(平成19年6月25日制定規程第14号)
改正
平成21年2月9日
平成24年2月1日規程第4号
平成25年4月19日規程第67号
平成27年3月20日規程第106号
平成27年3月20日規程第79号
令和4年6月16日規程第77号
(目的)
(研究者)
(対象とする不正行為)
(研究者の責務)
(最高管理責任者)
(統括管理責任者等)
(研究倫理教育責任者)
(研究倫理委員会の設置)
(倫理委員会委員の任期)
(委員長及び副委員長)
(倫理委員会の職務)
(庶務)
(告発等の受付・相談窓口)
(告発等の取扱い)
(疑惑発生時の対応)
(予備調査の実施)
(調査委員会の設置)
(認定)
(調査結果の通知)
(不服申立て)
(不正行為の認定を受けた被告発者等に対する措置)
(研究費使用の禁止)
(研究費の返還)
(調査結果の公表)
(悪意に基づく告発者の処分)
(不正行為が認定されなかった場合の対応措置)
(その他)