○国立大学法人弘前大学学長解任手続規則
(平成21年3月23日学長選考会議制定)
改正
平成26年3月31日
令和4年1月27日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人弘前大学学長選考・監察会議規則(平成21年3月23日制定)第9条の規定に基づき,国立大学法人弘前大学における学長の解任の手続に関し必要な事項を定める。
(決議及び申出)
第2条
国立大学法人弘前大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)は,学長に次の事由が存する場合,その他学長たるに適しないと認める場合には,審査の上,その議決に基づき,文部科学大臣に対し学長の解任を申し出ることができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(3)
職務の執行が適当でないため,国立大学法人弘前大学の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(職務執行状況の報告)
第3条
学長選考・監察会議は,国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第10条の2の規定による報告を受けたとき,又は学長が前条第1号から第3号に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(解任審査請求)
第4条
学長の解任審査請求は,学長選考・監察会議の全委員の3分の1以上の連署をもって,代表者から学長選考・監察会議の議長に対し,解任すべき理由を付して行うことができる。
(審査)
第5条
学長選考・監察会議の議長は,前条の規定により,学長の解任審査請求があったときは,速やかに学長選考・監察会議を開催し,学長解任の審査を行わなければならない。
(意見の聴取)
第6条
学長選考・監察会議は,教育研究評議会評議員及び経営協議会委員の意見を聴取することができる。
(弁明の機会)
第7条
学長選考・監察会議は,学長に弁明の機会を与えるものとする。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか,学長解任の手続に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て議長が定める。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。