○国立大学法人弘前大学テニュアトラック制に関する規程
(平成23年12月21日規程第84号)
改正
平成25年10月23日規程第94号
平成31年4月11日規程第95号
令和元年11月6日規程第128号
令和4年9月28日規程第128号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学におけるテニュアトラック制について基本的な事項を定めるとともに、若手研究者にテニュア獲得のインセンティブを与えることにより、教育研究に対する意欲を高め、その能力及び資質の向上を図り、もって本学における教育及び研究の更なる活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
テニュア 国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規程第5号。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける大学教員(第3号に掲げる者を除く。)としての身分をいう。
[
国立大学法人弘前大学職員就業規則
]
(2)
テニュアトラック制 任期を定めて若手教員を雇用し、テニュアトラック期間満了時までにテニュア審査を行い、テニュアを付与する制度をいう。
(3)
テニュアトラック教員 テニュアトラック制により雇用する大学教員をいう。
(4)
テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として、雇用されてからテニュアを獲得するまでの期間(テニュアを獲得できなかった場合は、当該任期が満了するまでの期間)をいう。
(テニュアトラック教員の職名)
第3条
テニュアトラック教員として雇用する大学教員の職名は、助教とする。
2
前項の助教は、テニュアトラック助教と称する。
(テニュアトラック期間)
第4条
テニュアトラック期間は最大5年とする。
(テニュアトラック教員の雇用期間)
第5条
テニュアトラック教員の雇用期間は、原則3年とし、中間審査の結果により、最大2年これを更新することができる。
(採用)
第6条
テニュアトラック教員の採用は、職員就業規則第6条に定めるところにより行う。
2
テニュアトラック教員として採用することにより、職員就業規則第7条の2に規定する通算契約期間が10年を超えることとなる者は、テニュアトラック教員として採用することができない。
(雇用される者の同意)
第7条
テニュアトラック教員を雇用する場合は、別紙1により雇用される者の同意を得なければならない。
(テニュアトラック制の実施)
第8条
テニュアトラック制を実施する部局等(以下「実施部局等」という。)の長は、あらかじめ実施部局等において、テニュアポストを確保するとともに、テニュアトラック制の対象となる教育研究分野、職名、及びテニュアを付与した後に雇用する職名並びにテニュア審査の基準等を定めるものとする。
2
前項の事項について、実施部局等の長は、事前に国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第66条第1項に定める全学教員人事委員会の承認を受けなければならない。
[
国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第66条第1項
]
(メンターの配置)
第9条
実施部局等の長は、テニュアトラック教員にメンターを配置するものとする。
2
メンターは、テニュアトラック教員に対し、テニュア獲得のためのアドバイス、教育研究及びマネジメント能力向上等のための指導・助言を行う。
3
メンターは、原則として実施部局等の長が、当該部局等の専任教員のうちから指名するものとする。
(中間審査及びテニュア審査)
第10条
テニュアトラック教員は、中間審査及びテニュア審査を受けなければならない。
2
中間審査は、テニュアトラック教員として採用後2年4月から2年6月までの期間内に実施するものとし、テニュア審査は、採用後4年4月から4年6月までの期間内に実施するものとする。
3
中間審査及びテニュア審査については、実施部局等に中間審査委員会及びテニュア審査委員会を設置して行い、その結果を全学教員人事委員会に報告するものとする。
4
全学教員人事委員会は、前項の報告に基づき審査結果を決定するものとし、その結果については、速やかに当該教員に通知するものとする。
5
テニュアを獲得した際に就く職は、助教又は准教授とする。
6
中間審査の結果、特に優秀な評価を得て適格と認められた場合は、テニュアトラック期間の途中であっても、テニュアを付与することができるものとする。
7
中間審査の結果、問題があると認められた場合は、第5条に規定する雇用期間の更新はしない。
(中間審査及びテニュア審査結果に対する不服申立て)
第11条
中間審査及びテニュア審査を受けたテニュアトラック教員は、当該審査結果について不服がある場合には、別紙2により全学教員人事委員会委員長に不服の申立てを行うことができる。
ただし、不服申立ては、審査結果の通知日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。
2
全学教員人事委員会委員長は、前項の申立てを受け、あらためて審査を行う必要があると認められる場合には、再審査を行うものとする。
3
再審査は、不服を申立てたテニュアトラック教員を審査した審査委員会が行い、その結果を全学教員人事委員会に報告するものとする。
4
全学教員人事委員会は、前項の報告を受け、再審査する。
5
全学教員人事委員会は、再審査が必要と認められないときは、その理由を付して、文書により当該教員へ通知するものとする。
6
再審査は、原則としてテニュアトラック教員としての雇用期間が満了する3月前までに終えるものとし、その結果については、速やかに当該教員に通知するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか、テニュアトラック制に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年12月21日から施行する。
附 則(平成25年10月23日規程第94号)
この規程は、平成25年10月23日から施行する。
附 則(平成31年4月11日規程第95号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和元年11月6日規程第128号)
1
この規程は、令和元年11月6日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日において、現にテニュアトラック教員として在職する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月28日規程第128号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別紙1(第7条関係)
同意書
別紙2(第11条関係)
申立書