○弘前大学医学部附属病院における内部通報に関する要項
(平成28年9月28日学長裁定第76号)
改正
令和4年3月17日
令和6年3月27日
第1 目的
この要項は、弘前大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における内部通報に関する取扱いその他必要な事項を定め、もって病院による高度かつ先端的な医療の安全な提供に資することを目的とする。
第2 定義
1
この要項において「職員」とは、職員、契約職員、パートタイム職員、病院診療職員及び個別契約職員をいう。
2
この要項において「派遣労働者等」とは、派遣労働者及び取引事業者(請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者をいう。)の労働者をいう。
3
この要項において「内部通報」とは、病院の業務に従事する職員及び派遣労働者等が、病院における医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を行うことをいう。
ただし、内部通報には、「公益通報(国立大学法人弘前大学公益通報対応規程(平成18年3月27日制定規程第1号)第2条第4項に基づき、職員及び派遣労働者等が、不正の目的でなく、本学又は本学の役員若しくは職員について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、同項各号に通報するものをいう。)」 を含まないものとする。
[
国立大学法人弘前大学公益通報処理規程(平成18年3月27日制定規程第1号)第2条第4項
]
4
この要項において「内部通報者」とは、内部通報を行った者をいう。
第3 内部通報窓口等
1
病院に、内部通報を受け付けるための窓口を設置し、当該窓口は、病院長とする。
2
内部通報に関する相談先は、事務部長とする。
第4 内部通報及び相談の方法等
1
内部通報及び相談の方法は、電話、電子メール、FAX、書面及び面会とする。
2
前項により、内部通報及び相談を行う場合は、自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で行うことを原則とする。
ただし、内部通報にあっては、通報内容に関し相当の理由、証拠等があるときは、通報を匿名とすることができる。
3
病院長は、内部通報を受け付けたときは、当該内部通報者に対し、通報を受け付けた旨を通知するよう努めるものとする。
ただし、当該内部通報が、匿名により行われた場合はこの限りではない。
第5 調査
1
病院長は、内部通報を受け、事実関係について調査する必要があると認めたときは、学長、理事(総務担当)及び監事に報告の上、調査担当者を指名して調査を行わせるものとする。
なお、病院長は、内部通報の内容に緊急性があると認めたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。
2
病院長は、学長、理事(総務担当)及び監事に調査結果を報告するものとする。
第6 協力義務
病院の業務に従事する職員は、調査に際して協力を求められた場合は、調査に協力しなければならない。
第7 是正措置
1
病院長は、調査の結果、必要と認めたときは、速やかに是正措置及び再発防止措置を講ずる。
2
病院長は、是正措置及び再発防止措置について、学長、理事(総務担当)及び監事に報告するものとする。
第8 内部通報者の保護
1
学長及び病院長は、内部通報者が内部通報を行ったことを理由として、内部通報者に対して不利益となる取扱いを行わないものとする。
2
学長及び病院長は、内部通報者が内部通報を行ったことを理由として、当該内部通報者の職場環境が悪化することのないよう、適切な措置を講ずるものとする。
3
学長は、派遣労働者が内部通報を行ったことを理由として、当該派遣労働者を派遣する事業者に派遣労働者の交代を求めること、派遣契約を解除することその他不利益な取扱いが行われることがないよう、適切な措置を講ずるものとする。
4
学長は、取引事業者の労働者が内部通報を行ったことを理由として、当該取引事業者との契約の解除その他不利益な取扱いが行われることがないよう、適切な措置を講ずるものとする。
5
内部通報者は、内部通報を行ったことを理由として、報復、妨害その他不利益な取扱いを受けた場合、適切な措置を講ずるよう学長に申し立てることができる。
[
国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第107条
]
6
学長は、内部通報者に対して報復、妨害その他不利益な取扱いを行った職員がある場合は、当該職員に対し、処分(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)、同契約職員就業規則(平成16年規則第6号)及び同パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号)に基づく懲戒等の処分をいう。以下同じ。)を行うことができる。
[
国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)
]
第9 通知
病院長は、内部通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者(その者が内部通報の事案に該当していると通報された者をいう。)及び調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、遅滞なく通知するよう努めるものとする。ただし、内部通報が、匿名により行われた場合はこの限りではない。
第10 不正の目的
1
内部通報は、虚偽、他人の誹謗中傷その他不正の目的で行ってはならない。
2
学長は、前項に規定する内部通報を行った職員がある場合は、当該職員に対し、処分を行うことができる。
第11 その他
この要項に定めるもののほか、内部通報の適正な処理に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、平成28年9月28日から実施する。
附 則(令和4年3月17日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月27日)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。