○弘前大学医学部附属病院監査委員会要項
(平成29年2月22日学長裁定第17号)
改正
令和2年6月5日
第1 設置
弘前大学に、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第1項第2号の規定に基づく監査委員会として、弘前大学医学部附属病院監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 業務
委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)
医療安全管理責任者、医療安全推進室、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務について医学部附属病院長(以下「病院長」という。)等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
(2)
必要に応じ、学長又は病院長に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。
(3)
第1号又は前号に掲げる業務について、その結果を公表すること。
第3 組織
1
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
医療に係る安全管理に関する識見を有する者
(2)
法律に関する識見を有する者
(3)
医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前2号に掲げる者を除く。)
(4)
その他委員長が必要と認めた者
2
委員会の構成は、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1)
委員が3人以上であること。
(2)
委員の半数を超える者が病院と利害関係のない者であること。
(3)
前項第1号から第3号に掲げる委員について病院と利害関係のない者であること。
3
委員は、学長が委嘱する。
4
学長は、委員名簿及び委員の選定理由を記載した書類を作成するほか、当該事項を公表するものとする。
第4 任期
1
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員の任期の末日は、当該委員を委嘱した学長の任期の末日以前とする。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5 委員長及び副委員長
1
委員会に委員長を置き、学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会の業務を総括する。
3
委員会に、副委員長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6 会議
1
委員長は、会議を主宰し、その議長となる。
2
会議は、委員の過半数をもって成立する。
3
会議は、年に2回以上開催するものとする。
第7 委員以外の出席
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第8 庶務
委員会の庶務は、医学部附属病院総務課において処理する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成29年2月22日から実施する。
附 則(令和2年6月5日)
この要項は、令和2年6月5日から実施する。