(平成28年3月18日規程第54号)
改正
令和2年3月19日規程第29号
(目的)
(対象となる学生)
(対象とする授業科目)
(履修登録単位数の上限)
部局単位数の上限GPAによる特例
各学部一の年度において48単位前年度のGPAが3.0以上の者は,各学部の長の定めるところにより54単位まで変更することができる。
大学院各研究科修士課程及び博士前期課程一の学期において24単位当該学期の直前の学期のGPAが3.0以上の者は,各研究科の長の定めるところにより27単位まで変更することができる。
(その他)