○弘前大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程
(令和元年7月16日規程第110号)
改正
令和元年7月16日規程第114号
令和2年12月11日規程第174号
令和4年9月28日規程第154号
令和5年9月27日規程第82号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI等規制法」という。)及びその他関係法令に基づき、弘前大学アイソトープ総合実験室(以下「総合実験室」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いを規制することにより、放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(他の規則等との関連)
第2条
放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次に掲げる規則等の定めるところによる。
(1)
国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程(以下「放射線安全管理規程」という。)
[
国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程(以下「放射線安全管理規程」という。)
]
(2)
国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則(以下「リスクマネジメント基本規則」という。)
[
国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則(以下「リスクマネジメント基本規則」という。)
]
(3)
弘前大学アイソトープ総合実験室規程(以下「実験室規程」という。)
[
弘前大学アイソトープ総合実験室規程(以下「実験室規程」という。)
]
(4)
弘前大学アイソトープ総合実験室運営委員会内規(以下「運営委員会内規」という。)
[
弘前大学アイソトープ総合実験室運営委員会内規(以下「運営委員会内規」という。)
]
(5)
国立大学法人弘前大学放射線障害の防止に関する業務改善活動要領(以下「業務改善活動要領」という。)
(細則等の制定)
第3条
弘前大学アイソトープ総合実験室長(以下「総合実験室長」という。)は、RI等規制法及びこの規程に定める事項の実施について、弘前大学アイソトープ総合実験室運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、次に掲げる細則・内規・マニュアル等を定めるものとする。
(1)
弘前大学アイソトープ総合実験室使用マニュアル(以下「使用マニュアル」という。)
(2)
弘前大学アイソトープ総合実験室廃棄マニュアル(以下「廃棄マニュアル」という。)
(3)
弘前大学アイソトープ総合実験室放射線測定マニュアル(以下「測定マニュアル」という。)
(4)
弘前大学アイソトープ総合実験室点検実施要領(以下「点検実施要領」という。)
(5)
弘前大学アイソトープ総合実験室運搬要領(以下「運搬要領」という。)
(6)
弘前大学アイソトープ総合実験室における放射線障害の危険の防止及び危険時の措置に関する対策要領(以下「対策要領」という。)
(遵守事項)
第4条
放射線業務に従事する者であって、総合実験室の管理区域に立ち入る者(以下「放射線業務従事者」という。)及び見学等で一時的に総合実験室の管理区域に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)は、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2
学長及び総合実験室長は、主任者が第8条第1項第8号に基づき行う意見の具申を尊重しなければならない。
[
第8条第1項第8号
]
3
総合実験室長は、放射線安全管理規程第5条に定める弘前大学放射線安全管理委員会(以下「放射線安全管理委員会」という。)が放射線安全管理規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
[
放射線安全管理規程第5条
]
第2章 組織及び職務
(組織)
第5条
総合実験室の管理区域における放射線管理に関する業務は、学長の監督の下に、総合実験室長が行う。
2
総合実験室における放射線安全管理に関する組織は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(安全管理専門委員会)
第6条
運営委員会内規第8条の規定に基づき、総合実験室の管理区域における放射線障害の防止について専門的な事項を審議するため、弘前大学アイソトープ総合実験室放射線安全管理専門委員会(以下「安全管理専門委員会」という。)を置く。
[
運営委員会内規第8条
]
2
安全管理専門委員会の組織および審議事項等については、使用マニュアルに定めるとおりとする。
(主任者等の選任)
第7条
学長は、放射線障害の発生の防止について監督を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、主任者を1名以上選任しなければならない。
2
学長は、前項の規定により複数の主任者を選任した場合は、使用マニュアルに従い、その中から統括放射線取扱主任者を1名選任しなければならない。
3
学長は、選任した主任者に対し、RI等規制法第36条の2に基づく定期講習を、前回講習を受けた日の翌年度の開始日から3年以内ごとに受講させなければならない。
ただし、主任者に選任後定期講習を受けていない者(選任前1年以内に受講した者を除く。)には、選任した時から1年以内に受講させなければならない。
4
学長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、総合実験室を使用するときは、その期間中、その職務を代行させるため、第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
5
主任者及び代理者は、総合実験室長が推薦し、学長が任命する。また、解任する場合は、総合実験室長の解任理由に基づき、学長が解任する。尚、30日以上主任者が職務を行えない場合は、原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。
(主任者等の職務)
第8条
主任者は、総合実験室の管理区域における放射線障害の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)
この規程及び要領等の制定及び改廃への参画
(2)
放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3)
教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4)
危険時の措置等に関する対策への参画
(5)
関係法令に基づく申請、届出、報告の審査
(6)
立入検査の立会い
(7)
異常時及び事故の原因調査への参画
(8)
学長及び総合実験室長に対する意見の具申
(9)
放射性同位元素の使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(10)
関係者への助言、勧告及び指示
(11)
放射線安全管理委員会、弘前大学放射線取扱主任者連絡会(以下「主任者連絡会」という。)及び安全管理専門委員会の開催の要求
(12)
職務遂行に必要な講習会等への参加
(13)
その他この規程に定められた事項及び放射線障害防止に関する必要事項
2
代理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
(責任者)
第9条
総合実験室の施設安全管理及び放射線安全管理のための責任者は、次のとおりとする。
(1)
施設環境部長は、総合実験室の施設及びその付帯設備の維持管理を総括し、その責任を負う。
(2)
総合実験室長は、放射性同位元素等の取扱いの安全管理を総括し、その責任を負う。
(3)
国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程第6条に定める総括安全衛生管理者は、放射線業務従事者及び一時立入者に対し、関係法令に基づく健康管理を行わなければならない。
[
国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程第6条
]
(実務担当者)
第10条
総合実験室長は、総合実験室の放射線安全管理実務のために、施設管理担当者、放射線安全管理担当者及び事務担当者(以下「実務担当者」という。)を置き、使用マニュアルに従って次に定める業務を行わせるものとする。
2
施設管理担当者は、施設管理業務を行う。
3
放射線安全管理担当者は、放射線管理業務を行う。
4
事務担当者は、関係法令に基づく申請及び届出等並びに教育訓練の実施に係る事務処理を行う。
(登録等)
第11条
放射線業務従事者は、あらかじめ所属する部局等の長(以下「部局長」という。)へ届出の上、所定の様式により、総合実験室長へ登録の申請をしなければならない。
ただし、学部学生に関してはこの限りでない。
2
総合実験室長は、第30条に定める健康診断の結果、総括安全衛生管理者から放射線業務が可能であると診断された者に限り、主任者の承認を得て登録するものとする。
[
第30条
]
3
総合実験室長は、放射線業務従事者が関係法令及びこの規程に違反し、かつ、放射線安全管理上必要な主任者の指導又は勧告を無視したときは、主任者と協議の上、その者の登録を取り消すことができる。
4
放射線業務従事者の登録に必要な事項は、第1項から前項までの規定によるほか、使用マニュアルに定めるところによる。
(一時立入者に対する措置)
第12条
一時立入者は、事前に主任者に申込み、承認を得なければならない。
2
主任者は、前項の申込みに際し、総合実験室の状況等により立ち入りを制限又は中止させることができる。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(施設の維持管理及び自主点検)
第13条
施設環境部長は、総合実験室の施設の構造及び設備が関係法令の規定する基準に適合するように維持管理しなければならない。
2
総合実験室長は、施設の維持及び管理のために、施設管理担当者及び放射線安全管理担当者に定期的に総合実験室の点検を年2回以上実施させなければならない。
3
施設管理担当者及び放射線安全管理担当者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な応急措置を講じるとともに、主任者を経由して直ちに総合実験室長に報告しなければならない。
4
総合実験室長は、前項の報告を受けたときは、速やかに施設環境部長に報告し、管理区域への立ち入り禁止及び総合実験室の使用の中止等の措置を講じるとともに、必要に応じて学長に報告しなければならない。
5
定期点検の実施者、点検の項目及び頻度は、点検実施要領に定めるとおりとする。
(放射線測定機器等の保守)
第14条
総合実験室長は、放射線測定機器類を常に正常な機能及び性能を維持するように保守しなければならない。
2
総合実験室長は、第27条及び第28条の測定に用いる放射線測定器について、測定の信頼性を確保しなければならない。測定の信頼性確保のための措置の方法、実施計画、その他必要な事項は、測定マニュアルに定める。
(修理、改造及び除染等)
第15条
総合実験室長は、施設、設備及び機械等について、修理、改造及び除染等を行うときは、主任者とともに実施計画を作成し、学長の承認を受けなければならない。
ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
2
総合実験室長は、前項の修理、改造及び除染等を終えたときは、その結果について学長に報告しなければならない。
第4章 管理区域
(管理区域)
第16条
総合実験室における管理区域は、外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の濃度、放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が、関係法令で定められている管理区域に係る線量等の限度を超え、または超えるおそれのある場所とし、安全管理専門委員会が定めるものとする。
2
放射線安全管理担当者は、次の各号に掲げる者以外の者を総合実験室の管理区域に立ち入らせてはならない。
(1)
放射線業務従事者として、第11条に基づき登録された者
[
第11条
]
(2)
一時立入者として第12条で認められた者
[
第12条
]
3
総合実験室長は管理区域について、壁、柵等の区画物によって区画するほか、その出入り口、その他人の立ち入るおそれのある箇所に標識を掲げなければならない。
(管理区域に関する遵守事項)
第17条
総合実験室長は、管理区域の目につきやすい場所に次の各号に掲げる注意事項を掲示し、前条第2項各号に掲げる者に遵守させなければならない。
(1)
管理区域へ立ち入るときは、専用の履物及び作業衣を着用すること。
(2)
放射線測定器を指定された部位に着用すること。
(3)
管理区域内において飲食、喫煙、化粧を行わないこと。
(4)
放射線業務従事者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5)
一時立入者は、主任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6)
放射線業務従事者又は一時立入者が、管理区域から退出するときときは、汚染検査を行うこと。
2
その他必要な事項は、使用マニュアルによるものとする。
(線量限度)
第18条
放射線業務従事者の実効線量限度及び等価線量限度は、関係法令に定める線量を超えて被ばくしてはならない。
2
第33条及び第34条の規定に該当する場合において、放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する放射線業務従事者(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)を除く。)の当該緊急作業の期間中の線量は、前項の規定に関わらず、関係法令に定める限度を超えないようにしなければならない。
[
第33条
] [
第34条
]
3
放射線業務従事者が前項に規定する緊急作業に従事した結果、それまでの放射線業務により受けた線量と当該緊急作業により受けた線量との合計が第1項に定める線量の限度を超えた場合には、当該緊急作業が終了した日の属する当該限度に係る期間が終了するまでの間、当該放射線業務従事者を被ばくさせてはならないものとする。
(空気中濃度限度)
第19条
放射線業務従事者が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度限度は、関係法令に定める濃度を超えてはならない。
(表面密度限度)
第20条
放射線業務従事者が常時立ち入る場所における人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度限度(以下「表面密度限度」という。)は、関係法令に定める密度を超えてはならない。
第5章 使用
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第21条
放射線業務従事者は、密封されていない放射性同位元素を使用して実験等を行うときは、関係法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守し、汚染及び被ばくの防止に努めなければならない。
(1)
放射性同位元素の使用は、使用マニュアルに従って行い、一日最大使用数量を超えないこと。
(2)
作業衣及び履物は、原則として備え付けのものを使用すること。
(3)
実験を開始する前に、作業衣、実験台及びその周囲の汚染検査を行うこと。
(4)
汚染を発見した者は、直ちに周囲の作業者及び管理室に連絡すること。
(5)
放射性同位元素を取り扱う場合は、汚染防止用の手袋を着用し、必要に応じ防護エプロンやマスクを着用すること。
(6)
ピペット等の口による操作はしないこと。
(7)
放射性同位元素の入っている容器には、放射能表示をし、核種、日付及び取扱者名等の必要事項を明記すること。
(8)
継続実験等で放射性同位元素を貯蔵室に保管できない場合は、放射性同位元素が容易に飛散せず、加熱等で火災が発生することのないような措置を講じること。
(9)
放射性同位元素を空中に飛散させないこととし、飛散するおそれのある作業はフード又はグローブボックスを使用し、使用中はその排気を止めないこと。
(10)
放射性同位元素との距離、被ばく時間の短縮及び遮へい体の使用により、被ばく線量を抑えること。
(11)
実験終了時には、使用した実験台、フード、バット、床、流し等の汚染検査を行うこと。
(12)
表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。
(13)
放射性同位元素を管理区域から持ち出さないこと。
(14)
管理区域から持ち出す物品類は、汚染がないものに限ること。
(15)
実験台は整理整頓し、器具類を放置しないこと。
2
放射線業務従事者は、動物に放射性同位元素を投与して実験を行うときは、前項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
飼育容器及び飼料は、実験者が用意し飼育すること。
(2)
飼育中、動物は飼育容器に、飼育容器は動物飼育フードに入れその排気を止めないこと。
(3)
動物の血液、毛及び糞尿等の飛散を防止する措置を講じること。
(4)
飼育終了後、動物の細断又は開腹等をし、乾燥処理を行うこと。
(密封された放射性同位元素の使用)
第22条
放射線業務従事者は、密封された放射性同位元素を使用するときは、関係法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項及び使用マニュアルを遵守し、被ばくの防止に努めなければならない。
(1)
密封された放射性同位元素は、使用時に線源ごとに承認されている使用室に移動すること。
(2)
使用時間は、承認されている時間以内とすること。
(3)
密封された放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、使用場所に注意事項を明示し、必要に応じて立ち入りを禁止する柵等を設け、紛失や被ばくを防止する措置を講じること。
(4)
使用に際して、放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(5)
放射性同位元素との距離、被ばく時間の短縮及び遮へい体の使用により、被ばく線量を抑えること。
第6章 保管、廃棄及び運搬
(放射性同位元素の受入れ・払出し)
第23条
総合実験室における放射性同位元素の受入れ及び払出しは、関係法令に定めるもののほか使用マニュアルを遵守し、事前に主任者の承認を得なければならない。
(放射性同位元素の保管)
第24条
総合実験室における放射性同位元素の保管は、関係法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
放射性同位元素を保管する場合は、貯蔵室に保管すること。
(2)
貯蔵室の貯蔵能力は、総合実験室の年間使用数量とし、その数量を超えて保管しないこと。
(3)
放射性同位元素は、適当な容器に収納し、蓋等をして保管すること。
(4)
放射性同位元素を収納した容器は、さらに受皿の上に吸収材を敷いた物の上に載せて保管すること。
(5)
放射性同位元素を収納した容器には、核種及び使用者等の必要な事項を記入した札又はラベルを付すこと。
(6)
貯蔵室は、通常鍵をかけて閉鎖するものとし、放射性同位元素の出し入れについては、主任者又は放射線安全管理担当者の承認を得ること。
2
総合実験室長は、貯蔵室付近の目につきやすい場所に注意事項を掲示しなければならない。
(放射性同位元素の廃棄)
第25条
総合実験室において、放射線業務従事者が放射性同位元素等を廃棄しようとするときは、関係法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項及び廃棄マニュアルを遵守し、主任者又は放射線安全管理担当者の指示に従って行わなければならない。
(1)
固体状の放射性同位元素等を廃棄するときは、廃棄マニュアルに定める分類に区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に封入し、廃棄物保管室(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の11第1項第8号に定める保管廃棄設備をいう。以下同じ。)に保管廃棄すること。
(2)
液体状の放射性同位元素等を廃棄するときは、廃棄マニュアルに定める分類に区分し、廃棄物保管室に保管廃棄又は排水設備により関係法令で定められている濃度限度以下として排水すること。
(3)
気体状の放射性同位元素等を廃棄するときは、排気設備において浄化し、又は排気することにより、関係法令で定められている濃度限度以下として排気すること。
2
前項の排水設備及び排気設備に付着した放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿及び吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための設備又は器具及び保護具を用いること。
3
廃棄物保管室に保管してある放射性同位元素等は、廃棄業者が集荷対象と指定している物に限り廃棄業者に引き渡すことができる。
4
総合実験室長は、廃棄物保管室付近の目につきやすい場所に注意事項を掲示しなければならない。
(放射性同位元素の運搬)
第26条
総合実験室の管理区域内で放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染拡大の防止、被ばくの防止、その他安全管理上必要な措置を講じなければならない。
2
総合実験室の管理区域を越えて放射性同位元素等を運搬しようとするときは、総合実験室長及び主任者の承認を受けるとともに、関係法令に定めるもののほか、運搬要領に掲げる措置を講じなければならない。
3
事業所外の運搬の基準は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
運搬物は、関係法令に定める放射性輸送物として運搬しなければならない。
(2)
放射性輸送物は、関係法令に定める輸送物の技術上の基準を満たさなければならない。
(3)
総合実験室長は、運搬要領に基づき、その他保安のため必要な措置を講じなければならない。
第7章 測定
(場所に関する測定)
第27条
総合実験室長は、総合実験室の放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を、放射線安全管理担当者又は測定を委託された者に実施させなければならない。
2
測定の結果は、主任者の認証を受けたのち、総合実験室長へ報告するものとする。
3
総合実験室長は、前項の報告を必要に応じて学長へ報告するものとする。
4
主任者は、第2項の測定の結果を評価し、異常を認めたときは、測定マニュアルに従って立ち入りの制限、原因の調査及び原因の除去等の必要な措置を講ずるものとする。
5
主任者は、前項の措置を講じても正常な状態に復帰できず、かつ、総合実験室の使用に支障を来すと判断されるときは、総合実験室長に報告し、総合実験室長は、必要に応じて学長へ報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
6
放射線の量の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行わなければならない。
ただし、70マイクロメートル線量当量率が、1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が、1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行わなければならない。
7
放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、測定マニュアルに従い、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いて行わなければならない。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出するものとする。
8
総合実験室の測定は、次の各号に従って行わなければならない。
(1)
放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域の境界、弘前大学の境界等について、測定マニュアルに従って行うこと。
(2)
放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口、管理区域の境界等について測定マニュアルに従って行うこと。
(3)
実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
ただし、排気設備の排気口又は排水設備の排水口の測定は、排気し、又は排水する都度行うこと。
(4)
密封された放射性同位元素の測定は、取扱開始前に1回及び線源を取り替える都度、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
ただし、密封された放射性同位元素を固定して取り扱う場合であって、取扱いの方法及び遮へい物の位置が一定しているときは、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
9
前項に定めるもののほか、管理区域を設定し、若しくは変更した場合にあっては、管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による放射線の量を、又は作業室等を変更した場合にあっては、作業室等内の空気中の放射性同位元素の濃度及び表面密度を測定しなければならない。
10
測定の結果は、測定の都度、測定者が測定マニュアルに掲げる事項を記録し、主任者に提出するものとする。
11
主任者は、前項の測定記録を年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間これを保存するものとする。
(人体に関する測定)
第28条
主任者は、放射線業務従事者及び一時立入者に対して関係法令に基づく個人の被ばく線量の測定を、放射線安全管理担当者に実施させなければならない。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することができる。
2
個人被ばく線量の測定は、外部放射線により被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線により被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について、測定マニュアルに定めるところにより行わなければならない。
3
放射性同位元素による汚染の状況の測定は、測定マニュアルに従い、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用い、手、足その他放射性同位元素によって汚染される人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分について、管理区域からの退出時に行わなければならない。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
4
第2項の測定結果については、主任者又は放射線安全管理担当者が、測定マニュアルに従って記録すること。
5
第3項の測定結果については、主任者又は放射線安全管理担当者が、測定対象者の人体部位の表面が表面密度限度を超えて汚染され、その汚染が容易に除去することができない場合にあっては、測定マニュアルに従って記録すること。
6
主任者又は放射線安全管理担当者は、測定マニュアルに従い、測定結果から、実効線量及び等価線量を、関係法令で定める期間ごとに算定し、算定の都度記録すること。
7
主任者又は放射線安全管理担当者は、前項の算定結果を総合実験室長を通じて総括安全衛生管理者へ報告しなければならない。
8
主任者又は放射線安全管理担当者は、第4項から第6項までの記録を保存するとともに、記録のつど対象者に対し、写しを交付しなければならない。
9
総合実験室長は、放射線業務従事者及び一時立入者の外部被ばくによる線量の測定について、測定マニュアルに定めるところにより測定の信頼性を確保しなければならない。
第8章 教育訓練
(教育訓練)
第29条
総合実験室長は、放射線業務従事者に対し、放射線障害を防止するために必要な教育訓練を実施しなければならない。
2
教育訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年を超えない期間ごとに行わなければならない。
3
教育訓練の項目及び時間数については、RI等規制法及び使用マニュアルに従って実施する。
4
主任者は、放射線業務従事者が適切な放射性同位元素の取扱いをしていない等教育訓練の内容を十分に把握していないと判断するときは、前項に定める教育訓練の再受講を命じることができる。
5
主任者は、一時立入者として承認するときは、当該一時立入者に対して、放射線障害の発生を防止するために必要な教育訓練を口頭又は掲示により実施し、立入並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
6
総合実験室長は、前各項の規定にかかわらず、第3項に定める項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、使用マニュアルに定める省略基準に基づき主任者が承認した者に限り、当該項目についての教育訓練を省略することができる。その場合、教育訓練の記録に省略理由を記載しなければならない。
7
教育訓練の項目の内容については、総合実験室長が主任者と協議した上で作成すること。また、放射線安全管理委員会で決定した方針に従い、内容、時間数の変更及び改善を行うこと。
第9章 健康診断
(健康診断)
第30条
総括安全衛生管理者は、放射線業務従事者に対し、初めて管理区域に立ち入る前に健康診断を行わなければならない。
2
総括安全衛生管理者は、前項の放射線業務従事者に対し、管理区域に立ち入った後は6月を超えない期間ごとに1回健康診断を行なわなければならない。
3
健康診断の方法は、次の各号に掲げる問診及び検査とする。
(1)
問診は、被ばく歴の評価のため次の事項について行う。
ア
放射線の被ばく歴の有無
イ
被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況、自覚症状の有無の調査及びその評価
(2)
検査は、次の部位及び項目について行う。
ア
末しょう血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
イ
末しょう血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
ウ
白内障に関する眼の検査
エ
皮膚の検査
オ
その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
4
第3項に規定する検査項目のうち同項第2号アからエまでに掲げる検査項目については、当該健康診断の行おうとする日の属する年度の前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断の行おうとする日の属する年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない放射線業務従事者にあっては、産業医が必要と認めるときに限りその全部又は一部を行うものとし、それ以外の放射線業務従事者にあっては、産業医が必要でないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。
5
放射線業務従事者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、主任者は、直ちに総括安全衛生管理者に連絡しなければならない。
(1)
放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき。
(2)
放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
(3)
放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
(4)
実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
6
総括安全衛生管理者は、前項の連絡を受けたときは、遅滞なく、その者の健康診断を行わなければならない。
7
総括安全衛生管理者は、健康診断の結果については、健康診断の都度、次の事項について記録を作成しなければならない。
(1)
実施年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
健康診断を行った医師名
(4)
健康診断の結果
(5)
健康診断の結果に基づいて講じた措置
8
総括安全衛生管理者は、健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前項の記録の写しを交付しなければならない。
9
総括安全衛生管理者は、健康診断の記録の写しに放射線業務に就業可能か否かの判定を添え、主任者及び健康診断を受けた者の部局長に通知しなければならない。
10
健康診断の記録は、総合実験室長又は主任者が保存しなければならない。
11
部局長は、第9項の判定について総括安全衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の措置)
第31条
総括安全衛生管理者は、前条の健康診断の結果、放射線業務従事者等が放射線障害を受けた又は受けたおそれのあるときは、その程度に応じ、次の区分に従って措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
放射線障害又は放射線障害を受けたおそれのある程度の区分
勤務取扱区分
要注意
作業時間短縮
要制限
取扱作業制限 配置転換
要療養
休業
2
総括安全衛生管理者は、放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのあるときは、遅滞なく健康診断を行い、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第32条
総合実験室長は、放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、廃棄、運搬、放射線業務従事者等の教育訓練及び定期点検その他関係法令で定められている帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を放射線安全管理担当者に記帳させ、主任者の認証を受けなければならない。
(1)
受入れ又は払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量
(2)
放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(3)
使用(詰替えを除く。以下この項において同じ。)に係る放射性同位元素の種類及び数量
(4)
放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法、場所及び使用に従事する者の氏名
(5)
保管に係る放射性同位元素の種類及び数量
(6)
放射性同位元素の保管の期間、方法、場所及び保管に従事する者の氏名
(7)
事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(8)
廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量
(9)
放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法、場所及び廃棄に従事する者の氏名
(10)
放射線施設に立ち入る者に対する教育訓練の実施年月日、項目、各項目の時間数及び当該教育訓練を受けた者の氏名
(11)
定期点検の実施の年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
(12)
第27条及び第28条第3項の測定に用いる放射線測定器の点検又は校正の年月日、放射線測定器の種類及び型式、点検又は校正の方法、点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合に合っては、名称)
(13)
第28条第9項の規定による放射線業務従事者及び一時立入者の外部被ばくによる線量の測定の信頼性を確保するための措置
(14)
その他、放射線障害の防止に関し必要な事項
2
総合実験室長は、前項に規定する帳簿を毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、5年間保存しなければならない。
3
前項の帳簿は、電磁的方法により記録・保存することができる。
4
帳簿は、総合実験室に保管するものとする。
第11章 災害時及び危険時の措置
(地震、火災その他の災害が起こったときの措置)
第33条
施設が所在する同一市内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))、または総合実験室に火災等の災害が起こったときは、対策要領に定めた災害時の連絡通報体制に従い、施設管理担当者及び放射線安全管理担当者は、総合実験室の施設及び設備の点検を行い、その結果を主任者を経由して総合実験室長に報告しなければならない。
2
総合実験室長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて学長に報告しなければならない。
3
実施者、点検の項目は、第13条に定める点検と同じ項目とする。
[
第14条
]
4
総合実験室長及び主任者は、第1項に定める点検により、総合実験室の施設及び設備の健全性が確認されるまでは総合実験室を使用させてはならない。
(危険の防止及び危険時の措置)
第34条
危険の防止、危険時の措置及び危険時の情報提供における必要な対策は、対策要領によるものとし、発見者は対策要領に従い、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等の応急の措置を講じるとともに、主任者又は関係者に通報しなければならない。
2
総合実験室長は、事故及び災害等その他の起因により、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちに対策要領に従い緊急対策委員会を招集し、応急の措置を講じるとともに、学長及び運営委員会に報告するものとする。
3
学長は、前項の報告を受けたときは、直ちに放射線安全管理委員会に諮り、遅滞なく次の各号に掲げる事項を原子力規制委員会(放射性同位元素等の事業所外における運搬に係る場合にあっては、原子力規制委員会又は国土交通大臣。)に届け出なければならない。
(1)
事態の生じた日時、場所及び原因
(2)
発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況
(3)
既に講じた措置又は講じようとしている応急の措置の内容
4
災害時の応急作業等の緊急作業に従事する職員は、総合実験室長が指定する。
5
総合実験室長は緊急作業に従事する職員に対して緊急時の対応に関する教育訓練を実施しなければならない。
6
総合実験室長は災害時に緊急作業に従事した者に対して、第30条で定める健康診断及び第31条で定める措置と同様の措置を受けさせなければならない。
[
第30条
] [
第31条
]
(異常時の報告)
第35条
放射性同位元素等に関し、次の各号に掲げる事態が発生したときには、発見者は直ちにその旨を主任者又は放射線安全管理担当者に通報しなければならない。
(1)
放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2)
気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3)
液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4)
放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5)
放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。
ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
ア
漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止する堰の外に拡大しなかったとき。
イ
気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ウ
漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき)。
(6)
次の線量がそのそれぞれについて原子力規制委員会が定める線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。
ア
使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ
事業所の境界における線量
(7)
放射性同位元素等の使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者(廃棄に従事する者を含む。以下本項において同じ。)にあっては5ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
(8)
放射線業務従事者について、実効線量限度又は等価線量限度を超え、または超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(9)
前各号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのあるとき。
2
前項各号の報告を受けた者は、総合実験室長に報告し、直ちに必要な処置を講じなければならない。
3
総合実験室長は、前項の報告を受けたときは、対策要領に定める応急の処置を講じるとともに、直ちに学長及び運営委員会に報告するものとする。
4
学長は、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に、それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
第12章 情報提供
(情報提供)
第36条
事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、総合実験室長は学長に報告した上で、リスクマネジメント基本規則及び対策要領に従って大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆および報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問い合わせに対応するため、問い合わせ窓口を設置するものとする。
2
発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)及び連絡体制については、対策要領によるものとする。
3
総合実験室長は情報提供内容について、緊急対策委員会の協議を経て決定し、担当理事及び学長に報告するものとする。
第13章 業務の改善
(業務の改善)
第37条
総合実験室長は、放射線安全管理規程第4条12項及び第5条2項に定める業務改善活動のために放射線安全管理委員会が実施する相互点検を受けなければならない。
[
放射線安全管理規程第4条
] [
第5条
]
2
相互点検の結果、放射線安全管理委員会より改善を指示された場合は、業務改善活動要領に従い、主任者とともに改善計画書を作成し、改善計画の適否について放射線安全管理委員会の承認を得なければならない。
3
総合実験室長は、前項で承認が得られた改善計画によって改善措置が完了したときは放射線安全管理委員会へ報告しなければならない。
4
総合実験室長が必要と判断したときは、改善を実施するための予算的措置を求めるものとする。
第14章 報告
(定期報告)
第38条
放射線安全管理担当者は、関係法令で定められている放射線管理状況報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、遅滞なく総合実験室長へ提出しなければならない。
2
総合実験室長は、前項の放射線管理状況報告書を学長へ提出しなければならない。
3
学長は、前項の放射線管理状況報告書を、第1項に規定する期間の経過後3月以内に原子力規制委員会へ提出しなければならない。
第15章 その他
(施設の改廃)
第39条
総合実験室長は、総合実験室を改廃しようとするときは、学長に届け出るものとし、総合実験室の改廃が完了したときは、その旨を学長に報告しなければならない。
(その他)
第40条
この規程に定めるもののほか、総合実験室の放射線障害防止に関し必要な事項は、安全管理専門委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和元年7月16日から施行する。
附 則(令和元年7月16日規程第114号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年12月11日規程第174号)
この規程は、令和2年12月11日から施行し、改正後の規定は令和2年11月9日から適用する。
附 則(令和4年9月28日規程第154号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日規程第82号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
弘前大学アイソトープ総合実験室放射線安全管理組織