○弘前大学評価室運営規程
(平成16年4月1日制定規程第84号)
改正
令和4年1月27日規程第8号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第108条第9項の規定により,弘前大学評価室(以下「評価室」という。)の業務等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条
評価室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
全学に係る組織の業務評価及び職員の業績評価の情報収集並びに基礎資料の作成に関すること。
(2)
全学に係る組織の業務評価及び職員の業績評価の評価基準の原案作成並びに評価基準の見直しに関すること。
(3)
中期目標・中期計画策定の基礎資料の作成に関すること。
(4)
認証評価機関の評価に関すること。
(5)
全学に係る自己点検及び評価に関すること。
(6)
全学に係る外部評価に関すること。
(7)
大学情報のデータベース化並びにデータベースの管理及び運用に関すること。
(8)
評価室の事務に関すること。
(9)
その他評価に関すること。
(部門)
第3条
評価室に,次の評価部門を置く。
(1)
教育評価部門
(2)
研究評価部門
(3)
社会貢献評価部門
(4)
管理運営評価部門
(5)
診療評価部門
(6)
その他室長が必要と認めた評価部門
2
前項各号に掲げる部門ごとに,部門主任を置き,室長が指名する室員をもって充てる。
3
室員は,各部門に所属する。
(部門専門委員)
第4条
前条の部門における評価業務を円滑に行うため,室長が室員以外の職員の協力が必要と認めた場合には,部門ごとに,部門専門委員若干名を置くことができる。
2
部門専門委員は,室長が関係各学部長等に推薦を依頼し,学長が任命する。
3
部門専門委員の任期は,担当する業務が終了するまでの期間とする。
(評価基準原案の作成等)
第5条
評価室は,第2条第2号に規定する業務に関し,学長の諮問に応じ評価基準原案を作成し,学長に報告する。
なお,評価基準を見直す場合もこれに準ずる。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか,評価室に関し必要な事項は,評価室が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規程第8号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。