○国立大学法人弘前大学ストレスチェック制度実施要項
(平成28年6月17日学長裁定第47号)
改正
平成28年6月30日
平成28年9月28日
平成29年8月4日
平成30年1月29日
平成30年9月26日
平成31年3月27日
平成31年4月11日
令和2年3月19日
令和2年3月19日
令和2年3月27日
令和2年10月23日
令和3年3月23日
令和4年9月28日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号。以下「規程」という。)第28条の3第7項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号。以下「規程」という。)第28条の3第7項
]
第2 定義
この要項において「部局」とは、人文社会科学部(人文・地域研究科事務部を含む。)、教育学部及び農学生命科学部、大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科、各研究所、附属図書館、各機構、各本部、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、教育学部の各附属学校園、法人内部監査室、男女共同参画推進室並びに事務局各部とする。
第3 目的等
1
ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしない。
2
職員は、ストレスチェック制度を効果的なものとするため、ストレスチェック制度による検査(以下「ストレスチェック」という。)の受検に努めなければならない。
第4 実施体制
1
ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するため、ストレスチェック制度担当者を置き、学務部学生課保健管理グループ職員をもって充てる。
2
ストレスチェックを担当するため、ストレスチェック実施者を置き、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の産業医のうちから学長が指名する者2名をもって充てる。この場合において、1名を実施代表者とし、1名を共同実施者とする。
3
ストレスチェック実施者の指示の下、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当するため、ストレスチェック実施事務従事者を置き、学務部学生課保健管理グループ職員及び保健管理センター職員をもって充てる。
4
ストレスチェックの結果に基づく面接指導を担当するため、面接指導実施者を置き、本学の産業医をもって充てる。
5
ストレスチェック結果の記録の保存のため、ストレスチェック記録保存担当者を置き、学務部学生課保健管理グループ職員をもって充てる。
6
前各項に掲げるストレスチェック制度担当者、ストレスチェック実施者、ストレスチェック実施事務従事者、面接指導実施者及びストレスチェック記録保存担当者の氏名は、ホームページに掲載する等の方法により、職員に周知するものとする。人事異動等により各担当者に変更があった場合も同様とする。
第5 実施時期
1
ストレスチェックは、毎年9月から11月の間のいずれか1週間の期間を部局ごとに設定し、実施する。
2
ストレスチェック実施期間中に、やむを得ない都合によりストレスチェックを受検することができなかった職員にあっては、ストレスチェック実施者が別途期間を指定してストレスチェックを実施する。
第6 対象者
1
ストレスチェックは、次の各号のいずれにも該当する職員を対象に実施する。
(1)
雇用期間の定めのない者又は雇用期間の定めのある者であって労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が1年以上である者(当該期間が1年以上となることが見込まれる者を含む。)
(2)
1週間の勤務時間が30時間以上の者
2
ストレスチェック実施期間において、業務外の事由による休職、休暇、休業等により、職務に従事しなかった期間がある職員のうち、当該職務に従事しなかった期間が1月以上となる職員については、ストレスチェックの対象外とする。
第7 受検の勧奨
ストレスチェック実施者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受検するよう、実施期間の開始日後に職員の受検状況を把握し、受検していない職員に対して、ストレスチェック実施事務従事者又は所属する部局の長(次の表に掲げる職員にあっては、それぞれの組織及び区分に応じて定める者(以下「部局長」という。))を通じて受検の勧奨を行う。
区分
事務局に置く職員であって、各部に属さない職員(参事役及び調整役を除く。)
各本部に属する職員
組織
国際連携本部
事務局付調整役(国際連携本部)
-
地域創生本部
-
地域創生推進室長
第8 調査票及び方法
1
ストレスチェックは、別紙第1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。
2
ストレスチェックは、学内LANを用いて、オンラインで行う。ただし、学内LANが利用できない場合にあっては、紙媒体で行う。
第9 ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法
1
ストレスチェックの個人結果(以下「個人結果」という。)の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算するものとし、当該結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2
高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」により実施するものとし、次の各号に掲げるいずれかに該当する者を高ストレス者とする。
(1)
「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度について、素点換算表により5段階評価に換算し、6尺度の合計点が12点以下である者
(2)
「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度の計12尺度について、素点換算表により5段階評価に換算し、12尺度の合計点が26点以下であって、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度の合計点が17点以下である者
第10 個人結果の通知方法
個人結果は、ストレスチェック実施者が各職員に直接通知する。
第11 総務部人事課への個人結果提供に関する同意の取得方法
1
職員は、個人結果について、総務部人事課への提供の可否を選択できる。この場合において、個人結果の提供に同意する者は、個人結果通知受領後に別紙第2の同意書に必要な事項を記入の上、ストレスチェック実施者に送付するものとする。
2
ストレスチェック実施者は、前項後段の規定により同意書の送付があった場合には、当該職員の個人結果の写しを、総務部人事課に提供するものとする。
第12 面接指導の申出の方法
1
ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定された者であって、医師の面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者から判定された職員(以下「面接指導対象職員」という。)が、医師の面接指導を希望する場合は、別紙第3の面接指導申出書に必要な事項を記入し、個人結果通知を受領してから30日以内に、ストレスチェック実施者に送付するものとする。
2
ストレスチェック実施者は、面接指導対象職員から、個人結果通知後15日以内に面接指導申出書が提出されない場合にあっては、当該職員に電子メール等の方法により、申出の勧奨を行う。個人結果通知後25日以内に面接指導申出書が提出されない場合にあっても同様とする。
3
ストレスチェック実施事務従事者は、ストレスチェック実施者の指示により、前項により面接指導対象職員に申出の勧奨を行う場合において、第三者に当該職員が面接指導対象職員であることを知られることがないよう配慮しなければならない。
第13 面接指導の実施方法
1
面接指導の実施日時及び場所は、面接指導実施者の指示により、ストレスチェック実施事務従事者が、面接指導を受ける職員及び当該職員の部局長に電子メール等の方法により通知する。
2
面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定するものとする。この場合において、ストレスチェック実施事務従事者は、面接指導を受ける職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者に当該職員が面接指導対象職員であることを知られることがないよう配慮しなければならない。
3
面接指導を受ける職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。この場合において、部局長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
4
面接指導を行う場所は、原則として、保健管理センター(教育学部附属学校園分室及び医学部附属病院分室を含む。)とする。
第14 集計及び分析の対象集団
ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、部局ごとの単位で行う。ただし、受検者数10人未満の部局については、この限りではない。
第15 集計及び分析の方法
集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
第16 集計及び分析結果の利用方法
1
ストレスチェック実施者は、総務部人事課に、部局ごとに集計及び分析したストレスチェック結果(個人が特定されないものに限る。以下「集計及び分析結果」という。)を提供する。
2
総務部人事課は、前項により提供された集計及び分析結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに部局長に対して研修を行う。
3
職員は、総務部人事課が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力するよう努めなければならない。
第17 個人結果の共有範囲
第11第2項により総務部人事課に提供された個人結果の写しは、総務部人事課内のみで保有し、他に所属の職員には提供しない。
第18 面接指導結果の共有範囲
面接指導実施者から提供された別紙第4の面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書は、総務部人事課内のみで保有し、就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、対象の職員の部局長及び上司に提供する。
第19 集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲
1
第16第1項により提供された集計及び分析結果は、総務部人事課で保有するとともに、部局ごとの集計及び分析結果については、当該部局長に提供する。ただし、受検者数10人未満の部局にあっては、この限りではない。
2
部局ごとの集計及び分析結果並びに当該結果に基づいて実施した措置の内容は、本学安全衛生委員会に報告する。
第20 健康情報の取扱いの範囲
ストレスチェック制度において取り扱う職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱うものとし、総務部人事課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第21 不利益な取扱いの禁止
1
学長は、ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、不利益となる取扱いが行われることがないよう、適切な措置を講ずるものとする。
2
学長は、ストレスチェックを受けた職員に対して、個人結果を理由として、不利益となる取扱いが行われることがないよう、適切な措置を講ずるものとする。
3
学長は、個人結果を総務部人事課に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、不利益となる取扱いが行われることがないよう、適切な措置を講ずるものとする。
4
学長は、面接指導対象職員に対して、申出を行わないこと又は申出を行ったことを理由として、不利益となる取扱いが行われることがないよう、適切な措置を講ずるものとする。
5
規程第6条に定める総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)は、就業上の措置の実施に当たり、医師による面接指導を行うこと又は面接指導結果に基づく必要な措置について医師の意見を聴取すること等の法令上求められる手順によらないことにより、不利益となる取扱いをしてはならない。
[
規程第6条
]
6
総括安全衛生管理者は、面接指導結果に基づく就業上の措置の実施に当たり、医師の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容で、不利益となる取扱いをしてはならない。
7
学長は、面接指導結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置をしないものとする。
(1)
解雇すること。
(2)
期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
(3)
退職勧奨を行うこと。
(4)
配置換又は降任を命じること。
第22 周知
ストレスチェック制度担当者は、ストレスチェック制度について、この要項の配布及びホームページへの掲載等の方法により職員へ周知を図るものとする。
附 則
この要項は、平成28年6月17日から実施する。
附 則(平成28年6月30日)
この要項は、平成28年7月1日から実施する。
附 則(平成28年9月28日)
この要項は、平成28年10月1日から実施する。
附 則(平成29年8月4日)
この要項は、平成29年8月4日から実施する。
附 則(平成30年1月29日)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成30年9月26日)
この要項は、平成30年10月1日から実施する。
附 則(平成31年3月27日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月11日)
この要項は、平成31年5月1日から実施する。
附 則(令和2年3月19日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月19日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月27日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年10月23日)
この要項は、令和2年10月23日から実施する。
附 則(令和3年3月23日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年9月28日)
この要項は、令和4年10月1日から実施する。
別紙第1(第8関係)
別紙第2(第11関係)
別紙第3(第12関係)
別紙第4(第18関係)