○国立大学法人弘前大学事務組織規程
(平成16年4月1日制定規程第32号)
改正
平成22年3月31日規程第35号
平成22年7月16日規程第55号
平成22年9月28日規程第69号
平成22年12月27日規程第112号
平成23年3月22日規程第27号
平成23年9月26日規程第80号
平成24年2月1日規程第28号
平成24年3月28日規程第53号
平成24年5月16日規程第69号
平成24年6月11日規程第79号
平成24年11月9日規程第99号
平成25年3月18日規程第16号
平成26年3月24日規程第30号
平成26年11月21日規程第79号
平成27年3月20日規程第26号
平成27年3月31日規程第120号
平成27年9月14日規程第142号
平成27年9月14日規程第244号
平成27年9月14日規程第262号
平成27年10月16日規程第271号
平成28年1月27日規程第4号
平成28年2月15日規程第14号
平成28年3月18日規程第61号
平成28年3月18日規程第103号
平成28年3月18日規程第134号
平成28年6月22日規程第155号
平成28年9月28日規程第181号
平成28年9月28日規程第194号
平成29年2月22日規程第24号
平成30年1月29日規程第5号
平成30年3月16日規程第52号
平成30年3月26日規程第69号
平成30年6月8日規程第94号
平成30年9月26日規程第100号
平成31年3月27日規程第25号
平成31年3月27日規程第38号
令和元年9月25日規程第123号
令和元年11月26日規程第134号
令和2年3月2日規程第21号
令和2年3月19日規程第34号
令和2年3月19日規程第74号
令和2年3月27日規程第95号
令和2年6月5日規程第128号
令和2年7月17日規程第144号
令和3年3月23日規程第19号
令和4年1月27日規程第5号
令和4年3月17日規程第30号
令和4年3月17日規程第44号
令和4年9月16日規程第91号
令和4年9月28日規程第97号
令和5年3月17日規程第32号
令和5年3月17日規程第37号
令和5年6月22日規程第59号
令和5年9月27日規程第68号
令和6年3月21日規程第39号
令和6年3月21日規程第42号
令和6年3月27日規程第43号
令和6年6月13日規程第62号
令和6年6月20日規程第76号
令和6年9月4日規程第95号
令和7年2月14日規程第16号
令和7年3月13日規程第23号
令和7年3月25日規程第26号
目次
第1章 目的(第1条)
第2章 事務組織
第1節 法人内部監査室(第1条の2)
第2節 事務局・学部等(第2条-第12条)
第3章 所掌事務
第1節 法人内部監査室(第12条の2)
第2節 総務部(第13条-第14条)
第3節 財務部(第15条-第17条の2)
第4節 学務部(第18条-第21条)
第5節 施設環境部(第22条-第24条の2)
第6節 研究推進部(第25条)
第7節 社会連携部(第26条-第28条)
第8節 学部等及び附属図書館の事務部(第29条)
第9節 医学部附属病院事務部(第30条-第33条の2)
第10節 事務局に置く参事役及び調整役に係る事務(第34条)
第4章 その他(第35条)
附則
第1章 目的
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第8条第2項の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)の事務組織及び所掌事務の範囲を定めることを目的とする。
[
国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第8条第2項
]
第2章 事務組織
第1節 法人内部監査室
(法人内部監査室)
第1条の2
法人内部監査室に、室長補佐を置くことができる。
2
法人内部監査室の室長補佐は、室長の命を受け、法人内部監査室の事務を処理する。
3
法人内部監査室に、専門職員を置くことができる。
4
法人内部監査室の専門職員は、上司の命を受け、専門的事項を処理する。
第2節 事務局・学部等
(事務局)
第2条
本学に、事務局を置く。
第3条
事務局に、総務部、財務部、学務部、施設環境部、研究推進部及び社会連携部を置く。
2
総務部に、総務企画課、広報・情報戦略課及び人事課を置き、総務企画課に事務支援・納品検収センターを、広報・情報戦略課に広報室を置く。
3
財務部に、財務企画課、財務管理課及び契約課を置き、財務企画課に予算企画室を置く。
4
学務部に、教務課、学生課及び入試課を置き、教務課に教育改革推進室を、学生課に就職支援室を置く。
5
施設環境部に、施設環境企画課及び施設環境整備課を置き、施設環境企画課に本町地区施設室を置き、施設環境整備課に安全衛生室を置く。
6
研究推進部に、研究推進課を置き、同課に東京事務所事務室を置く。
7
社会連携部に、社会連携課を置き、同課に地域交流室を置く。
8
事務局の課及び室にグループを置く。
(事務局長、参事役、事務局の部長、課長等)
第4条
事務局に、事務局長を置くことができる。
2
事務局長は、学長が指名する理事をもって充てる。
3
事務局に、参事役及び調整役を置くことができる。
4
事務局の部、課、室及びセンターにそれぞれ部長、課長、室長及びセンター長を置く。
5
事務局の部に、調整役を置くことができる。
第5条
事務局長は、学長の監督の下に、本学の事務組織を総括し、及び連絡調整するとともに、事務局長が行う職務として学長が特に指定する事項に関する事務を行う。
2
事務局の参事役は、上司の命を受け、特命事項に対応する事務を処理する。
3
事務局の部長は、上司の命を受け、部の事務を処理する。
4
事務局の課長、調整役、室長及びセンター長は、上司の命を受け、それぞれ課、調整役、室及びセンターの事務を処理する。
(学部、研究科、研究所、附属図書館及び医学部附属病院)
第6条
本学の学部、研究科及び研究所(以下「学部等」という。)並びに附属図書館並びに医学部附属病院に事務部を置く。
2
学部等及び附属図書館の事務部が所掌する教育研究組織は、次のとおりとする。
事務部
所掌する教育研究組織
人文・地域研究科
人文社会科学部、人文社会科学研究科、地域社会研究科、地域共創科学研究科
教育学部
教育学部、教育学研究科
農学生命科学部
農学生命科学部、農学生命科学研究科
医学研究科
医学研究科、医学部医学科、グローバルWell-being総合研究所
保健学研究科
保健学研究科、医学部保健学科、医学部心理支援科学科
理工学研究科
理工学研究科、理工学部
被ばく医療総合研究所
被ばく医療総合研究所
地域戦略研究所
地域戦略研究所
附属図書館
附属図書館、出版会、資料館
追加されます
3
医学研究科事務部に、総務課及びイノベーション推進課を置く。
4
[旧:3]
医学部附属病院の事務部に、総務課、経営企画課、経理調達課、医事課及び病院施設室を置き、経営企画課に病院再開発室を置く。
5
[旧:4] 学部等及び附属図書館の事務部
(医学研究科事務部を除く。)、医学研究科事務部の課
並びに医学部附属病院の課及び室に、グループを置く。
第7条
追加されます
学部等及び附属図書館の事務部(医学研究科事務部を除く。)に事務長又は室長を置く。
追加されます
2
医学研究科事務部に事務部長を、課に課長を置く。
3
[旧:1]
医学部附属病院の事務部に事務部長を、課及び室にそれぞれ課長及び室長を置く。
削られます
2
学部等及び附属図書館の事務部に事務長又は室長を置く。
第8条
追加されます
学部等及び附属図書館事務長及び室長は、上司の命を受け、事務部の事務を処理する。
追加されます
2
医学研究科事務部長は、上司の命を受け、事務部の事務を処理する。
追加されます
3
医学研究科の課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
4
[旧:1]
医学部附属病院事務部長は、上司の命を受け、事務部の事務を処理する。
5
[旧:2]
医学部附属病院の課長及び室長は、上司の命を受け、それぞれ課及び室の事務を処理する。
削られます
3
学部等及び附属図書館の事務長及び室長は、上司の命を受け、事務部の事務を処理する。
(課長補佐等)
第9条
事務局の課及び室並びに学部等、附属図書館及び医学部附属病院の事務部に、それぞれ課長補佐、室長補佐及び事務長補佐を置くことができる。
2
課長補佐、室長補佐及び事務長補佐は、それぞれ課長、室長及び事務長の職務を補佐するとともに、担当事務を処理し、グループ内の業務を総括する。
(専門員)
第9条の2
事務局並びに事務局の課及び室並びに学部等及び医学部附属病院の事務部に、専門員を置くことができる。
2
専門員は、上司の命を受け、特定の専門的事項に関する業務を処理する。
(係長)
第10条
事務局並びに事務局の部、課及び室並びに学部等、附属図書館及び医学部附属病院の事務部に、係長を置くことができる。
2
係長は、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、当該グループにおける指導的業務に従事する。
第11条 削除
(主任)
第12条
事務局及びグループに主任を置くことができる。
2
主任は、上司の命を受け、事務を処理する。
第3章 所掌事務
第1節 法人内部監査室
(法人内部監査室)
第12条の2
法人内部監査室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
内部監査に関すること。
(2)
監事の業務を補佐すること。
第2節 総務部
(総務企画課)
第13条
総務企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
大学の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
儀式その他諸行事に関すること。
(3)
役員会、経営協議会、教育研究評議会、学長選考・監察会議その他の会議に関すること。
(4)
内部統制に関すること。
(5)
コンプライアンス及びリスクマネジメントに関すること。
(6)
総務委員会(総務部が所掌するもの)に関すること。
(7)
企画委員会に関すること。
(8)
秘書事務に関すること。
(9)
事務機構の改善に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(10)
情報公開及び個人情報保護に関すること。
(11)
公印(会計機関の公印を除く。)の管守に関すること。
(12)
文書の接受、発送及び整理保存に関すること。
(13)
大学の戦略的な運営に係る調査分析及び企画立案に関すること。
(14)
大学の重点施策に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(15)
大学の自己点検・評価に関すること。
(16)
中期目標及び中期計画に関すること。
(17)
評価室に関すること。
(18)
学部、学科等の設置及び改廃に関すること。
(19)
管理運営規則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(20)
訴訟に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(21)
基幹統計その他調査統計及び諸報告に関すること。
(22)
各種損害保険等の総括に関すること。
(23)
その他他の部及び課の所掌に属さない事務を処理すること。
(事務支援・納品検収センター)
第13条の2
事務支援・納品検収センターにおいては、次の事務をつかさどる。
(1)
事務局及び学部等の事務支援に関すること。
(2)
納品等検収に関すること。
(広報・情報戦略課)
第13条の3
広報・情報戦略課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
大学の広報及び情報の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
大学の広報及び情報の戦略に関すること。
(3)
業務のデジタル化の企画及び調整並びに実施に関すること。
(4)
情報システム及びネットワークの管理及び運用の事務に関すること。
(5)
情報セキュリティの事務に関すること。
(6)
情報連携統括本部の運営に関すること。
(7)
弘前大学校愛会事業の事務に関すること。
(8)
弘前大学後援会、弘前大学同窓会等との連携・支援に関すること。
(9)
その他広報及び情報に関する事務を処理すること。
(広報室)
第13条の4
広報室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
大学の広報活動(学務部に属する広報を除く。)に関すること。
(2)
公式ウェブサイトその他広報のための電子広報媒体の管理及び運用に関すること。
(3)
報道機関等への情報発信に関すること。
(人事課)
第14条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
人事・給与事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(3)
職員の給与(支給、年末調整業務を含む。)に関すること。
(4)
職員の定員に関すること。
(5)
職員の研修及び人事評価に関すること。
(6)
職員の健康管理、福祉及び災害補償に関すること。
(7)
共済組合に関すること。
(8)
退職手当に関すること。
(9)
栄典及び表彰に関すること。
(10)
人事記録に関すること。
(11)
職員の団体に関すること。
(12)
就業規則等に関すること。
(13)
弘前大学保育園に関すること。
(14)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(15)
その他人事・給与に関する事務を処理すること。
第3節 財務部
(財務企画課)
第15条
財務企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
財務会計の総括に関すること。
(2)
総務委員会(財務部が所掌するもの)に関すること。
(3)
会計関係規則等に関すること。
(4)
会計機関に関すること。
(5)
会計機関の公印の管守に関すること。
(6)
寄附金の受入れに関すること。
(7)
職員宿舎の入退去者の決定に関すること。
(8)
文京荘の利用に関すること。
(9)
法人会計の適正な運用に関し、指導・助言すること。
(10)
決算及び財務諸表の作成に関すること。
(11)
計算証明に関すること。
(12)
固定資産の管理及び減損に関すること。
(13)
固定資産税に関すること。
(14)
会計検査院その他関係官庁による会計に係る実地検査等に関すること。
(15)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(16)
その他財務会計事務で財務管理課、契約課及び予算企画室の所掌に属さない事務を処理すること。
(予算企画室)
第15条の2
予算企画室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
概算要求に関すること。
(2)
予算の学内配分に関すること。
(3)
経費節減に関すること。
(4)
財務部に係る予算の管理に関すること。
(5)
事務局に係る予算の執行管理に関すること。
(6)
決算及び財務諸表の分析に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(8)
その他予算に関すること。
(財務管理課)
第16条
財務管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
収入及び支出に関すること。
(2)
有価証券に関すること。
(3)
債権の総括に関すること。
(4)
債権(医学部附属病院の診療に係るものを除く。)の管理に関すること。
(5)
外部資金及び補助金の出納に関すること。
(6)
会計帳簿に関すること。
(7)
財務会計関係の情報処理に関すること。
(8)
旅費及び謝金(医学研究科、保健学研究科及び医学部附属病院に係るものを除く。)の支給に関すること。
(9)
引当金の計上に関すること。
(10)
消費税に関すること。
(11)
資金の管理及び運用に関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(契約課)
第17条
契約課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
契約及び物品の管理処分の総括に関すること。
(2)
光熱水費及び通信費等の支出契約に関すること。
(3)
事務局の物品の管理処分に関すること。
(4)
土地の取得及び処分に関すること。
(5)
公用車の運行に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(7)
物品(医学研究科、保健学研究科及び医学部附属病院に係るものを除く。)の調達契約、役務契約(施設環境部が所掌するものを除く。)、貸借契約、収入契約(刊行物及び農場生産物の売払いを除く。)に関すること。
(8)
その他契約に関すること。
第17条の2 削除
第4節 学務部
(教務課)
第18条
教務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
大学教育に係る各種情報の収集、調査及び提供に関すること。
(2)
授業、休業及び教育課程等の教務に係る事項の総括に関すること。
(3)
教養教育の教育課程、試験及び成績処理に関すること。
(4)
教養教育と専門教育の総括及び連絡調整に関すること。
(5)
学生の修学指導に係る連絡調整に関すること。
(6)
次世代研究者育成推進本部(博士人材育成部門に係るものを除く。)の事務に関すること。
(7)
教育推進機構教養教育開発実践センターの事務に関すること。
(8)
学務部(教養教育の運営等に関する経費を含む。)の庶務及び会計に関すること。
(9)
講義室利用に係る連絡調整に関すること。
(10)
教育実習、介護等体験制度及び教育職員免許法改正等に係る事務(教育学部が所掌するものを除く。)の総括及び連絡調整に関すること。
(11)
学生の入学、退学、休学、卒業及び修了等学籍異動の総括に関すること。
(12)
科目等履修生、研究生及び聴講生に関すること。
(13)
学務情報システムの企画、運営及び管理に関すること。
(14)
総合教育棟の運営及び日常的清掃に関すること。
(15)
教育委員会、次世代研究者育成推進本部運営会議、教育推進機構教養教育開発実践センター運営委員会及びその他教務に係る委員会に関すること。
(16)
学生の諸証明書(学生証を含む。)及び学生旅客運賃割引証に関すること。
(17)
所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
(18)
その他学務部の所掌事務で学生課、入試課、教育改革推進室及び就職支援室の所掌に属さない事務を処理すること。
(教育改革推進室)
第18条の2
教育改革推進室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
教育改革の推進に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(2)
教育推進機構に関すること。
(3)
教育プログラムの点検評価・改善に関すること。
(4)
その他教育改革に関すること。
(学生課)
第19条
学生課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
学生指導の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
学生の経済援助に関すること。
(3)
学生に対する奨学金並びに入学料、授業料及び寄宿料の免除及び徴収猶予に関すること。
(4)
学生の課外教育に関すること。
(5)
学生の表彰及び懲戒に関すること。
(6)
学生の団体、集会、掲示及び印刷物に関すること。
(7)
大学会館及び課外活動施設の運営に関すること。
(8)
学生等の保健管理及び環境衛生に関すること。
(9)
学生のカウンセリングに関すること。
(10)
保健管理センター(安全衛生管理担当者の業務を含む。)の事務に関すること。
(11)
学生の厚生事業に関すること。
(12)
学生支援に係る各種委員会に関すること。
(13)
学寮の運営に関すること。
(14)
次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門の事務に関すること。
(15)
その他学生の支援(就職支援室が所掌するものを除く。)に関すること。
(就職支援室)
第19条の2
就職支援室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
学生の就職指導、就職あっせん等就職支援に関すること。
(2)
キャリア支援、キャリア教育に関する企画立案及び実施運営に関すること。
(3)
教育推進機構キャリアセンターに関すること。
(4)
札幌サテライト(就職支援室が所掌するもの)に関すること。
(5)
所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
(6)
その他学生のキャリア形成及び就職支援に関すること。
(入試課)
第20条
入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
入学者選抜の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
入学者選抜方法の改善の企画立案に関すること。
(3)
学生募集及び入学試験に関すること。
(4)
入学者選抜に係る各種委員会に関すること。
(5)
入学者選抜の広報に関すること。
(6)
学部説明会及び大学院説明会に関すること。
(7)
教育推進機構アドミッションセンターに関すること。
(8)
札幌サテライト(就職支援室が所掌するものを除く。)に関すること。
(9)
所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
(10)
その他入学者選抜に関すること。
第21条 削除
第5節 施設環境部
(施設環境企画課)
第22条
施設環境企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
施設整備の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
施設整備の中期目標・中期計画に関すること。
(3)
キャンパスマスタープラン及び施設長期計画に関すること。
(4)
総務委員会(施設環境部が所掌するもの)に関すること。
(5)
施設関係の規則等に関すること。
(6)
工事請負契約に関すること。
(7)
役務契約(施設環境部が所掌するもの)に関すること。
(8)
施設整備に係る概算要求に関すること。
(9)
施設及び設備資金の長期借入れに関すること。
(10)
設計コンサルタント及び工事請負業者の資格審査等に関すること。
(11)
施設整備の入札及び設計委託業務に係る委員会に関すること。
(12)
施設の貸借契約に関すること。
(13)
廃棄物の処理に関すること。
(14)
その他施設整備に関し他課及び室に属さないもの。
(本町地区施設室)
第22条の2
本町地区施設室においては、本町地区(医学部附属病院を除く。)における次の事務をつかさどる。
(1)
施設及び建築設備の整備に関すること。
(2)
建築設備の維持保全に関すること。
(3)
施設の管理に関すること。
(4)
建築設備の運転・管理に関すること。
(5)
エネルギー使用の管理に関すること。
(6)
役務業務(医学部附属病院経理調達課が所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
安全衛生管理に関すること。
(施設環境整備課)
第23条
施設環境整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
キャンパスの整備計画及び環境安全に関すること。
(2)
施設及び建築設備の整備に関すること。
(3)
施設及び建築設備の維持保全に関すること。
(4)
屋外環境整備に関すること。
(5)
構内セキュリティー及び防災に関すること。
(6)
構内交通対策に関すること。
(7)
施設の管理及び建築設備の運転・管理に関すること。
(8)
エネルギー使用の管理に関すること。
(9)
職員宿舎等の管理に関すること。
(10)
創立50周年記念会館の管理運営に関すること。
(11)
その他整備計画及び環境安全に関し他課及び室に属さないもの。
第24条 削除
(安全衛生室)
第24条の2
安全衛生室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
環境安全の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
環境安全推進本部(他の部並びに課及び室が所掌するものを除く。)の運営に関すること。
第6節 研究推進部
(研究推進課)
第25条
研究推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
研究推進の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
研究委員会に関すること。
(3)
研究推進部の服務、予算管理、連絡調整等総務事務に関すること。
(4)
各種研究員等の受入れ及び派遣に関すること。
(5)
学術団体等との連絡に関すること。
(6)
安全保障輸出管理に関すること。
(7)
研究用微生物及び動物実験並びに組換えDNA実験に関すること。
(8)
コラボ弘大レンタルラボの利用に関すること。
(9)
民間機関等との共同研究の推進に関すること。
(10)
受託研究、共同研究、受託事業及び学術指導の契約に関すること。
(11)
産学連携の推進に関すること。
(12)
研究力向上戦略実行会議(研究推進課が所掌するもの)に関すること。
(13)
グローバルWell-being総合研究所及びWell-being社会実装本部(研究推進課が所掌するもの)に関すること。
(14)
研究・イノベーション推進機構に関すること。
(15)
健康未来イノベーション研究機構(研究推進課が所掌するもの)に関すること。
(16)
技術部に関すること。
(17)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
2
東京事務所事務室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
各省庁等における施策の情報収集に関すること。
(2)
外部資金等の情報収集に関すること。
(3)
首都圏における産学官連携活動に関すること。
(4)
首都圏における本学教職員の活動支援に関すること。
(5)
その他東京事務所に関すること。
第7節 社会連携部
(社会連携課)
第26条
社会連携課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
社会連携の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
社会連携委員会に関すること。
(3)
地方公共団体との連携に関すること。
(4)
地域創生本部に関すること。
(5)
社会連携部の服務、予算管理、連絡調整等総務事務に関すること。
(6)
男女共同参画推進室の事務に関すること。
(7)
地域の高等教育機関との連携に関すること(他の部局が所掌するものを除く。)。
(8)
地域連携事業の推進に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(地域交流室)
第27条
地域交流室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
民間企業、産業団体、経済団体及び金融機関等との連携に関すること。
(2)
地域との調整及び連携窓口に関すること。
(3)
地域交流活動の支援に関すること。
(4)
サテライト(札幌サテライト及び東京事務所を除く。)に関すること。
(5)
サイエンス・パークに関すること。
(6)
その他地域との交流に関すること。
第28条 削除
第8節 学部等及び附属図書館の事務部
(学部等の事務部)
第29条
学部等の事務部においては、当該学部等における次の事務をつかさどる。
ただし、医学研究科事務部のうち総務課においては、医学研究科及び医学部医学科に関すること、イノベーション推進課においては、グローバルWell-being総合研究所に関することに限る。
(1)
儀式及び諸行事に関すること。
(2)
教授会その他の会議に関すること。
(3)
公開講座に関すること。
(4)
学部及び研究科等の設置及び改廃に関すること。
(5)
附属教育研究施設及び附属特定プロジェクト教育研究センターに関すること。
(6)
諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(7)
自己点検、評価に関すること。
(8)
学部等の将来計画及び中期目標・中期計画に関すること。
(9)
職員の研修及び出張に関すること。
(10)
予算の管理に関すること。
(11)
物品の管理に関すること。
(12)
共同研究の受入れに関すること。
(13)
受託研究の受入れに関すること。
(14)
受託事業の受入れに関すること。
(15)
学術指導の受入れに関すること。
(16)
寄附金の受入れに関すること。
(17)
財産の監守に関すること。
(18)
構内の警備及び防災に関すること。
(19)
日常的清掃に関すること。
(20)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(21)
学生(大学院学生を含む。以下同じ。)の入学、退学、転学、休学及び卒業又は修了に関すること。
(22)
教育課程、授業計画及び履修に関すること。
(23)
学生の諸証明書の発行に関すること。
(24)
学位に関すること。
(25)
その他当該学部の庶務、会計及び教務に関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、教育学部の事務部においては第1号に掲げる事務を、農学生命科学部の事務部においては第2号に掲げる事務を
、医学研究科の事務部においては、第3号、第4号、第6号及び第9号から第17号までに掲げる事務を
、保健学研究科の事務部においては、
第13号
第6号
から
第17号
第10号
までに掲げる事務を、理工学研究科の事務部においては、
第7号
第4号
に掲げる事務を、被ばく医療総合研究所の事務部においては、
第5号
第3号
、
第8号
第5号
及び
第16号
第9号
に掲げる事務を、地域戦略研究所の事務部においては、
第16号
第9号
に掲げる事務をつかさどる。
(1)
附属学校に関すること。
(2)
岩手大学大学院連合農学研究科の教務事務及び構成大学との連絡調整に関すること。
削られます
(3)
研究力向上戦略実行会議(研究推進課が所掌するものを除く。)に関すること。
削られます
(4)
Well-being社会実装本部(研究推進課が所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
[旧:(5)]
アイソトープ総合実験室、被ばく医療連携推進機構及び放射線安全総合支援センターに関すること。
削られます
(6)
健康未来イノベーション研究機構(研究推進課が所掌するものを除く。)に関すること。
(4)
[旧:(7)]
リチウム資源総合研究機構に関すること。
(5)
[旧:(8)]
放射性同位元素等の使用に係る申請及び届出等に関すること。
削られます
(9)
医の倫理に関すること。
削られます
(10)
地域医療の推進に関すること。
削られます
(11)
臨床中央研究室及び医学教育センターの事務に関すること。
削られます
(12)
授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(6)
[旧:(13)]
学生の募集に関すること。
(7)
[旧:(14)]
国家試験に関すること。
(8)
[旧:(15)]
学生の保健管理に関すること。
(9)
[旧:(16)] 職員の任免、給与
、服務及び給与
及び服務
に関すること。
(10)
[旧:(17)]
その他研究協力、学務及び学生支援に関すること。
追加されます
3
第1項各号に掲げるもののほか、医学研究科事務部総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
医の倫理に関すること。
(2)
地域医療の推進に関すること。
(3)
臨床中央研究室及び医学教育センターの事務に関すること。
(4)
授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(5)
学生の募集に関すること。
(6)
国家試験に関すること。
(7)
学生の保健管理に関すること。
(8)
職員の任免、給与及び服務に関すること。
(9)
その他研究協力、学務及び学生支援に関すること。
追加されます
4
第1項各号に掲げるもののほか、医学研究科事務部イノベーション推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
研究力向上戦略実行会議(研究推進課が所掌するものを除く。)に関すること。
(2)
Well-being社会実装本部(研究推進課が所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
健康未来イノベーション研究機構(研究推進課が所掌するものを除く。)に関すること。
5
[旧:3]
附属図書館事務部においては、次の事務をつかさどる。
(1)
学術情報の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
附属図書館(以下「図書館」という。)、出版会及び資料館の服務、予算管理、連絡調整等事務の総括に関すること。
(3)
寄附金の受入れに関すること。
(4)
図書館運営委員会、出版会運営委員会、資料館運営委員会その他諸会議・行事に関すること。
(5)
図書館資料の管理、整理、閲覧、貸出等に関すること。
(6)
図書館資料の大学間等相互利用及び交換に関すること。
(7)
図書館資料の電子情報化の推進に関すること。
(8)
図書館情報システムの運用・管理に関すること。
(9)
レファレンス業務に関すること。
(10)
図書館の利用案内及び広報に関すること。
(11)
学術情報の管理に関すること。
(12)
学術情報システムにおける資料の収集及び調査に関すること。
(13)
図書館資料及び図書館利用についての調査研究に関すること。
(14)
出版会に関すること。
(15)
資料館に関すること。
(16)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
第9節 医学部附属病院事務部
(総務課)
第30条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
医学部附属病院の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
儀式その他諸行事に関すること。
(3)
病院科長会その他の会議に関すること。
(4)
地域医療機関等との連携に関すること。
(5)
診療科等の設置及び改廃に関すること。
(6)
諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(7)
医療法に基づく承認申請及び届出等に関すること。
(8)
公印の管守に関すること。
(9)
文書類の接受、発送及び整理保存に関すること。
(10)
職員の任免、給与、服務、福祉、研修及び出張等に関すること。
(11)
職員の団体に関すること。
(12)
病院助手、医員及び研修医(卒後臨床研修に関することを除く。)に関すること。
(13)
卒後臨床研修に関すること。
(14)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(15)
その他医学部附属病院事務部の所掌事務で他の課の所掌に属さない事務を処理すること。
(経営企画課)
第31条
経営企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
予算及び決算に関すること。
(2)
自己収入の増加策に関すること。
(3)
経営の分析に関すること。
(4)
経営の効率化に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(6)
その他経営に関すること。
(病院再開発室)
第31条の2
病院再開発室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
医学部附属病院再開発の施設整備についての連絡調整に関すること。
(2)
医学部附属病院再開発の整備計画(施設環境部が所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
その他医学部附属病院再開発(施設環境部が所掌するものを除く。)に関すること。
(経理調達課)
第32条
経理調達課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
会計関係の監査及び照査に関すること。
(2)
収入(医事課の所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
民間機関等との共同研究の受入れに関すること。
(4)
受託研究に関すること。
(5)
受託事業に関すること。
(6)
寄附金の受入れに関すること。
(7)
科学研究助成事業等に関すること。
(8)
物品の調達及び管理に関すること。
(9)
旅費及び謝金の支給に関すること。
(10)
役務契約、賃貸契約、収入契約及び物品の減価償却に関すること。
(11)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(12)
その他経理調達に関すること
(医事課)
第33条
医事課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
患者に関すること。
(2)
社会保険等に関すること。
(3)
診療費に関すること。
(4)
医療争訟に関すること。
(5)
医療相談に関すること。
(6)
医療情報及び病院情報管理システムに関すること。
(7)
診療録に関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(9)
その他医事に関すること。
(病院施設室)
第33条の2
病院施設室においては、医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
(1)
施設及び建築設備の整備に関すること。
(2)
建築設備の維持保全に関すること。
(3)
施設の管理に関すること。
(4)
建築設備の運転・管理に関すること。
(5)
エネルギー使用の管理に関すること。
(6)
役務業務(経理調達課が所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
安全衛生管理に関すること。
第10節 事務局に置く参事役及び調整役に係る事務
(参事役及び調整役に係る事務)
第34条
事務局に置く参事役及び調整役に係る事務については、別に定める。
第4章 その他
(その他)
第35条
この規程に定めるもののほか、事務組織及び所掌事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成21年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年10月6日から施行し、改正後の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程第35号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月16日規程第55号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日規程第69号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月27日規程第112号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規程第27号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日規程第80号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第28号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規程第53号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月16日規程第69号)
この規程は、平成24年5月16日から施行する。
附 則(平成24年6月11日規程第79号)
この規程は、平成24年6月11日から施行する。
附 則(平成24年11月9日規程第99号)
この規程は、平成24年11月9日から施行し、改正後の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月18日規程第16号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規程第30号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の第25条第1項第12号の規定は、平成25年12月16日から適用する。
附 則(平成26年11月21日規程第79号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第26号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第120号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第142号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第244号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第262号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月16日規程第271号)
この規程は、平成27年10月16日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規程第4号)
この規程は、平成28年1月27日から施行する。
附 則(平成28年2月15日規程第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第61号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第103号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第134号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月22日規程第155号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規程第181号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規程第194号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月22日規程第24号)
この規程は、平成29年2月22日から施行する。
附 則(平成30年1月29日規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規程第52号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規程第69号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月8日規程第94号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日規程第100号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第25号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第38号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日規程第123号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日規程第134号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日規程第21号)
この規程は、令和2年3月2日から施行する。ただし、改正後の第3条第3項、第13条の2第1項第2号及び第17条の2の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月19日規程第34号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規程第74号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第95号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月5日規程第128号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年7月17日規程第144号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規程第19号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規程第30号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規程第44号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日規程第91号)
この規程は、令和4年9月16日から施行し、改正後の規定は令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和4年9月28日規程第97号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規程第32号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規程第37号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規程第59号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日規程第68号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規程第39号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規程第42号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程第43号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月13日規程第62号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年6月20日規程第76号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日規程第95号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月14日規程第16号)
この規程は、令和7年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日規程第23号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年3月25日規程第26号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。