(平成16年4月1日制定規程第109号)
改正
平成19年3月26日
平成27年3月20日規程第90号
平成27年9月14日規程第185号
平成30年3月26日規程第77号
令和4年2月16日規程第26号
令和4年3月17日規程第57号
令和4年9月28日規程第137号
令和7年3月25日規程第35号
(目的)
(用語の定義)
(適用範囲)
(遵守事項)
(エックス線作業従事者)
(組織)
(管理責任者)
(管理責任者の職務)
(委員会)
(施設管理責任者・施設管理担当者)
(装置管理担当者)
 エックス線装置の定期検査の実施
 管理区域に立ち入る者に対する教育訓練の実施
 管理区域内外の線量当量率の測定の実施
(実務担当者)
 エックス線装置の定期検査の実施・記帳・記録に関する実務
 管理区域に立ち入る者に対する教育訓練の実施・記帳・記録に関する実務
 管理区域内外の線量当量率の測定の実施・記録に関する実務
 放射線管理用測定機器類の校正・保守管理に関する実務
 関係法令に基づく届出書類の作成に関する実務
 その他、放射線障害防止のために必要な実務(次号を除く。)
 エックス線作業従事者の登録受付に関する実務
 エックス線作業従事者の健康診断の実施・記録に関する実務
 前号ウの測定結果の関係職員への周知に関する実務
 エックス線作業従事者の被ばく測定器の手配に関する実務
 エックス線作業従事者の被ばく測定結果の写しの交付・記録・保存に関する実務
(エックス線装置の届出)
(エックス線装置室)
(エックス線装置の使用)
(警報装置)
(エックス線装置等の定期検査)
(管理区域)
(管理区域の線量当量率等の測定・記録等)
(教育訓練)
(健康診断)
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上の措置)
(線量限度)
(被ばく線量の測定・記録・保管)
(緊急時の措置等)
(緊急対策委員会)
(その他)
別表(第6条関係)