○国立大学法人弘前大学職員出向及び転籍に関する規程
(平成16年4月1日制定規程第42号)
改正
平成21年2月9日
平成27年3月20日規程第84号
平成27年4月30日規程第124号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第14条第3項の規定により、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の出向及び転籍に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程で、「出向」とは、学長の命令により、本学に職員として在籍のまま、国又は国立大学法人等(以下「出向先」という。)の業務のため、その指揮、命令系統に従い出向先に常駐勤務することをいう。
2
この規程で、「転籍」とは、学長の命令により、本学に復帰することを予定して定年前に本学を退職し、国又は国立大学法人等(以下「転籍先」という。)に期間を定めて転出することをいう。
(出向先及び転籍先)
第3条
学長が命ずる出向先又は転籍先は、次のとおりとする。
(1)
国、国立大学法人、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人のうち文部科学省が所管する独立行政法人(次号に規定する行政執行法人を除く。)
(2)
通則法第2条第4項に規定する行政執行法人
(3)
地方公共団体
2
学長は、業務上の必要により、前項に掲げる施設のほか、その他の会社や団体等を出向先に指定することができる。
(人選の基準)
第4条
学長は、出向又は転籍の目的並びに職員の経験、能力、資質、意欲等を十分に勘案し、出向又は転籍を命ずる職員を選考するものとする。
(出向及び転籍の取扱原則)
第5条
学長は、出向者及び転籍者の労働条件等が出向及び転籍によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(出向及び転籍の期間)
第6条
出向又は転籍の期間は、原則として3年以内とする。
ただし、業務上の都合等により、当該職員の了解を得て延長することができる。
(勤続期間の通算)
第7条
出向先及び転籍先の勤務期間については、本学の勤続期間に通算する。
(職員への説明及び同意)
第8条
学長が職員に出向又は転籍を命ずる場合は、出向及び転籍の目的、出向先及び転籍先の担当業務、労働条件、期間等を明示し、説明を行うものとする。
2
学長が職員に出向又は転籍を命ずる場合は、職員の同意を得るものとする。
(出向者及び転籍者の心得)
第9条
出向者又は転籍者は、出向又は転籍の目的を達成するため、出向先又は転籍先の指揮、命令に従い、出向先又は転籍先の職員と協力し、誠実に勤務しなければならない。
(勤務条件)
第10条
出向者の出向先における服務規律、勤務時間、休日、休暇等の勤務条件は、本学において特に定めた事項及び本学と出向先の覚書で特に定めた事項以外は出向先の就業規則に従うものとする。
2
転籍者の転籍先における服務規律、勤務時間、休日、休暇等の勤務条件は、本学と転籍先の覚書で特に定めた事項以外は、転籍先の就業規則に従うものとする。
(給与等の原則)
第11条
出向者の給与、諸手当は、原則として国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)により本学が決定し、出向先において支給する。
2
転籍者の給与、諸手当は、原則として転籍先が決定し、支給する。
(出向中の転籍)
第12条
出向者が出向先への転籍を申し出た場合は、本学と出向先の協議により転籍を認めることがある。
(旅費)
第13条
赴任、帰任及び出張に関する旅費は、次のとおりとする。
(1)
赴任するときの旅費は、本学と出向先の協議により、原則として出向先負担とする。
(2)
帰任するときの旅費は、国立大学法人弘前大学職員旅費規程(平成16年規程75号)により本学が支給する。
(3)
出向又は転籍期間中の出向先又は転籍先の業務に係る出張旅費は、本学と出向先又は転籍先の協議により、出向先又は転籍先が負担する。
(4)
本学の業務に係る出張旅費は、本学の負担とする。
(復帰)
第14条
出向者及び転籍者が、次の各号の一に該当するときは、本学に復帰させるものとする。
(1)
出向又は転籍期間が満了したとき
(2)
出向又は転籍期間中に退職するとき
(3)
その他本学が特に必要と認めた場合
(休職)
第15条
出向者及び転籍者の休職は、出向先又は転籍先の就業規則にに従うものとする。
ただし、出向先又は転籍先の休職事由に該当するに至った場合は、本学と出向先の協議により、本学に復帰させることができる。
2
前項の場合において、職員就業規則第15条第1項各号に掲げる事由に該当するときは、職員を休職にすることができる。
(降任及び解雇)
第16条
出向者及び転籍者が、出向先又は転籍先の降任及び解雇事由に該当するに至った場合は、本学と出向先の協議により、本学に復帰させる。
2
前項の場合において、職員就業規則第25条又は第27条に該当するときは、職員を降任又は解雇する。
(懲戒)
第17条
出向者及び転籍者が、出向先又は転籍先の懲戒事由(減給及び戒告は除く。)に該当するに至った場合は、本学と出向先の協議により、本学に復帰させる。
2
前項の場合において、職員就業規則第82条各号に掲げる事由に該当するときは、職員を懲戒に処する。
3
出向者が本学及び出向先の名誉若しくは信用の毀損、取引先等への悪影響といった事業場外の非行等を行った場合は、本学及び出向先ともに懲戒処分権限を有するものとする。
(安全衛生)
第18条
出向者及び転籍者の健康管理、その他の安全衛生の管理は、出向先又は転籍先で行うものとする。
(共済保険等)
第19条
出向者の共済組合保険、共済組合年金保険、雇用保険は、本学と出向先の協議により、出向先で加入し、保険料事業者負担金は、出向先負担とする。
2
転籍者の共済組合保険、共済組合年金保険、雇用保険は、転籍先で加入し、保険料事業者負担金は、転籍先負担とする。
3
出向者又は転籍者の労働者災害補償保険は、出向先又は転籍先で適用を受けるものとする。
(退職手当)
第20条
出向者が出向期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は、本学と出向先の協議により、国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年規程第52号)を適用し、本学が支給するものとする。
2
転籍者が転籍期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は、本学と転籍先の協議により、転籍先の規定に基づき算出され、転籍先が支給するものとする。
(その他)
第21条
前条までの規定によりがたい事項及びこの規程に定めのない事項については、出向先及び転籍先と本学との間で協議のうえ、覚書で定めるものとする。
2
出向先及び転籍先は、事業の再編成その他の事情により、この規程及び覚書に定めのない事項が生じたときは、その都度出向先及び転籍先と本学との間で協議のうえ、定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の転出者の取扱い)
2
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前において本学への復帰を前提として他機関に転出し、施行日において引き続き他機関に在籍する者は、職員就業規則及びこの規程による出向者となるものとする。
(適用除外)
3
職員就業規則第3条第2項に規定する教員については、当分の間、この規程は、適用しない。
附 則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第84号)
(施行期日)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成27年4月30日規程第124号)
(施行期日等)
この規程は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。