○国立大学法人弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議細則
(平成30年11月12日細則第23号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程(平成26年規程第56号。以下「規程」という。)第4条第6項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
病院長候補者の推薦に関する事項
(2)
病院長の選考結果、選考過程及び選考理由の公表に関する事項
(3)
その他病院長の選考に関し学長が指定した事項
(組織)
第3条
選考会議は、学長が病院長を決定し、当該選考結果、選考過程及び選考理由(以下、「選考結果等」という。)を公表した日をもって解散する。
(候補適任者の除外)
第4条
選考の過程において、選考会議の委員が選考の対象になったときは、委員を辞するものとする。
(議長等)
第5条
選考会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
議長は、選考会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
選考会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2
議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(候補者の推薦)
第8条
選考会議は、候補者を選考した場合には、推薦書(別紙様式1)に、病院長資格調書(別紙様式2)を添えて、候補者を推薦する。
(事務)
第9条
選考会議の事務は、関係部局の協力を得て、医学部附属病院総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、選考会議に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成30年11月12日から施行する。
別紙様式1(第8条関係)
別紙様式2(第8条関係)