(平成16年4月1日制定規程第44号)
改正
平成22年3月26日規程第28号
平成22年7月16日規程第55号
平成22年9月28日規程第68号
平成22年12月1日規程第100号
平成22年12月27日規程第104号
平成22年12月27日規程第108号
平成22年12月27日規程第116号
平成22年12月27日規程第119号
平成22年12月27日規程第122号
平成23年3月22日規程第39号
平成23年12月28日規程第86号
平成24年4月27日規程第55号
平成24年6月29日規程第76号
平成24年11月30日規程第111号
平成25年3月25日規程第32号
平成25年3月22日規程第26号
平成25年3月29日規程第34号
平成25年6月28日規程第88号
平成25年12月25日規程第98号
平成26年3月27日規程第36号
平成26年11月27日規程第85号
平成26年12月26日規程第86号
平成27年3月26日規程第109号
平成27年3月30日規程第116号
平成27年4月30日規程第128号
平成27年6月19日規程第136号
平成28年1月27日規程第7号
平成28年3月15日規程第56号
平成28年3月15日規程第58号
平成28年3月18日規程第66号
平成28年3月18日規程第139号
平成28年6月10日規程第167号
平成28年6月22日規程第161号
平成28年9月28日規程第185号
平成28年9月28日規程第204号
平成29年1月27日規程第2号
平成29年1月27日規程第3号
平成29年11月30日規程第87号
平成30年1月29日規程第33号
平成30年1月29日規程第34号
平成30年3月26日規程第72号
平成30年3月28日規程第86号
平成30年6月25日規程第98号
平成31年1月28日規程第5号
平成31年1月28日規程第7号
平成31年3月27日規程第30号
平成31年3月27日規程第39号
平成31年3月27日規程第57号
令和元年10月24日規程第127号
令和2年1月31日規程第3号
令和2年1月31日規程第6号
令和2年3月19日規程第25号
令和2年3月19日規程第40号
令和2年3月27日規程第103号
令和2年3月27日規程第116号
令和2年11月30日規程第167号
令和2年11月30日規程第169号
令和3年11月26日規程第59号
令和3年11月26日規程第61号
令和4年5月27日規程第73号
令和4年7月14日規程第83号
令和5年2月1日規程第5号
令和5年2月1日規程第8号
令和5年3月28日規程第43号
令和5年9月27日規程第79号
令和6年2月1日規程第7号
令和6年2月1日規程第10号
令和6年2月13日規程第19号
令和6年3月27日規程第57号
令和6年6月27日規程第90号
令和7年1月31日規程第3号
令和7年3月28日規程第46号
令和7年3月28日規程第54号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 俸給(第9条-第14条)
第3章 諸手当(第15条-第39条)
第4章 給与の特例(第40条-第44条)
第5章 補足(第45条-第48条)
附則

(目的)
(給与の種類)
(給与の支給日)
(給与の支払)
(日割計算)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(俸給の決定)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(昇給)
第14条 削除
(俸給の調整額)
(俸給の特別調整額)
(職務付加手当)
(初任給調整手当)
(扶養手当)
(地域手当)
(広域異動手当)
第19条の2 職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合(職員就業規則第63条第1項第3号に規定する交流職員(以下「交流職員」という。)で、引き続き本学の職員に採用した場合を含む。)において、当該異動につき算定した事業所間の距離(異動の日の前日に在勤していた事業所の所在地と当該異動の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と事業所との間の距離(異動の直前の住居と当該異動の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として学長が認める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動の日から3年を経過する日までの間、俸給の月額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、当該異動に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた事業所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
 交通距離が100キロメートル以上300キロメートル未満である職員 8,000円
 交通距離が300キロメートル以上500キロメートル未満である職員 16,000円
 交通距離が500キロメートル以上700キロメートル未満である職員 24,000円
 交通距離が700キロメートル以上900キロメートル未満である職員 32,000円
 交通距離が900キロメートル以上1,100キロメートル未満である職員 40,000円
 交通距離が1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満である職員 46,000円
 交通距離が1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満である職員 52,000円
 交通距離が1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満である職員 58,000円
 交通距離が2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満である職員 64,000円
 交通距離が2,500キロメートル以上である職員 70,000円
(高所作業手当)
(死体処理手当)
(放射線取扱手当)
(夜間看護手当)
(手術看護手当)
(教員特殊業務手当)
(教育実習等指導手当)
(多学年学級担当手当)
(教育業務連絡指導手当)
(特別支援教員手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(専門業務型裁量労働制における裁量労働割増手当)
第34条の3及び第34条の4 削除
(入試手当)
第34条の6 削除
(災害応急作業等手当)
(待機手当)
(特別業務手当)
(交代制業務手当)
(夜間医療手当)
(研究代表者等特別手当)
(クロスアポイントメント手当)
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
(寒冷地手当)
勤務地域の区分世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員その他の世帯主である職員
青森県19,800円11,400円8,200円
備考 「扶養親族のある職員」には、第18条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)第1条に規定する地域(以下「寒冷地」という。)に居住する扶養親族のないもののうち、第22条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(別に定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして別に定めるものを含まない。
(期末手当)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額(それぞれ基準日現在(退職し、又は解雇された職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在。以下、この条及び次条並びに附則第4項第2号において同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額の月額を除いたもの)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額の月額を除いたもの)の月額の合計額をいう。)に、第1号の表に定める職員にあっては、俸給、俸給の調整額及びこれに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)、第2号の表に定める職員にあっては、その額に俸給月額に同表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額を基礎として、100分の125(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上若しくは教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であり、俸給の特別調整額の適用区分が1種及び2種に該当する職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、100分の105(職員就業規則第24条の規定により再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)にあっては、100分の70(特定管理職員にあっては、100分の60)))を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第3号の表に定める割合を乗じて得た額とする。
俸給表職務の級加算割合
一般職俸給表(一)8級以上100分の20
7級・6級100分の15
5級・4級100分の10
3級100分の5
一般職俸給表(二)5級100分の10
4級・3級
(別に定める職員に限る。)
100分の5
教育職俸給表(一)6級100分の20
5級100分の15
(別に定める職員にあっては100分の20)
4級100分の10
(別に定める職員にあっては100分の15)
3級100分の10
2級(別に定める職員に限る。)100分の5
教育職俸給表(二)教育職俸給表(三)4級100分の15
(別に定める職員にあっては100分の20)
3級100分の10
2級(別に定める職員に限る。)100分の5
(別に定める職員にあっては100分の10)
医療職俸給表(一)6級以上100分の15
5級100分の10
4級・3級・2級(別に定める職員に限る。)100分の5
医療職俸給表(二)6級以上100分の15
5級・4級100分の10
3級・2級(別に定める職員に限る。)100分の5
俸給表職務の級俸給の特別調整額の区分加算割合
一般職俸給表(一)7級以上2種100分の15
  3種(別に定める職員に限る。)100分の10
教育職俸給表(一)5級以上2種100分の15
  3種(別に定める職員に限る。)100分の10
医療職俸給表(二)6級以上3種100分の10
在職期間割合
6カ月100分の100
5カ月以上6カ月未満100分の80
3カ月以上5カ月未満100分の60
3カ月未満100分の30
(勤勉手当)
勤務期間割合
6カ月100分の100
5カ月15日以上6カ月未満100分の95
5カ月以上5カ月15日未満100分の90
4カ月15日以上5カ月未満100分の80
4カ月以上4カ月15日未満100分の70
3カ月15日以上4カ月未満100分の60
3カ月以上3カ月15日未満100分の50
2カ月15日以上3カ月未満100分の40
2カ月以上2カ月15日未満100分の30
1カ月15日以上2カ月未満100分の20
1カ月以上1カ月15日未満100分の15
15日以上1カ月未満100分の10
15日未満100分の5
0
(休職者の給与)
(育児休業等の給与)
第5条第6項職員就業規則第51条第1項第1号に規定する週休日育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週休日
第9条第1項決定する。決定するものとし、その職員の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、その者の育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週当たりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数(以下、「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。
第15条第2項額とする。額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。
第16条の2第2項支給額とする。支給額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。
第21条第2項第2号額(平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない育児短時間勤務職員については、次に定める職員の区分に応じた額に100分の50を乗じて得た額)
第26条の2第2項10,000円とする。10,000円に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。
第31条第1項支給する。支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務時間とその勤務した日における所定の勤務時間との合計7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
第35条掲げる額掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)
第38条第2項俸給の月額、俸給の調整額俸給の月額、俸給の調整額を算出率で除して得た額
 俸給月額俸給月額を算出率で除して得た額
第38条第3項別に定める。育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して別に定める。
第39条第2項俸給の月額、俸給の調整額俸給の月額、俸給の調整額を算出率で除して得た額
第39条第3項別に定める。育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して別に定める。
(介護休業等の給与)
(その他の休業の給与)
(給与の減額)
(俸給の半減)
(特定の職員についての適用除外)
(実施に関し必要な事項)
(この規程により難い場合の措置)
(給与の改定)
(施行日)
(俸給表の適用等)
施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表の種類施行日に適用する俸給表の種類
行政職俸給表(一)一般職俸給表(一)
行政職俸給表(二)一般職俸給表(二)
教育職俸給表(一)教育職俸給表(一)
教育職俸給表(二)教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)教育職俸給表(三)
医療職俸給表(二)医療職俸給表(一)
医療職俸給表(三)医療職俸給表(二)
(施行日前における給与に関する効果の継承等)
(施行日前に指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与)
号俸俸給月額
6906,000円
施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表の種類施行日に適用する俸給表の種類
指定職俸給表指定職俸給表
在職期間別支給割合
在職期間割合
6カ月100分の100
5カ月以上6カ月未満100分の80
3カ月以上5カ月未満100分の60
3カ月未満100分の30
(施行日)
(平成16年10月29日に在職する職員の寒冷地手当に関する経過措置)
(旧寒冷地から人事交流により引き続き職員となった場合の寒冷地手当)
(施行日)
(俸給の特別調整額支給に係る経過措置)
(職務付加手当に係る特例)
(職務の級及び号俸の切替え等)
(俸給の切替えに伴う経過措置)
俸給表職務の級号俸
一般職俸給表(一)1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から24号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
一般職俸給表(二)1級1号俸から68号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
教育職俸給表(一)1級1号俸から48号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から12号俸まで
教育職俸給表(二)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
教育職俸給表(三)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から44号俸まで
医療職俸給表(一)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
医療職俸給表(二)1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から40号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
(俸給の調整額に関する経過措置)
(平成22年3月31日までの間におけるこの規定の適用に関する特例)
第13条第2項4号俸3号俸
 3号俸2号俸
第13条第3項4号俸3号俸
 3号俸2号俸
 2号俸1号俸
(他の規定等の準用)
(調整手当に関する特例)
附則別表第1
職員の区分1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
再任用職員以外の職員1--183,800円217,500円235,000円255,500円
2134,000円170,200円190,800円225,500円243,900円264,300円
3138,400円176,800円198,000円233,900円252,900円273,300円
4142,800円183,800円205,000円242,800円261,500円282,400円
5148,000円189,600円212,600円251,700円270,000円291,400円
6153,800円194,900円220,400円260,100円278,600円300,600円
7159,700円200,000円228,300円268,500円287,100円309,900円
8166,000円205,100円235,700円276,800円295,500円319,100円
9170,600円210,000円242,100円284,900円303,900円328,400円
10174,000円214,400円248,400円292,700円312,200円337,600円
11177,000円218,800円254,600円300,400円320,100円346,800円
12179,700円223,000円260,100円307,700円327,500円356,000円
13182,200円227,300円265,600円314,600円334,900円364,900円
14184,200円230,500円270,600円321,400円342,000円373,500円
15186,200円233,400円275,700円327,400円347,500円381,000円
16187,800円236,500円280,200円333,000円352,200円386,500円
17239,400円284,200円336,600円356,200円391,500円
18242,300円287,900円339,900円359,500円394,900円
19244,100円291,100円342,900円362,300円398,400円
20293,400円345,200円365,200円401,800円
21295,200円347,400円367,700円405,200円
22297,200円349,700円370,200円408,500円
23299,100円351,900円372,700円411,900円
24301,100円354,100円375,300円415,300円
25303,000円356,500円377,800円
26304,800円358,700円380,400円
27306,700円361,000円
28308,700円363,200円
29310,600円
30312,500円
31314,400円
32316,200円
再任用職員149,600円186,800円214,600円251,000円268,200円291,800円
職員の区分7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
再任用職員以外の職員1274,700円295,800円329,200円366,700円414,600円
2283,900円305,800円341,200円378,700円428,700円
3293,300円315,800円353,000円390,900円443,000円
4303,100円326,100円364,800円403,000円457,200円
5312,800円336,500円376,300円415,300円471,100円
6322,600円346,800円387,700円427,200円485,000円
7332,500円356,600円399,100円439,000円498,800円
8342,100円366,100円410,700円450,200円512,600円
9351,500円375,400円422,100円461,200円526,400円
10360,700円384,700円432,800円471,800円540,200円
11369,700円394,000円442,500円481,300円551,300円
12378,300円403,200円451,900円490,000円558,300円
13386,700円411,800円459,600円497,400円565,200円
14393,700円419,700円466,000円504,200円571,100円
15399,200円425,500円472,400円508,600円575,700円
16403,900円431,100円476,900円
17408,100円434,900円481,200円
18411,500円438,500円485,300円
19415,200円442,400円
20418,700円446,000円
21422,200円449,600円
22425,700円
23
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31
32
再任用職員308,700円330,200円364,600円399,000円451,600円
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
職員の区分1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
再任用職員以外の職員1-164,500円183,100円200,600円225,600円253,800円
2120,200円171,200円189,000円206,600円232,500円261,000円
3123,900円177,100円194,800円212,800円239,400円268,300円
4127,700円183,100円200,500円219,300円246,500円276,300円
5131,500円188,400円206,500円225,500円253,100円284,300円
6135,600円193,300円212,700円232,200円259,900円292,500円
7140,300円198,300円219,200円238,400円266,500円300,900円
8145,100円203,600円225,000円244,200円272,700円309,000円
9151,000円208,800円231,100円249,800円278,400円316,900円
10157,000円213,800円236,900円255,600円283,800円324,400円
11164,200円219,200円242,400円260,900円289,200円331,900円
12170,900円224,200円248,000円266,000円294,500円338,900円
13176,600円229,000円253,000円271,000円299,800円345,900円
14182,100円233,800円258,100円275,900円304,700円351,900円
15186,800円238,600円262,900円280,600円309,300円358,000円
16191,200円242,700円267,400円285,300円313,800円363,900円
17195,600円246,700円272,100円289,200円318,000円369,500円
18199,400円250,400円276,700円292,700円322,300円374,800円
19203,000円253,600円281,000円295,900円326,300円379,700円
20205,900円255,900円284,600円298,800円329,900円384,200円
21208,900円258,000円287,200円301,600円333,300円388,600円
22211,700円259,900円289,400円304,200円336,400円392,700円
23214,500円261,200円291,700円306,900円338,800円395,900円
24217,200円262,600円293,700円309,300円341,300円
25219,500円264,200円295,700円311,700円343,500円
26221,600円265,900円297,600円313,700円345,900円
27223,700円267,500円299,400円315,800円348,100円
28225,900円269,200円301,300円317,700円
29227,800円270,700円303,100円319,900円
30229,800円272,300円305,000円322,100円
31231,700円273,900円306,800円324,100円
32233,300円275,600円
33277,100円
再任用職員192,700円204,200円211,500円227,800円253,100円285,900円
備考 この表は、一般技能に従事する職員、自動車運転手及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。
職員の区分1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
再任用職員以外の職員1251,900円284,800円364,700円
2160,300円202,200円264,800円299,600円379,700円
3168,200円210,900円277,500円314,700円392,100円
4178,200円219,800円291,100円329,500円404,200円
5189,000円229,300円304,900円344,700円416,200円
6196,700円238,700円318,600円359,500円427,900円
7203,900円251,100円331,700円374,400円439,300円
8211,600円263,400円345,100円385,300円450,800円
9219,900円275,800円357,900円395,700円461,900円
10229,200円287,100円367,700円405,200円473,100円
11236,800円299,100円377,700円414,200円484,500円
12245,300円310,900円387,200円422,800円495,600円
13253,200円318,700円395,800円431,100円506,800円
14261,100円325,600円404,100円438,700円517,900円
15268,500円332,200円411,700円446,100円528,200円
16275,700円338,700円419,100円453,200円537,400円
17282,400円345,100円426,200円459,300円546,400円
18288,700円350,900円433,200円464,900円555,300円
19295,000円356,600円439,000円470,400円564,200円
20301,000円362,200円443,900円475,800円572,400円
21306,700円367,600円448,300円481,100円578,700円
22311,600円373,100円451,400円486,300円583,600円
23316,000円377,700円454,500円491,400円588,200円
24320,400円381,600円457,300円495,400円
25323,900円384,500円460,400円498,700円
26327,000円387,200円463,400円502,000円
27330,000円390,100円466,500円
28332,700円392,800円469,500円
29334,900円395,600円
30336,900円398,200円
31339,000円401,000円
32341,000円403,700円
33343,000円406,600円
34344,900円409,400円
35346,900円
36349,000円
37351,100円
38353,300円
再任用職員238,800円287,200円303,200円335,300円416,400円
備考 この表は、教授、助教授、講師、助手及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
職員の区分1級2級3級4級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
再任用職員以外の職員1310,100円403,500円
2147,000円190,500円323,500円413,500円
3153,100円197,400円336,700円422,900円
4160,300円204,300円346,700円432,200円
5168,200円211,700円356,800円441,600円
6177,100円219,600円367,100円450,500円
7187,100円230,500円376,900円459,200円
8193,700円242,000円386,400円467,600円
9200,300円253,600円395,900円476,600円
10207,000円265,900円404,700円485,500円
11214,100円278,500円413,500円495,400円
12221,400円291,500円422,100円504,400円
13229,600円305,100円430,200円512,800円
14237,300円318,400円437,900円520,100円
15245,200円331,000円445,300円524,500円
16253,100円340,900円452,700円
17260,800円350,700円460,600円
18268,500円360,700円468,600円
19276,100円370,100円476,500円
20282,900円379,400円484,300円
21289,500円388,200円492,100円
22295,500円396,100円498,900円
23301,500円403,100円502,900円
24307,400円410,300円
25313,100円417,000円
26318,900円423,300円
27324,300円428,700円
28329,700円433,900円
29334,700円438,700円
30338,400円442,900円
31341,300円447,200円
32344,100円451,400円
33346,900円454,200円
34348,900円
35350,900円
36352,700円
37354,400円
38356,100円
39358,300円
40360,300円
再任用職員237,800円282,800円353,800円429,600円
職員の区分1級2級3級4級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
再任用職員以外の職員1269,200円398,800円
2147,000円162,400円282,700円407,400円
3153,100円170,700円296,400円415,800円
4160,300円179,600円310,100円424,200円
5168,200円190,500円323,500円432,400円
6177,100円197,400円336,700円440,100円
7187,100円204,300円346,700円447,700円
8193,700円211,700円356,800円454,900円
9200,200円219,600円367,100円461,700円
10206,800円230,500円375,700円468,400円
11213,500円242,000円384,100円475,300円
12220,400円253,600円392,100円482,400円
13227,700円265,900円399,800円488,800円
14234,900円278,500円407,300円494,000円
15241,900円291,500円414,700円497,900円
16249,000円305,100円421,900円
17255,500円318,400円428,600円
18261,800円331,000円435,200円
19268,300円340,900円441,700円
20274,100円350,700円447,400円
21279,400円360,500円452,800円
22284,300円368,800円457,300円
23289,000円376,900円461,500円
24293,100円384,500円465,200円
25296,500円391,300円468,300円
26299,800円397,600円471,100円
27303,100円403,300円
28305,500円408,500円
29307,200円413,300円
30309,000円418,100円
31310,700円422,700円
32312,400円426,700円
33314,100円430,900円
34434,800円
35438,400円
36440,800円
再任用職員226,400円279,400円346,100円419,400円
職員の区分1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
再任用職員以外の職員1204,700円227,900円264,300円305,800円
2138,600円176,100円211,800円236,100円273,700円315,800円
3144,000円182,400円219,000円244,500円283,100円325,800円
4150,800円188,800円226,700円252,900円292,500円335,800円
5157,400円195,500円234,800円261,400円302,200円345,700円
6165,000円201,900円243,000円269,800円311,800円355,300円
7172,600円208,500円251,300円278,400円321,500円364,800円
8178,700円214,900円259,600円287,000円331,000円374,200円
9184,800円221,700円267,900円295,700円340,400円383,700円
10190,100円229,000円276,200円304,400円349,500円393,200円
11195,500円235,900円284,400円312,900円358,600円402,600円
12200,600円242,600円292,300円321,100円367,000円411,200円
13205,500円249,000円300,200円328,800円375,500円419,300円
14210,300円255,400円307,900円336,400円383,200円425,300円
15214,700円260,900円315,100円343,500円389,300円431,000円
16219,100円266,300円322,100円349,300円395,000円434,900円
17223,200円271,300円328,500円354,300円399,600円438,500円
18227,400円276,400円334,500円358,900円404,100円442,400円
19230,800円280,800円338,400円362,300円407,900円446,000円
20233,700円285,200円342,400円365,800円411,200円449,600円
21236,700円288,400円345,700円369,000円414,700円
22239,000円290,900円348,400円371,800円418,100円
23240,700円293,200円351,000円374,600円421,500円
24294,800円353,300円376,900円
25296,600円355,600円379,200円
26298,300円357,600円381,700円
27300,200円359,700円384,300円
28301,900円361,800円
29364,000円
30366,200円
再任用職員187,800円214,800円252,600円269,900円300,000円337,700円
備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
職員の区分1級2級3級4級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
再任用職員以外の職員1220,200円242,500円
2151,500円178,300円227,100円249,700円
3157,100円186,700円234,900円257,000円
4162,900円196,000円242,100円264,400円
5169,100円201,600円249,300円271,900円
6177,200円207,500円256,600円279,600円
7185,600円213,400円263,800円287,300円
8194,300円220,000円271,100円295,100円
9199,400円226,900円278,400円303,000円
10204,600円234,600円286,000円311,000円
11209,900円241,800円293,500円318,600円
12215,300円249,000円301,000円326,100円
13220,900円256,300円308,300円333,200円
14226,700円263,500円315,300円340,000円
15232,600円270,700円322,100円346,800円
16238,300円277,900円328,500円353,300円
17243,900円285,200円334,800円359,600円
18249,400円292,300円340,700円365,800円
19255,200円299,100円346,500円371,800円
20260,500円306,000円352,300円377,200円
21265,500円312,800円358,000円382,500円
22270,500円318,800円363,500円387,400円
23274,700円324,600円368,600円391,300円
24279,100円330,400円373,400円394,600円
25283,100円335,800円377,400円397,700円
26287,200円339,700円380,700円400,900円
27290,700円343,000円383,700円403,800円
28293,800円345,900円386,500円406,200円
29296,200円348,600円389,300円
30298,300円350,700円392,000円
31300,100円352,700円394,300円
32302,000円354,600円
33303,900円356,500円
34305,800円358,600円
35307,700円360,700円
36309,600円362,900円
37311,400円365,200円
38313,500円367,400円
39315,400円
40317,400円
41319,200円
再任用職員234,500円267,100円274,100円285,400円
職員の区分5級6級7級 
号俸俸給月額俸給月額俸給月額 
再任用職員以外の職員1273,500円309,800円342,000円 
2281,900円319,100円353,400円 
3290,400円329,100円365,000円 
4298,700円339,300円376,400円 
5307,300円349,300円388,000円 
6315,900円359,000円399,800円 
7324,100円368,500円411,900円 
8332,400円377,800円423,200円 
9340,000円387,500円434,200円 
10347,400円397,300円444,700円 
11354,900円407,100円455,000円 
12362,200円416,300円463,900円 
13369,700円424,700円471,700円 
14376,900円433,300円479,400円 
15384,400円441,500円487,100円 
16391,400円449,200円494,000円 
17398,000円456,800円498,700円 
18403,900円464,500円502,900円 
19408,600円471,400円506,700円 
20412,600円476,000円 
21416,800円480,000円 
22420,600円483,500円 
23423,900円 
24426,400円 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
再任用職員308,000円349,000円379,200円 
備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
附則別表第2
勤務箇所職員調整数
1 大学院の研究科(1) 講座等に配置されている教授、助教授又は講師で当該講座等における教育研究の内容と直接関連を有する大学院の研究科の授業を常時担当する者及びこれに準ずる者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事する者(別に定める者に限る。)3
(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。)2
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)1
(4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助手
2 医学部(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者1
(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)
3 医学部附属動物実験施設 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)1
4 医学部附属病院(1) 精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師、准看護師2
(2) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(4) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者
(5) 精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((1)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師1
(6) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師
(7) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員(別に定める者に限る。)
5 教育学部附属養護学校 特殊教育に直接従事することを本務とする教頭、教諭及び養護教諭2
職務の級調整基本額
1級5,100円
2級6,500円
3級8,500円。ただし、1号俸8,271円
4級9,700円
5級10,200円
6級10,800円
7級11,200円
8級11,800円
職務の級調整基本額
1級5,900円。ただし、2号俸5,409円、3号俸5,575円、4号俸5,746円
2級7,400円
3級8,000円
4級8,600円
5級9,100円
6級10,200円
職務の級調整基本額
1級9,400円。ただし、2号俸7,213円、3号俸7,569円、4号俸8,019円、5号俸8,505円、6号俸8,851円、7号俸9,175円
2級11,000円。ただし、2号俸9,099円、3号俸9,490円、4号俸9,891円、5号俸10,318円、6号俸10,741円
3級12,600円。ただし、1号俸11,335円、2号俸11,916円、3号俸12,487円
4級13,500円。ただし、1号俸12,816円、2号俸13,482円
5級16,100円
職務の級調整基本額
1級9,300円。ただし、2号俸6,615円、3号俸6,889円、4号俸7,213円、5号俸7,569円、6号俸7,969円、7号俸8,419円、8号俸8,716円、9号俸9,013円
2級11,600円。ただし、2号俸8,572円、3号俸8,883円、4号俸9,193円、5号俸9,526円、6号俸9,882円、7号俸10,372円、8号俸10,890円、9号俸11,412円
3級12,700円(職員給与規程別表第1(4)の備考(2)に定める職員にあっては、12,900円
4級14,000円
職務の級調整基本額
1級8,400円。ただし、2号俸6,615円、3号俸6,889円、4号俸7,213円、5号俸7,569円、6号俸7,969円
2級11,500円。ただし、2号俸7,308円、3号俸7,681円、4号俸8,082円、5号俸8,572円、6号俸8,883円、7号俸9,193円、8号俸9,526円、9号俸9,882円、10号俸10,372円、11号俸10,890円、12号俸11,412円
3級12,200円(職員給与規程別表第1(5)の備考(2)に定める職員にあっては、12,500円)ただし、1号俸12,114円(別表(5)の備考(2)に定める職員にあっては、12,474円
4級13,600円
職務の級調整基本額
1級6,100円
2級8,000円。ただし、2号俸7,924円
3級9,600円。ただし、1号俸9,211円、2号俸9,531円
4級10,200円
5級11,100円
6級11,900円
職務の級調整基本額
1級8,000円。ただし、2号俸6,817円、3号俸7,069円、4号俸7,330円、5号俸7,609円、6号俸7,974円
2級9,900円。ただし、2号俸8,023円、3号俸8,401円、4号俸8,820円、5号俸9,072円、6号俸9,337円、7号俸9,603円
3級10,200円。ただし、1号俸9,909円
4級10,600円
(施行日)
(俸給の特別調整額に関する経過措置)
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
(施行日)
(第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)
(特別支援教員手当の支給にかかる特例)
(施行日)
(施行日)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)並びに広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項第3号以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項第3号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に同条第2項第2号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項第3号以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項第3号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれらに対する地域手当並びに広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に俸給月額減額基礎額に第38条第2項第2号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額(附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(平成22年改正規程附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
(附則第2項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
(附則第2項の規定により広域異動手当の額から減ずる額に関する端数計算)
(施行日)
(経過措置)
(施行日)
(平成23年4月1日における号俸の調整)
(施行期日等)
(第34条の7の特例)
(検討)
(施行期日等)
(平成24年5月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
(施行期日等)
(給与の特例)
 俸 給 表 職務の級又は号俸 割 合
一般職俸給表(一)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級以上100分の9.77
一般職俸給表(二)3級以下100分の4.77
4級以上100分の7.77
教育職俸給表(一)2級以下100分の4.77
3級及び4級100分の7.77
5級以上100分の9.77
教育職俸給表(二)2級以下100分の4.71
3級以上100分の7.71
教育職俸給表(三)2級以下100分の4.71
3級以上100分の7.71
医療職俸給表(一)2級以下100分の4.77
3級から7級まで100分の7.77
8級100分の9.77
医療職俸給表(二)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級100分の9.77
特別職俸給表全ての号俸100分の9.77
5 特例期間においては、平成22年改正規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第3号、第4号、第5号、第6号及び第8号並びに第4項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第3号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年改正規程附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年改正規程附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号から第5号まで及び前号」と、同号ハ中「前項並びに第3号及び第4号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号及び第4号」と、同号ホ中「第5号又は前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第5号又は前号」と、第4項中「除して得た額に当該職員の」とあるのは「除して得た額から平成22年改正規程附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に当該職員の」とする。
(育児休業等の給与の特例)
(介護休業等の給与の特例)
(端数計算)
(施行期日等)
(附属学校教員への平成24年12月に支給する期末手当にかかる特例措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日等)
(適用日前の異動者の号俸の調整)
(給与の内払)
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(切替日前の異動者の号俸の調整)
(俸給の切替えに伴う経過措置)
(広域異動手当に関する特例)
(地域手当に関する経過措置)
(広域異動手当に関する経過措置)
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
(施行期日)
(施行期日等)
(施行期日等)
(給与の内払)
(第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)
(施行期日等)
(適用除外)
(給与の内払)
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
(施行期日等)
(給与の内払)
(平成30年4月1日における号俸の調整)
(施行期日等)
(適用除外)
(給与の内払)
(施行期日等)
(適用除外)
(給与の内払)
(施行期日等)
(適用除外)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(適用除外)
(給与の内払)
(施行期日等)
(適用除外)
(給与の内払)
(施行期日等)
(適用除外)
(給与の内払)
追加されます
(施行期日等)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第18条第1項中「次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。」とあるのは「次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)とする。」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき11,500円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。
別表第1(第9条関係)
別表第2(第15条関係)

別表第3(第16条関係)

別表第3-2(第16条の2関係)

別表第5(第19条関係)
全部改正されます

改正前
別表第6(第34条の5関係)

別表第7(第35条関係)