○弘前大学深浦ハウス使用細則
(平成16年4月1日制定細則第5号)
改正
平成21年2月9日
平成24年2月1日細則第8号
平成27年3月20日細則第10号
平成31年4月11日細則第24号
令和2年3月19日細則第14号
(趣旨)
第1条
弘前大学深浦ハウス規程第5条の規定に基づく弘前大学深浦ハウス(以下「深浦ハウス」という。)の使用については、この細則の定めるところによる。
[
弘前大学深浦ハウス規程第5条
]
(定員)
第2条
深浦ハウスの宿泊定員は18名とする。
(使用者)
第3条
深浦ハウスを使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。
ただし、所長が必要と認めた場合は、その他の者に使用を許可することがある。
(使用期間)
第4条
深浦ハウスの使用を申込む者、原則として3日以内とする。
ただし、所長が必要と認めた場合は変更することができる。
(休業日)
第5条
深浦ハウスの休業日は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条第1項第3号及び第4号に規定する休日とする。
2
前項の規定にかかわらず、所長は管理運営上必要がある場合は、臨時に休業日を定めることができる。
(使用手続)
第6条
深浦ハウスを使用を申込む者(以下「使用申込者」という。)は弘前大学深浦ハウス使用申込書(様式第1号)を、使用開始日の3か月前から1週間前までに、所長に提出し、その許可を受けなければならない。
[
様式第1号
]
2
所長は、深浦ハウスの使用目的等が適当と認めたときは、弘前大学深浦ハウス使用許可書(様式第2号)を使用申込者に交付するものとする。
[
様式第2号
]
(使用料金)
第7条
深浦ハウスの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用料金を使用する前日までに、使用許可書を提示のうえ、財務部財務管理課に納付しなければならない。
2
既納の使用料金は返付しない。
ただし、管理運営上支障があると認め、使用を中止させた場合は、その全部を返付することがある。
3
使用料金を使用する前日まで納入しない場合は、使用の許可を取り消すものとする。
(施設の保全)
第8条
使用者は、この細則及び別に定める深浦ハウス使用心得を遵守して、深浦ハウスの規律の維持及び施設・設備の保全に努めるとともに、故意又は過失により施設・設備を滅失、損傷又は汚損したときは、その損害額に相当する費用を弁償しなければならない。
(その他)
第9条
この細則に定めるもののほか、深浦ハウスの使用に関する必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成20年5月2日から施行する。
附 則(平成21年2月9日)
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成24年2月1日細則第8号)
この細則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日細則第10号)
この細則は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成31年4月11日細則第24号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日細則第14号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
(様式第1号)
弘前大学深浦ハウス使用申込書
(様式第2号)
弘前大学深浦ハウス使用許可書