○弘前大学受託研究員実施要項
改正
平成27年3月20日
平成27年9月14日
平成28年3月18日
平成31年4月11日
令和2年3月19日
令和4年9月28日
第1 目的
1
この実施要項は,弘前大学研究員等受入れ規程(平成16年規程第26号)に基づき,我が国産業の進展に資するため,民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)に対し,弘前大学(以下「本学」という。)において研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図ることを目的とする。
[
弘前大学研究員等受入れ規程(平成16年規程第26号)
]
2
本学は,前項の目的を達するため,民間会社等の委託に応じ現職技術者等を受託研究員として受け入れるものとする。
第2 定義
この実施要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
受託研究員 現職技術者等であって,本学において大学院で行う程度の研究の指導を受ける者をいう。
(2)
部局 人文社会科学部,教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科,保健学研究科,理工学研究科,地域社会研究科及び地域共創科学研究科,各研究所,附属病院及び学内共同教育研究施設をいう。
(3)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(4)
教授会等 学部においては教授会,研究科においては研究科教授会,研究所においては研究所教授会,附属病院においては附属病院科長会及び学内共同教育研究施設においては運営委員会をいう。
(5)
民間会社等 会社法にもとづく会社,国,地方公共団体,独立行政法人,特殊法人及び民法第34条の規程により設立された学術に関する法人等をいう。
(6)
現職技術者及び研究者 専門的な知識・能力を有し,自然科学系,人文・社会科学系を問わず,現に技術者又は研究者としての職務に従事している者をいう。
第3 資格
受託研究員として受け入れることができる者は,現職技術者等であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
第4 申請及び許可
1
受託研究員を委託しようとする民間会社等の長は,受託研究員委託申請書(別紙様式1)に必要書類を添え,指導を希望する教員の所属する部局の長に提出しなければならない。
[
別紙様式1
]
2
前項の申請があったときは,教育及び研究に支障のない範囲において,教授会等の議を経て,部局長が受入れを許可する。
3
部局長は,受託研究員として不適当と認めるときは,受入れ許可を取り消すことがある。
第5 受入れ報告書の提出
部局長は,第4第2項の規定により,受託研究員の受入れを許可したときは,受託研究員受入れ報告書(別紙様式2)を学長に提出するものとする。
[
第4第2項
] [
別紙様式2
]
第6 研究期間
受託研究員の研究期間は,1年以内とし,受入れを許可された日の属する事業年度を越えることができない。
ただし,研究の継続の必要があると認めるときは,翌年度において,更に受入れを許可することができる。
第7 研究料
1
受託研究員の研究料の額は,受託研究員の区分及び研究期間等により別表に定める額とし,許可されたとき直ちに納付されなければならない。
[
別表
]
2
前項の研究料を納付しないときは,受入れ許可を取り消す。
3
既納の研究料は,返付しない。
第8 その他
この規則に定めるもののほか,受託研究員の取扱いに関する必要な事項は,別に定める。
附 記
この実施要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 記
この実施要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 記
この実施要項は,平成22年10月1日から実施する。
附 則(平成27年3月20日)
この要項は,平成27年3月20日から実施する。
附 則(平成27年9月14日)
この要項は,平成27年10月1日から実施する。
附 則(平成28年3月18日)
この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月11日)
この要項は,平成31年5月1日から実施する。
附 則(令和2年3月19日)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年9月28日)
この要項は,令和4年10月1日から実施する。
別表
区分
研究期間
研究料(円)
受託研究員の委託者
一般の受託研究員
長期
6か月を越えて1年以内
541,200
民間会社等の長
短期
6か月以内
270,600
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員
長期
6か月を越えて1年以内
541,200
所属する独立行政法人の長
短期
6か月以内
270,600
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員
3か月以内
135,300
所属する独立行政法人の長
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員
改良普及員
6か月以内
270,600
都道府県知事
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員
3か月以内
135,300
(注)
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構,農業生物資源研究所,農業環境技術研究所,国際農林水産業研究センター
別紙様式1(第4関係)
弘前大学受託研究員委託申請書
別紙様式2(第5関係)
弘前大学受託研究員受入れ報告書