○国立大学法人弘前大学建設工事等競争契約参加資格審査事務取扱細則
(平成16年4月1日制定細則第30号)
改正
平成17年8月23日
平成29年1月13日細則第5号
(趣旨)
第1条
国立大学法人弘前大学における施設整備事業に伴う,競争契約参加資格審査については,国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)その他の定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
[
国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)
]
(基本通知の適用)
第2条
施設整備事業実施のための競争契約参加資格審査に係るこの細則の運用においては,競争契約参加資格審査手続の簡素合理化に関する申合せ(平成6年1月12日各省庁申合せ)の規定を適用するものとする。
ただし,同申合せ二(一)ウの規定は適用しない。
(規程の準用)
第3条
前条のほか,この細則の運用においては,一般競争参加者の資格について(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。
なお,同通知中,「契約担当官等」を「契約担当役」,また「会計法」及び「予算決算及び会計令」を「会計規則等」とそれぞれ読替えるものとする。
この場合において,同通知中,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と,「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と読替えるものとする。
(一般競争参加者の資格制限)
第4条
一般競争参加者の資格制限については,一般競争参加者の資格制限(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。
この場合において,同通知中,「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(指名競争参加者の資格)
第5条
指名競争参加者の資格については,指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。
この場合において,同通知中,「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と読替えるものとする。
(指名基準)
第6条
指名基準については,指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。
この場合において,同通知中,「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)
第7条
特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格については,特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。
この場合において,同通知中,「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い)
第8条
建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては,建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについて(平成21年文教施設企画部長通知20文科施第8019号)の規定を準用するものとする。
(建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者)
第9条
文部科学省における競争参加者の資格に関する公示(平成14年12月2日文部科学省大臣官房文教施設部長)による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は,国立大学法人弘前大学における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。
(設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加者の資格を持つ者として認めるもの)
第10条
文部科学省における競争参加者の資格に関する公示(平成15年5月14日文部科学省大臣官房文教施設部長)による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は,国立大学法人弘前大学における設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。
(国立大学法人弘前大学で実施する資格審査)
第11条
契約担当役は,第9条及び第10条に規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,文部科学省の定める審査に関する取扱いに準じて審査し,資格を与えるものとする。
[
第9条
] [
第10条
]
(共同企業体等の取扱い)
第12条
共同企業体等の取扱いについては,共同企業体等の取扱いについて(平成14年文教施設部長会計課長通知14文科施第252号)及び「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について(平成19年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施企第63号)の規定を準用するものとする。
この場合において,同通知中,「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則」と,「文教施設部長」,「支出負担行為担当官」及び「部局の長」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)
第13条
競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては,一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて(平成14年文教施設部施設企画課監理室長通知13施施企第42号)の規定を準用するものとする。
(指名停止の措置要領)
第14条
工事の請負契約に係る指名停止等の措置については,建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について(平成18年文教施設企画部長通知17文科施第345号)の規定を準用するものとする。
この場合において,同通知中,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
2
設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取り扱いについては,設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて(平成18年文教施設企画部長通知17文科施第346号)の規定を準用するものとする。
(情報公開)
第15条
競争参加資格及び基準等に関する情報公開については,工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について(平成13年文教施設部長通知文科施第63号)の規定を準用するものとする。
この場合において,同通知中,「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則」と読替えるものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月23日)
この細則は,平成17年8月23日から施行し,改正後の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月13日細則第5号)
この細則は,平成29年1月13日から施行する。