○国立大学法人弘前大学工事契約関連事務取扱細則
(平成16年4月1日制定細則第24号)
改正
平成23年6月27日細則第8号
平成23年11月1日細則第10号
平成29年1月13日細則第2号
平成30年6月15日細則第19号
平成31年4月11日細則第26号
(趣旨)
第1条
国立大学法人弘前大学における施設整備事業に伴う工事契約関連事務については、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)その他の定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。
[
国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)
]
(競争加入者心得)
第2条
施設整備事業実施のための契約事務執行の適正化を図るため、本細則の運用においては、別記の競争加入者心得によるものとする。
[
別記
]
(消費税等の改正に係る入札・契約等の取扱い)
第3条
消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う入札・契約等の取扱いについては、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて(平成25年文教施設企画部長通知25文科施第290号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人弘前大学会計規則等」と、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則」と読替えるものとする。
(工事等における入札及び契約の過程、内容等に関する情報公表)
第4条
工事等における入札及び契約の過程、内容等に関する情報の公表については、工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成19年文教施設企画部長・会計課長通知19文科施第223号)及び設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成19年文教施設企画部長・会計課長通知19文科施第224号)の規定を準用するものとする。
ただし、本学の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程(平成16年規程第73号)第19条第3項第1号及び第6号に規定するそれぞれの基準額を超えないものは除くものとする。この場合において、同通知中、「文部科学省」及び「国」とあるのは「国立大学法人弘前大学」と、「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人弘前大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と、「官職」とあるのは「役職」と読替えるものとする。
(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更)
第5条
建設資材の価格変動に伴う契約の変更については、建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について(昭和55年管理局長会計課長通知文管約第145号)の規定、及び必要の都度通達される、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(談合情報への対応)
第6条
入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うための公正入札調査委員会の設置については、別に定めるものとする。
(工事関係保険)
第7条
契約担当役が工事請負契約を締結するとき、受注者に工事目的物、工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によっててん補するために火災保険、建設工事保険等の付保を求めるときの取り扱いについては、工事関係保険について(平成12年文教施設部長通知文施指第49号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(工事名称の表示について)
第8条
施設整備事業実施のための工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るため、工事名称の表示方法については、工事名称の表示について(平成4年監理室長通知4施指第9号)の規定を準用するものとする。
ただし、国有財産法関連の規定は適用しないものとする。
(現場説明書書式)
第9条
施設整備事業実施のための工事請負契約に係る事務処理を円滑に行うため、現場説明書書式について(平成12年監理室長通知12施指第8号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「会計法」とあるのは「国立大学法人弘前大学会計規則」と、「国庫」とあるのは「国立大学法人弘前大学」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」とあるのは「出納命令役」と、「官職」とあるのは「役職」と読替えるものとする。
(下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について)
第10条
下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度については、下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について(平成20年文教施設企画部長・会計課長通知20文科施第346号)及び下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱いについて(平成20年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20施施企第21号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「文部省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則」と、「契約担当官等」、「支出官」及び「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と、「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人弘前大学会計規則等」と読替えるものとする。
(工事の設計、積算及び施工について)
第11条
工事の設計、積算及び施工については、「官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議」において、中央省庁統一の基準として決定された官庁営繕関係技術基準類等統一基準、文部科学省特記基準等を準用するものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月27日細則第8号)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年11月1日細則第10号)
この細則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成29年1月13日細則第2号)
この細則は、平成29年1月13日から施行する。
附 則(平成30年6月15日細則第19号)
この細則は、平成30年6月15日から施行する。
附 則(平成31年4月11日細則第26号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
競争加入者心得
別記 競争参加者心得