○国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程
(平成16年4月1日制定規程第54号)
改正
平成22年9月28日規程第92号
平成26年9月12日規程第74号
平成27年2月18日規程第3号
平成27年9月14日規程第158号
平成28年3月18日規程第67号
平成28年12月27日規程第237号
令和2年3月19日規程第41号
令和2年5月15日規程第127号
令和4年3月23日規程第61号
令和4年9月28日規程第112号
令和5年3月17日規程第36号
令和6年1月23日規程第2号
(目的)
(定義)
(職員及び学生等の責務)
(監督者等の責務)
(学長の責務)
(ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応)
(ハラスメント防止等対策委員会)
(苦情相談への対応)
(相談員の指名及び任期)
(相談員の任務)
(部局の長等の責務)
(ハラスメントに対する措置等)
(プライバシーの保護等)
(二次被害の防止)
(その他)
(庶務)
(施行期日)
(施行日前のハラスメントに関する苦情相談等の承継)
(施行日前のハラスメントの取扱い)
(別紙3)
[別紙参照]