○弘前大学研究・イノベーション推進機構運営会議要項
(平成27年9月14日学長裁定第41号)
改正
平成31年3月27日
第1 趣旨
この要項は、弘前大学研究・イノベーション推進機構規程(平成25年規程第96号。以下「規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、弘前大学研究・イノベーション推進機構に置く研究・イノベーション推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 審議事項
運営会議は、規程第2条に規定する業務に関する事項を審議する。
[
規程第2条
]
第3 組織
運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
各部門長
(4)
センター長
(5)
その他機構長が必要と認めた者
第4 議長及び副議長
1
運営会議に議長を置き、前記第3第1号の委員をもって充てる。
2
運営会議に副議長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。
3
副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
第5 任期
前記第3第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する機構長の任期の末日以前とする。
第6 会議
1
運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7 委員以外の出席
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第8 庶務
会議の庶務は、研究推進部研究推進課において処理する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、平成27年10月1日から実施する。
2
弘前大学研究戦略企画会議要項(平成22年要項)は、廃止する。
附 則(平成31年3月27日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。