○弘前大学情報連携統括本部運営会議要項
(平成31年3月27日学長裁定第20号)
改正
令和4年9月28日
第1 趣旨
この要項は、弘前大学情報連携統括本部規程(平成31年規程第53号)第8条第2項の規定に基づき、弘前大学情報連携統括本部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 審議事項
運営会議は、弘前大学情報連携統括本部(以下「本部」という。)の次に掲げる事項を審議する。
(1)
運営に関すること。
(2)
事業計画に関すること。
(3)
その他重要事項に関すること。
第3 組織
運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
本部長
(2)
副本部長
(3)
情報戦略企画室長
(4)
兼任教員
(5)
その他議長が必要と認めた者
第4 会議
1
運営会議は、本部長が主宰し、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5 委員以外の者の出席
議長が認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第6 その他
この要項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和4年9月28日)
この要項は、令和4年10月1日から実施する。