○国立大学法人弘前大学クラウドファンディング実施要項
(令和2年11月20日学長裁定第70号)
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号。以下「規程」という。)第11条の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)におけるクラウドファンディングを利用した寄附金を募集する際の事務取扱について必要な事項を定める。
[
国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号。以下「規程」という。)第11条
]
第2 定義
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
クラウドファンディング インターネットを通じて不特定多数の者に寄附金を募り、賛同を得た者から寄附金を得ること。
(2)
事業者 クラウドファンディングの実施に当たり、本学の委託を受けた事業者をいう。
(3)
実施者 クラウドファンディング事業(以下「事業」という。)を実施する教職員の代表をいう。
(4)
部局 規程第2条第2項に規定する部局をいう。
[
規程第2条第2項
]
(5)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
第3 利用条件
クラウドファンディングは、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、利用することができない。
(1)
金品又は対価性のあるものによる返礼を前提とする場合
(2)
規程第3条第1項に規定する目的に沿わない場合
[
規程第3条第1項
]
(3)
本学が社会的な信頼を損なうおそれのある事業
(4)
その他学長が当該事業を実施することが適当でないと認めた場合
第4 利用手続
実施者は、希望する事業の概要を実施申請書(様式第1号)にまとめ、当該部局長を経由して学長に申請するものとする。
第5 目標額の算定
実施者は、クラウドファンディングの目標額を算定する際には、学内活性化経費及び事業者に支払う経費を含めるものとする。
第6 実施の承認
学長は、前記第4の申請を受けた場合において、その実施の可否を決定し、当該部局長にその旨を通知するものとする。
第7 寄附金の受入れ及び管理
1
クラウドファンディングによる寄附金の受入れ及び管理については、この要項に定めるもののほか、規程その他会計規則等の定めるところによるものとする。
2
規程第4条に定める寄附書については、クラウドファンディングが成立した後に実施者から提出される寄附者の一覧表に代えることができるものとする。
[
規程第4条
]
第8 事務
クラウドファンディングの実施に関する事務は、実施者が所属する部局を所掌する事務部で行い、財務部財務企画課が総括する。
第9 その他
この要項に定めるものほか、クラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和2年11月20日から実施する。
様式第1号(第4条関係)
実施申請書