○国立大学法人弘前大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施事務取扱細則
(平成16年4月1日制定細則第34号)
改正
平成29年1月13日細則第7号
令和5年3月20日細則第9号
(趣旨)
第1条
国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等については、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)その他の定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。
[
国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)
]
(適用法令)
第2条
本細則の運用においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。
(適正化指針への配慮)
第3条
本学は政府関係機関であることに鑑み、適正化法第15条第1項により国が定めた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年総務省財務省国土交通省告示第1号)(以下「適正化指針」という。)に配慮するものとする。
(適正な施工体制の確保等)
第4条
工事現場における適正な施工体制の確保等に係る本細則の運用においては、工事現場における適正な施工体制の確保等について(平成13年文教施設部長通知13文科施第62号)の規定を準用するものとする。
(施工体制の点検要領の運用)
第5条
工事現場における施工体制の点検要領の運用については、工事現場における施工体制の点検要領の運用について(平成14年監理室長通知13施施企第34号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「契約担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(技術検査)
第6条
技術検査の実施については、技術検査要領の制定について(平成19年文教施設企画部長通知18文科施第625号)及び技術検査要領の運用について(平成19年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施企第67号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「文部科学省」とあるのは「国立大学法人弘前大学」と、「会計法」とあるのは「国立大学法人弘前大学会計規則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(工事成績評定要領)
第7条
工事成績評定要領については、工事成績評定要領の改正について(平成20年文教施設企画部長通知19文科施第370号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(工事成績評定実施規程)
第8条
工事成績評定実施規程については、工事成績評定実施規程の改正について(平成22年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知21施施企第57号)の規定を準用するものとし、準用に当たっては、文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用する。
この場合において、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(工事等成績評定評価委員会及び工事等成績評定審査委員会の設置)
第9条
受注者が成績評定の内容について説明を求めた場合の回答に係る審議を行う工事等成績評定評価委員会の設置については、別に定める。
2
前項の回答を受けた者が再説明を求めた場合の回答に係る審議を行う工事等成績評定審査委員会の設置については、別に定める。
(施工体制台帳の作成等)
第10条
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、発注者への提出の義務付け措置等が講じられている施工体制台帳の整備要領については、施工体制台帳の作成等についての改正について(平成13年文教施設部長通知13国文科施第3号)の規定を準用するものとする。
(一括下請負等の禁止)
第11条
本学が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については、施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(平成13年文教施設部長通知13国文科施第2号)の規定を準用するものとする。
(暴力団排除規程の準用)
第12条
本学が発注する建設工事等においては、公共工事における指名審査等の厳格化の観点から、建設業からの暴力団排除の徹底について(昭和61年会計課長通知国会第95号)、文部科学省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年文教施設企画部長通知20文科施第14号)及び文部科学省発注工事等からの暴力団排除に係る手続について(平成20年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20施施企第1号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「文部科学省」及び「文部科学省発注部局」とあるのは「本学」と、「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(建設産業における生産システムの合理化への配慮)
第13条
建設産業における生産システムの合理化については、建設産業における生産システム合理化指針について(平成3年文教施設部長通知国施第6号)の規定に配慮するものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月13日細則第7号)
1
この細則は、平成29年1月13日から施行する。
2
平成29年3月31日までの間における第7条及び第8条の規定の適用については、それぞれ準用することとなる通知の規定にかかわらず、工事成績評定の対象となる工事の請負金額について、1,000円を超えるものとする。
附 則(令和5年3月20日細則第9号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。