○国立大学法人弘前大学共同研究講座及び共同研究部門規程
(平成28年4月15日規程第148号)
改正
平成30年3月16日規程第62号
平成31年4月11日規程第94号
令和4年9月28日規程第127号
令和5年6月22日規程第63号
(趣旨)
第1条
この規程は,弘前大学教員組織規程(令和4年規程第172号)第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)に関し,必要な事項を定める。
[
弘前大学教員組織規程(令和4年規程第172号)第6条第2項
]
(目的)
第2条
共同研究講座等は,共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から受け入れた研究者及び研究費(以下「研究費」という。)により設置運営し,もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
共同研究講座 本学において行われる教育研究に相当するものを民間機関等と共同で実施する組織で,民間機関等から受け入れた研究費等により当該組織を運営するものをいう。
(2)
共同研究部門 本学において行われる研究に相当するものを民間機関等と共同で実施する組織で,民間機関等から受け入れた研究費等により当該組織を運営するものをいう。
(3)
部局 各学部,各研究科及び各研究所をいう。
(4)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条
共同研究講座等には,当該共同研究講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2
民間機関等からの申出があったときは,共同研究講座等の名称には,民間機関等の名称が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条
部局長は,民間機関等から共同研究講座等の設置に係る共同研究の申込みがあった場合において,当該申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教授会の議を経て,学長にその設置を申請するものとする。
2
前項の申請に当たっては,次に掲げる書類を提出するものとする。
(1)
共同研究講座等申込書(別記様式第1号)
(2)
共同研究講座等の概要(別記様式第2号)
(3)
担当教員予定者の履歴書(別記様式第3号)及び就任承諾書(別記様式第4号)
(設置の決定等)
第6条
学長は,前条の申請があったときは,国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第31条に規定する役員会及び同規則第52条に規定する教育研究評議会の議を経て,当該共同研究講座等の設置を決定するものとする。
[
国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第31条
]
2
学長は,共同研究講座等の設置を決定したときは,その旨を当該部局長に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条
契約担当役は,前条第1項の決定に基づき,民間機関等を相手方とする共同研究講座等の設置の契約を締結し,共同研究の受入れのための手続を行うものとする。
(契約書)
第8条
前条により共同研究講座等の設置の契約を締結する契約書には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
共同研究講座等の名称
(2)
共同研究講座等の目的及び内容
(3)
共同研究講座等の分担に関する事項
(4)
共同研究講座等の設置場所
(5)
共同研究講座等の設置期間
(6)
共同研究講座等に必要な経費に関する事項
(7)
共同研究講座等に係る研究資金の本学への納入に関する事項
(8)
共同研究講座等によって取得した設備の権利の帰属に関する事項
(9)
共同研究講座等に係る施設等の使用に関する事項
(10)
知的財産,個人情報等の秘密の保持に関する事項
(11)
研究成果の取扱いに関する事項
(12)
研究成果の帰属に関する事項
(13)
知的財産権の取扱いに関する事項
(14)
共同研究講座等に係る契約の変更及び解除に関する事項
(15)
その他共同研究講座等に関し必要な事項
(設置期間等)
第9条
共同研究講座等の設置期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2
前項の設置期間は,更新することができる。この場合において,更新の手続は,設置の例による。
(構成)
第10条
共同研究講座等は,少なくとも教授又は准教授(次条第1項第2号又は第3号に該当する者で,これに相当する者を含む。)1人及び准教授,講師,助教又は助手(次条第1項第2号又は第3号に該当する者で,これに相当する者を含む。)1人を単位として構成するものとする。
(共同研究講座等の教員)
第11条
共同研究講座等を担当する教員(以下「共同研究講座等の教員」という。)の職名は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
管理運営規則第15条に規定する職員として雇用する場合 教授,准教授,講師,助教又は助手
[
管理運営規則第15条
]
(2)
管理運営規則第15条に規定する契約職員又はパートタイム職員として雇用する場合 特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教又は特任助手
[
管理運営規則第15条
]
(3)
管理運営規則第15条に規定する職員が共同研究講座等の教員を併任する場合 教授,准教授,講師,助教又は助手
[
管理運営規則第15条
]
2
共同研究講座等の教員の選考は,国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)第3条から第8条までに規定する教員の資格を基準とし,所属することとなる部局の教授会の議を経て学長が行う。
[
国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)第3条
] [
第8条
]
(職務内容)
第12条
共同研究講座等の教員は,所属する共同研究講座等における教育研究に従事するほか,当該教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導等を行うことができる。
(経理等)
第13条
共同研究講座等における教育研究の実施に必要となる経費(以下「共同研究講座等受入経費」という。)は,当該教育研究を実施する全期間において必要となる額を,一括して受け入れることを原則とする。
ただし,共同研究講座等受入経費を複数の年度にわたり継続して受け入れることが確実な場合にあっては,各年度において必要となる額を分割して受け入れることができるものとする。
2
本学は,民間機関等に対し,前項の共同研究講座等受入経費として次に掲げる経費等を負担させるものとする。
(1)
共同研究講座等の実施のために必要となる人件費,謝金,旅費,設備費,消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)
(2)
共同研究講座等に係る直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)
3
直接経費の額は,本学と民間機関等との協議により決定するものとする。
4
間接経費の額は,直接経費の100分の30に相当する額とする。
5
共同研究講座等を設置する部局は,必要に応じ,直接経費の一部を負担することができるものとする。
6
共同研究講座等受入経費は,共同研究講座等の契約締結後,出納命令役(会計規則第7条第1項第3号に規定する出納命令役をいう。)の発する請求書により,徴収するものとする。
7
入金された共同研究講座等受入経費は,返還しないものとする。
ただし,やむを得ない事情により共同研究講座等を廃止したときは,不用となった額の範囲内において,その全部又は一部を返還することができる。
(内容等の変更)
第14条
共同研究講座等の内容等を変更しようとする場合の手続は,設置の例による。
ただし,軽微な変更にあっては,この限りではない。
(報告)
第15条
部局長は,共同研究講座等の設置期間が終了したときは,教育研究成果の概要を取りまとめ,学長に報告するものとする。
(他の研究機関等との共同研究等)
第16条
本学と民間機関等との合意に基づき,民間機関等以外の研究機関等(以下「第三者」という。)と共同研究講座等における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者からの受託研究を行い,又は第三者からの受託事業を行い,若しくは第三者へ研究を委託することができる。
(共同研究規程の準用)
第17条
この規程に定めるもののほか,共同研究講座等における共同研究の取扱いについては,国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程(平成16年規程第78号。以下「共同研究取扱規程」という。)を準用する。
[
国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程(平成16年規程第78号。以下「共同研究取扱規程」という。)
]
(その他)
第18条
この規程に定めるもののほか,共同研究講座等について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月15日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規程第62号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日規程第94号)
この規程は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第127号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規程第63号)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において,現に契約を締結し実施している共同研究講座及び共同研究部門であって,かつ,施行日以後も引き続き当該契約に基づき実施することとなる共同研究講座及び共同研究部門の取扱いについては,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別記様式第1号(第5条関係)
共同研究講座等申込書
別記様式第2号(第5条関係)
共同研究講座等の概要
別記様式第3号(第5条関係)
履歴書
別記様式第4号(第5条関係)
就任承諾書