○弘前大学客員教授等に関する規程
(平成16年4月1日制定規程第63号)
改正
平成19年2月19日
(趣旨)
第1条
この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)の客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)に関し必要な事項を定める。
(称号付与)
第2条
学長は、国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則第4条に定める講師若しくは研究機関研究員、国立大学法人弘前大学寄附講座及び寄附研究部門規程第9条に定める寄附講座教員若しくは寄附研究部門教員又は外国人教師のうち、次の各号のすべてに該当する者に対して、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
[
国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則第4条
] [
国立大学法人弘前大学寄附講座及び寄附研究部門規程第9条
]
(1)
本学において、引き続き3月以上、専攻分野について教育又は研究に従事する者
(2)
本学の教授又は准教授の資格と同等の資格があると認められる者
(選考)
第3条
客員教授等の選考は、教授会、研究科教授会又は研究科委員会(これらが置かれていない場合は、これに相当する機関)の議に基づき、学長が行う。
(付与期間)
第4条
客員教授等の称号を付与する期間は、本学の職員である期間に限る。
(通知)
第5条
客員教授等には、別紙様式の文書により本人に通知する。
[
別紙様式
]
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別紙様式(第5条関係)