○国立大学法人弘前大学科学研究費補助金等経理事務取扱規程
(平成16年4月1日制定規程第79号)
改正
平成21年3月30日
平成24年6月11日規程第83号
平成29年3月31日規程第47号
平成30年3月16日規程第68号
平成31年4月11日規程第78号
令和3年3月26日規程第36号
(趣旨)
第1条
国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金等(以下「科研費」という。)の経理事務の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他関係法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「科研費」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
科学研究費補助金
(2)
学術研究助成基金助成金
(3)
厚生労働科学研究費補助金
(経理事務の委任)
第3条
交付を受けた研究代表者,本学に所属する研究代表者から配分を受けた研究分担者及び他の研究機関に所属する研究代表者から配分を受けた研究分担者は,科研費の経理事務を出納命令役に委任するものとする。
(経理事務の準拠)
第4条
科研費の経理については,国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号) 及びその他関係規程等の定めるところに準じて適正に処理するものとする。
(受入れ及び出納保管)
第5条
出納命令役は,科研費の交付等を受けた都度,直ちに自己名義で預金し,また,払出をするものとする。
(費用精算書)
第6条
本学を相手方として科研費の支出をするときは,費用精算書(別紙第1号様式)を添付するものとする。
別紙第1号様式
(間接経費の譲渡)
第7条
研究代表者は,交付を受けた科研費のうち間接経費を本学に譲渡しなければならない。
2
他の研究機関に所属する研究代表者から配分を受けた研究分担者は,科研費のうち間接経費を本学に譲渡しなければならない。
(交付前の研究開始等)
第8条
研究者は,前年度に継続が内約されている研究課題については4月1日以降,新たに採択された研究課題については内定通知受領後であれば,科研費の交付前であっても研究を開始することができる。
(購入した設備,備品又は図書の寄附)
第9条
科研費により設備,備品又は図書(以下「設備等」という。)を購入したときは,直ちにそれを本学に寄附しなければならない。
2
前項に規定する設備等の寄附受入れについては,国立大学法人弘前大学物品管理規程(平成16年規程第71号)第20条の規定にかかわらず,当該設備等について給付の完了の確認をもって,当該寄附を受け入れたものとする。
(分担金の配分)
第10条
研究代表者は,他の研究機関に所属する研究分担者に科研費の分担金として直接経費及びその30パーセントに相当する額の間接経費(以下「分担金の間接経費」という。)を配分するものとする。
2
前項の分担金の間接経費は,分担者の所属する研究機関との協議により配分しないこと又は30パーセント以下の額とすることができる。
(準用規定)
第11条
第2条で定義した科研費以外の補助金等で,預り金として経理するものは,交付機関の定めによるもののほか,この規程を準用する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,科研費の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年6月20日から施行し,改正後の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成21年3月30日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月11日規程第83号)
この規程は,平成24年6月11日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第47号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規程第68号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日規程第78号)
この規程は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規程第36号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙第1号様式(第6条関係)
費用精算書