○弘前大学本町地区構内交通管理細則
(平成25年3月1日細則第1号)
改正
平成27年9月14日細則第26号
平成30年3月26日細則第9号
平成31年4月11日細則第36号
令和4年9月28日細則第23号
(目的)
第1条
この細則は,弘前大学構内交通管理規程(平成16年規程第160号)第8条の規定に基づき,弘前大学本町地区の構内(以下「構内」という。)交通管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
弘前大学構内交通管理規程(平成16年規程第160号)第8条
]
(車両の通行・駐車規制)
第2条
構内の車両に関する通行規制及び駐車規制は,次の各号のとおり行う。
(1)
本学に用務のない者の車両は入構させない。
(2)
駐車場が満車の場合は,入構を許可しない。
(駐車場の配置区分)
第3条
駐車場の配置区分は,別に定める。
(駐車許可証等の種類)
第4条
駐車許可証等は,次の各号の種類に分類する。
(1)
公用駐車許可証(様式第1号の1)
(2)
普通駐車許可証(様式第1号の2)
(3)
特定駐車許可証(様式第1号の3)
(4)
臨時駐車許可証(職員・学生)(様式第1号の4-1)
(5)
臨時駐車許可証(学外者)(様式第1号の4-2)
(6)
駐車場一時利用証(当日限り)(職員・学生)(様式第1号の5-1)
(7)
駐車場一時利用証(短期間)(職員・学生)(様式第1号の5-2)
(8)
駐車場一時利用証(学外者)(様式第1号の5-3)
(駐車許可申請書等の種類)
第5条
駐車許可証交付申請書等は,次の各号の種類に分類する。
(1)
公用駐車許可証交付申請書(様式第2号の1)
(2)
普通駐車許可証交付申請書(様式第2号の2)
(3)
臨時駐車許可証交付申請書(職員・学生)(様式第2号の3-1)
(4)
臨時駐車許可証交付申請書(学外者)(様式第2号の3-2)
(5)
駐車場一時利用証(当日限り)申込書(職員・学生)(様式第2号の4-1)
(6)
駐車場一時利用証(短期間)申込書(職員・学生用)(様式第2号の4-2)
(7)
駐車場一時利用証申込書(学外者)(様式第2号の4-3)
(8)
終夜駐車許可願(様式第3号)
(公用駐車許可証の交付等)
第6条
本学が所有し,又は借り上げた車両については,公用駐車許可証を交付する。
2
部局等において,特定の車両を公用車に準じて取り扱うと定めた場合は,公用駐車許可証の交付を申請することができる。
3
公用駐車許可証交付申請書の提出は,部局等の長が行う。
(普通駐車許可証の交付等)
第7条
普通駐車許可証の交付申請資格者は,部局等に所属する職員又は学生のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
身体に障害等があり,自動車による通勤又は通学(以下「通勤等」という。)を必要とする者
(2)
職員,大学院に在籍する学生及び研究生のうち,所属し,又は在籍する部局等の玄関から住居までの最短の経路による通勤等の距離が3km以上で,かつ,自動車以外の交通手段では不便な地域に居住している者
2
普通駐車許可証の交付を受けようとする者は,普通駐車許可証交付申請書(学生の場合は保証人の同意書を添付)を担当理事に提出するものとする。
3
通学に利用する車両は,原則として,本人又は生計を同じくする親族名義のものでなければならない。
4
交付申請者数が駐車可能台数を超える場合は,原則として遠距離の者から優先して許可する。
ただし,特別な事情による場合は,この限りではない。
5
第1項の要件を満たさない者で,自動車による通勤等を必要とするやむを得ない理由がある者は,その理由を記載した書類を添えて申請することができる。
6
担当理事は,普通駐車許可証交付申請書の審査を行い,車両による通勤等の必要性と駐車可能台数を考慮して適当と認めた場合に普通駐車許可証を交付する。
(普通駐車許可証の有効期限)
第8条
普通駐車許可証の有効期限は,発行年度の末日までとし,翌年度も許可証を必要とする者は,別に定める期日までに再申請しなければならない。
2
新年度の駐車許可証が発行されるまでの間は,4月中に限り,旧年度の駐車許可証を有効とする。
(特定駐車許可証の交付)
第9条
本学に用務のある県,市町村関係者及び本学との共同研究関係企業関係者等の来学者(以下「特定来学者」という。)の車両については,特定駐車許可証を交付する。
(臨時駐車許可証の交付等)
第10条
普通駐車許可証の交付を受けていない者が,次の理由により,一週間以上車両による通勤等が必要となった場合は,臨時駐車許可証の交付を申請することができる。
(1)
本人又は同居親族の病気,怪我等による場合
(2)
職務上又は勉学上の特別な理由がある場合
2
前項の規定により臨時駐車許可証の交付を申請する場合は,診断書又は特別な理由を記載した書類を添付して,所属し,又は在籍する部局等に提出しなければならない。
(磁気カードの交付)
第11条
磁気カードは,次の各号に掲げる者に貸与する。
(1)
普通駐車許可証の交付を受けた者
(2)
臨時駐車許可証の交付を受けた者
(許可証等の再交付)
第12条
駐車許可証及び磁気カード(以下「許可証等」という。)の交付を受けた者が,次の各号の一に該当する場合は,速やかに再交付を受けるものとする。
(1)
配置換等により本町地区内において異動したとき。
(2)
車両を更新(車両登録番号又は登録番号に変更があったときを含む。)したとき。
(3)
駐車許可証等を紛失し,又は汚損したとき。
(駐車許可証等の返還等)
第13条
駐車許可証等の交付を受けた者が,次の各号の一に該当する場合は,その所持する駐車許可証等を速やかに返還しなければならない。
(1)
有効期限が到来したとき。
(2)
駐車許可証等の更新又は再交付を受けたとき。
(3)
駐車の必要がなくなったとき。
(4)
駐車許可証の交付資格を欠くに至ったとき。
(駐車許可証等のまた貸し禁止)
第14条
駐車許可証等の交付を受けた者は,駐車許可証等を他人に貸与し,若しくは譲渡し,又は記載事項を変更してはならない。
(駐車場一時利用証の交付)
第15条
緊急やむを得ない特別の理由により駐車を希望する者については,駐車場一時利用証を交付することができる。
(通行等の遵守事項)
第16条
構内において車両を運行し,又は駐車する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
歩行者の安全を第一とし,構内の道路標識及び道路表示に従うこと。
(2)
本学の行事又は緊急事態の発生により,臨時の規制を行うときは,これに従うこと。
(3)
引き続き2日以上の駐車をしないこと。
ただし,あらかじめ終夜駐車許可願を提出し許可を受けた場合は,この限りではない。
(4)
構内を走行する際は徐行すること。
(5)
道路,芝地等の指定駐車区域以外の場所に駐車しないこと。
(6)
構内駐車をする車両は,車内フロント部の見やすい場所に駐車許可証等を表側に向けて提示すること。
(7)
その他,騒音の防止等教育及び研究の環境保全に必要な事項
(違反行為)
第17条
違反行為とは次の各号に掲げる行為をいう。
(1)
駐車指定区域以外に駐車すること。
(2)
駐車許可証等の提示をしないこと。
(3)
磁気カードのまた貸等をすること。
(4)
徐行運転を行わないこと。
(5)
その他本学が定める規程,細則等を遵守しないこと。
(違反者の措置)
第18条
前条に掲げる違反行為をした者については,違反の程度を勘案し,駐車許可の取消し等の処分を行う。
(駐輪)
第19条
自転車,自動二輪車(以下「自転車等」という。)の利用者は,それぞれ定められた駐輪場枠内に整然と駐輪しなければならない。
2
担当理事は,所定以外の場所に駐輪している自転車等があるときは,移動等の必要な措置を講ずることができる。
(車両の移動)
第20条
担当理事は,長期間にわたり放置された車両及び駐車禁止区域に駐車している車両があるときは,レッカー車による移動等の必要な措置を講ずることができる。
この場合において,移動等に要した費用は車両の所有者の負担とすることができる。
(放置の禁止等)
第21条
自転車等を構内に放置することを禁止する。
2
担当理事は,構内に放置された自転車等があるときは,関係法令等の手続き後,廃棄,再生等の措置を講ずることができる。
この場合において,廃棄等に要した費用は車両の所有者の負担とすることができる。
(交通法規等との関係)
第22条
構内における車両の運行方法等については,道路交通法を準用する。本学が独自に定めた交通規制表示及び標識等についても同様の効力を有するものとする。
(遊技行為の禁止)
第23条
構内においては,スケートボード,キックボード,自転車の曲乗り及びこれらに類する行為を禁止する。
(業務の処理)
第24条
許可証交付等に関する次の各号に掲げる事務は,医学部附属病院本町地区施設室が行う。
(1)
申請書の受付及び許可証の交付
(2)
磁気カードの配布
(3)
磁気カードの作成
(4)
違反者に対する処分の通知
2
第15条の事務は,部局等が行う。
[
第15条
]
(臨機応変の措置)
第25条
担当理事は,必要に応じ,入場の禁止及び制限,駐車場利用の指定及び制限等,臨機応変に交通規制を行い,適切な構内交通の管理・運用を行う。
(駐車場利用料,駐車許可証等の発行料)
第26条
普通駐車許可証及び臨時駐車許可証の交付を受ける者にあっては,出納命令役が指定する期日までに,駐車場利用料,駐車許可証等の発行料を支払わなければならない。
2
駐車場利用料は,別に定める月額に基づき,当該年度における許可された期間に応じて計算した額とする。
3
駐車の必要がなくなったときは,利用しなくなる期間に応じて計算した額を返還するものとする。
(弘仁会及び生協の職員等の取扱い)
第27条
弘仁会及び生協の職員並びに外部委託業者等については,この細則を準用する。
(外来患者等に対する適用)
第28条
医学部附属病院に来院する外来患者等については,この細則は適用しない。
(この細則により難い場合の措置)
第29条
特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この細則は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日細則第26号)
この細則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日細則第9号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日細則第36号)
この細則は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日細則第23号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
様式第1号の1(第4条関係)
公用駐車許可証
様式第1号の2(第4条関係)
普通駐車許可証
様式第1号の3(第4条関係)
特定駐車許可証
様式第1号の4-1(第4条関係)
臨時駐車許可証
様式第1号の4-2(第4条関係)
臨時駐車許可証
様式第1号の5-1(第4条関係)
駐車場一時利用証(当日限り)
様式第1号の5-2(第4条関係)
駐車場一時利用証(短期間)
様式第1号の5-3(第4条関係)
駐車場一時利用証
様式第2号の1(第5条関係)
公用駐車許可証交付申請書
様式第2号の2(第5条関係)
普通駐車許可証交付申請書
様式第2号の3-1(第5条関係)
臨時駐車許可証交付申請書(職員・学生)
様式第2号の3-2(第5条関係)
臨時駐車許可証交付申請書(学外者)
様式第2号の4-1(第5条関係)
駐車場一時利用申込書(当日限り)
様式第2号の4-2(第5条関係)
駐車場一時利用申込書(短期間)
様式第2号の4-3(第5条関係)
駐車場一時利用申込書
様式第3号(第5条関係)
終夜駐車許可願