関係)
引渡書
第17号様式(別記第33関係)
工事請負代金請求書
第18号様式(別記第35関係)
工事請負代金前払金請求書
第19号様式(別記第38関係)
請負工事既済部分検査請求書
第20号様式(別記第38関係)
工事請負代金部分払金請求書
第21号様式(別記第39関係)
指定部分完成通知書
第22号様式(別記第39関係)
指定部分引渡書