2 工事請負契約における随意契約のガイドラインについては、工事請負契約における随意契約のガイドラインについて(文教施設部指導課監理室長通知11施指第4号 平成11年1月20日)の規定を準用するものとし、また、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定による随意契約について(抄)(会計課長通知文会総第16の3号平成8年3月1日)の規定を参考とする。なお、同通知中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」と読替えるものとする。また、同通知中、随意契約を行おうとする場合の、事前の大臣官房文教施設部指導課監理室長への協議は不要とする。