○弘前大学教育推進機構教員任期制実施要項
(令和2年7月21日教育推進機構会議承認)
第1 趣旨
この要項は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第1項及び国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程(平成16年規程第60号)に基づき、弘前大学教育推進機構(以下「機構」という。)が導入する教員の任期制に関して、必要な事項を定める。
[
国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程(平成16年規程第60号)
]
第2 任期付雇用を行う該当条項
機構において導入する教員の任期制は、法第4条第1項第1号を根拠とする。
第3 任期を定めて雇用される者の同意
任期を定めて雇用(再任等の場合を含む。)する場合は、様式1-1又は様式1-2の「同意書」により、雇用される者の同意を得なければならない。
[
様式1-1
] [
様式1-2
]
第4 業績評価
1
再任及び再任後の更なる任期の更新(以下「再々任」という。)に際しては、当該教員の業績評価を行う。
2
再任及び再々任に際しての業績評価は、別表1「自己点検評価項目」について行う。
[
別表1
]
3
評価の方法は、当該教員が自らの任期中の業績を自己点検評価報告書に基づき、再任及び再々任にふさわしいかどうかを自ら評価して申告することによって行われる。
第5 任期満了前自己点検評価
1
教員は、再任を申請しようとする場合、任期満了の遅くとも9か月前までに、自らの任期中の業績に係る自己点検評価報告書を作成し、自己点検評価の結果を基に、自己の教員としての再任の可否を判断して、様式2「教育推進機構教員任期審査申請書(以下「審査申請書」という。)」とともに、教育推進機構会議(以下「機構会議」という。)に提出するものとする。
[
様式2
]
2
業績の上がらなかった教員にあっては、任用期間中業績の上がらなかった理由について、審査申請書に記載するものとする。
第6 教員の再任可否の決定
1
機構会議は、教員の自己点検評価に基づく再任の可否を、教育推進機構教員任期審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問する。
2
審査委員会は、機構会議から選出した2名及び機構から選出した1名の委員により構成する。ただし、教授の審査にあっては准教授、講師及び助教を、准教授の審査にあっては講師及び助教を、講師の審査にあっては助教を委員とすることはできない。
3
審査委員会は、機構会議の諮問を受けた後、直ちに当該教員の再任の可否を検討し、その結果を様式3「教育推進機構教員任期審査結果報告書」により、機構会議に報告する。
[
様式3
]
4
機構会議はこの報告を受けて審議し、その結果を様式4-1又は4-2の「教育推進機構教員任期審査結果通知書」により本人に通知する。
[
様式4-1
] [
様式4-2
]
5
再任を認められた教員は、再任に際し、様式1-2の「同意書」を提出しなければならない。
第7 再審査請求
1
教員は、機構会議の決定に不服な場合は、様式5「教育推進機構教員任期再審査請求書」により、機構会議に再審査の請求をすることができる。
[
様式5
]
2
機構会議はその再審査の請求内容が妥当と判断される場合、教育推進機構教員任期再審査委員会(以下「再審査委員会」という。)を設置し、諮問する。なお、再審査委員会の委員については、前記第6第2項に準じて、審査委員会の委員以外で構成するものとする。
3
再審査委員会は、直ちに本人からの事情を聴取する等の方法により審査し、その結果を様式6「教育推進機構教員任期再審査結果報告書」により、機構会議に報告する。
[
様式6
]
4
機構会議はこの報告を受けて審議し、その結果を様式7-1又は7-2の「教育推進機構教員任期再審査結果通知書」により本人に通知する。
[
様式7-1
] [
様式7-2
]
第8 教員の再々任
1
教員の再々任の審査申請及び再審査請求等にあたっては、再任と同様の手続きにより行う。
2
再々任後の更なる再任は認めない。
附 則
1
この要項は、令和2年7月21日から実施する。
2
令和3年3月31日に任期満了となる者に係る第5第1項の規定の適用については、「9か月前」とあるのは「7か月前」と読み替えて、適用するものとする。
別表1
自己点検評価項目
様式1-1
同意書
様式1-2
同意書
様式2
教育推進機構教員任期審査申請書
様式3
教育推進機構教員任期審査結果報告書
様式4-1
教育推進機構教員任期審査結果通知書
様式4-2
教育推進機構教員任期審査結果通知書
様式5
教育推進機構教員任期再審査請求書
様式6
教育推進機構教員任期再審査結果報告書
様式7-1
教育推進機構教員任期再審査結果通知書
様式7-2
教育推進機構教員任期再審査結果通知書