○国立大学法人弘前大学女性職員休養室使用要領
(平成27年2月18日学長裁定第1号)
第1 目的
この要領は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における女性休養室(以下「休養室」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
第2 運用責任者
休養室の運用上の責任者は理事(総務担当)(以下「担当理事」という。)とする。
第3 使用の資格
休養室を使用できる者は、本学の女性教職員とする。
第4 使用の範囲
休養室は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。
(1)
体調が優れない等の理由での一時的休養(妊娠期・出産期・月経期など女性特有の症状に限る。看護の必要がある場合の使用は認めない。)
(2)
搾乳
第5 使用の申請
1
休養室を使用しようとする者は、女性職員休養室使用申請書(別紙様式)を使用開始予定日の原則1週間前までに担当理事に提出し、使用登録を受けなければならない。
2
使用登録を受けた者(以下「使用者」という。)は、申請内容を変更しようとするとき又は変更の必要が生じたときは、速やかに担当理事に届け出なければならない。
第6 使用登録の有効期間
1
使用登録の有効期間は、当該年度限りとする。
2
使用登録の更新を受けようとする者は、女性職員休養室使用申請書を担当理事に提出し、使用登録を受けなければならない。
第7 使用者の遵守事項
使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用者は、休養室に入室する際に、その都度鍵の暗証番号を確認し、使用する。
(2)
使用者は、暗証番号を適切に管理し、他人に漏洩し、又は休養室の使用以外の目的に使用してはならない。
(3)
使用者は、休養室を適切に使用しなければならない。
(4)
使用者は、「使用心得(別記)」を遵守するとともに、使用にあたっては担当理事の指示する事項を遵守しなければならない。
第8 損害の弁償
使用者は、故意又は重大な過失により設備又は物品を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、原則としてその損害を弁償しなければならない。
第9 使用登録の取消し等
担当理事は、使用者がこの要領に違反したとき又はそのおそれがあると認められたときは、その使用登録を取消し、又はその使用を停止させることができる。
第10 事務
休養室に関する事務は、総務部人事課において処理する。
第11 その他
この要領に定めるもののほか、休養室の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成27年2月18日から実施する。