○弘前大学放射線安全推進会議規程
(平成22年8月9日規程第58号)
改正
平成23年4月6日規程第50号
平成24年2月1日規程第23号
平成26年10月27日規程第75号
平成27年1月26日規程第1号
平成28年3月18日規程第131号
平成28年9月16日規程第171号
平成28年9月28日規程第219号
令和3年3月23日規程第27号
(設置)
第1条
弘前大学に,本学の放射線,放射性同位元素等及び緊急被ばくに関する医療,教育,研究その他の事項について審議するため,弘前大学放射線安全推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
会議は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
放射線,放射性同位元素等及び緊急被ばくに関する医療,教育,研究その他の方針,実施体制に関すること。
(2)
放射線,放射性同位元素等の安全管理体制及び安全普及に関すること。
(3)
被ばく事案が発生した場合の対策及び患者受け入れに関すること。
(4)
被ばく事案が発生した場合の状況調査等に関すること。
(5)
緊急被ばく医療に関する人材の育成に関すること。
(6)
前各号に付帯する事項
(組織)
第3条
会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事(企画担当)
(3)
理事(研究担当)
(4)
被ばく医療に関することを職務とする副学長
(5)
放射線安全総合支援センターに関することを職務とする学長特別補佐
(6)
事務局長
(7)
医学研究科長
(8)
保健学研究科長
(9)
医学部附属病院長
(10)
被ばく医療総合研究所長
(11)
医学部附属病院放射線部長
(12)
医学部附属病院高度救命救急センター長
(13)
その他議長が必要と認めた者
(議長及び副議長)
第4条
会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2
議長は,会議を主宰する。
3
会議に副議長を置き,議長が指名する委員をもって充てる。
4
副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議の成立及び議決)
第5条
会議は委員の過半数の出席をもって成立する。
2
会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
会議に関する庶務は,社会連携部社会連携課の協力のもと,総務部総務企画課において処理する。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年8月9日から施行する。
附 則(平成23年4月6日規程第50号)
この規程は,平成23年4月6日から施行し,改正後の規定は,平成23年3月14日から適用する。
附 則(平成24年2月1日規程第23号)
この規程は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成26年10月27日規程第75号)
この規程は,平成26年10月27日から施行する。
附 則(平成27年1月26日規程第1号)
この規程は,平成27年1月26日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第131号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日規程第171号)
この規程は,平成28年9月16日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規程第219号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規程第27号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。