○弘前大学医学生修学支援金に関する要項
(令和4年4月20日学長裁定第32号)
第1 趣旨
この要項は、引地基文弘前大学医学部医学科学生修学支援基金に関する細則(令和4年細則第10号)第4条の規定に基づき、引地基文弘前大学医学部医学科学生修学支援基金(以下「引地基金」という。)を原資として、一時的に経済的な理由により、生活が困難となっている本学医学部医学科学生に対して支援する事業において、生活資金として貸与する弘前大学医学生修学支援金(以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 対象者
支援金の対象者は、本学医学部医学科に在籍する学生とする。
第3 支援金
1
支援金の額は、一人10万円を上限とし、貸与回数は、原則として1回とする。ただし、特別な事情により、生活が困窮した場合は、上限額、貸与回数共に制限を設けず、予算の範囲内で貸与することができる。
2
対象者が、在籍期間中、長期間に渡り生活の困窮が見込まれる場合は、毎月定額を貸与することができる。但し、貸与期間は、貸与決定から最大12ケ月間とする。
第4 願い出
修学支援金の貸与を希望する者は、弘前大学医学生修学支援金貸与願(別紙様式1)を弘前大学医学部長(以下「医学部長」という。)に提出しなければならない。
第5 審査
1
医学部長は、支援金貸与の願い出があったときは、貸与の可否及び貸与希望額等を審査し、貸与額を決定する。
2
医学部長は、前項の審査・決定の結果を当該学生及び教育担当理事へ通知する。
第6 決定
医学部長は、支援金貸与を決定した場合、その内容を教育担当理事へ通知する。
第7 交付
支援金は、一括交付又は毎月定額を交付するものとし、利息は付加しないものとする。
第8 交付の取消し
1
医学部長は、支援金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、支援金の交付を取り消し、直ちに交付した支援金の返還を命ずるものとする。
(1)
貸与願に記入すべきことを故意に記入せず、また虚偽の記入をしたことが判明したとき。
(2)
退学及び除籍(授業料未納による除籍を除く。)になったとき。
2
医学部長は、交付の取り消しを決定した旨を教育担当理事へ通知する。
第9 返還
1
支援金の貸与を受けた者は、医学部卒業後、又は退学、除籍になったときに一括又は分割して本学へ返還しなければならない。
2
支援金は、いつでも繰り上げ返還できるものとする。
第10 支援金の管理
教育担当理事は、支援金の貸付及び返済の状況を把握するものとする。
第11 その他
この要項に定めるもののほか、支援金に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月20日から実施する。
別紙様式1(第4関係)
弘前大学医学生修学支援金貸与願