○国立大学法人弘前大学特命教員に関する規程
(平成19年3月26日制定規程第3号)
改正
平成22年4月23日規程第46号
平成25年3月22日規程第21号
平成26年11月21日規程第77号
平成27年3月20日規程第68号
平成27年9月14日規程第157号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)が教育上特に必要と認める者で、給与、勤務等の労働条件について特例の扱いをすることを条件として採用する教員(以下「特命教員」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
特命教員制度は、特命教員が教育に従事することにより、本学の教育活動等の一層の充実及び活性化に資することを目的とする。
(職名)
第3条
特命教員の職名は、特命教授、特命准教授及び特命講師とする。
(資格)
第4条
特命教員となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、その職務を担当することができると認められる者とする。
(1)
本学を定年退職した者で、教授、准教授又は講師の経歴を有する者
(2)
本学以外の教育研究機関等を定年退職した者で、顕著な教育上の業績があると認められる者
(選考及び採用方法)
第5条
特命教員は、当該特命教員が所属することとなる組織(以下「所属組織」という。)の教授会において候補者を選考し、当該組織の長の推薦により、学長が採用する。
(選考基準)
第6条
特命教員の選考基準は、国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)第3条から第8条までに規定する教員の資格を基準とし、所属組織に応じて次の各号に定める会議の議を経て学長が行う。
(1)
学部及び学部附属教育研究施設にあっては、当該学部教授会
(2)
研究科及び研究科附属教育研究施設にあっては、当該研究科教授会
(3)
研究所にあっては、当該研究所教授会
(4)
前3号以外の組織にあっては、教授会に相当する会議
(職務)
第7条
特命教員は、専ら本学における教育に従事する。
2
特命教員のうち、研究科において研究科の教育を担当する資格を有すると認められる者は、当該研究科の教育を担当することができる。
(雇用期間)
第8条
特命教員の雇用期間は、人事異動通知書に明示する。
2
特命教員の雇用期間は、採用日の属する事業年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
3
雇用期間は、5年を超えない範囲で更新することができる。
(雇用期間の定めのない職員への転換)
第8条の2
労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間(以下「通算雇用期間」という。)が5年を超える特命教員が、学長に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される雇用期間の定めのない労働契約の締結の申込みをした場合、学長は、当該申込みをした者を、当該満了する日の翌日から雇用期間の定めのない職員へ転換するものとする。
この場合において、当該申込みに係る雇用期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2
前項の規定による申込みは書面により行うものとし、当該申込みを受理した場合、当該職員に対し、受理通知書を交付するものとする。
(定年)
第8条の3
特命教員は、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
2
前項の定年は、満70歳とする。
(給与)
第9条
特命教員の給与は、別に定める。
(退職手当)
第10条
特命教員には退職手当は支給しない。
(就業)
第11条
特命教員の就業に関し、この規程に定めのない事項については、国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)及び国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号)の規定を準用する。
(教授会等の出席)
第12条
特命教員は、本学の経営協議会、教育研究評議会及び実務委員会等並びに所属組織の教授会、委員会その他の会議の構成員になることはできない。
ただし、これらの会議の議長が必要と認めた場合は、当該会議に出席することができる。
(その他)
第13条
この規程に定めるもののほか、特命教員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2
平成19年3月31日以前に定年退職した者に係る第5条第1号の規定の適用については、同号中「准教授」とあるのは「助教授」と読み替える。
附 則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成22年4月23日規程第46号)
1
この規程は、平成22年4月23日から施行する。
2
改正前の規程の適用を受け雇用された者で、施行日の前日から雇用契約が引き続く者の職名については、施行日の前日においてその者に付されている任期の末日までの間は、なお従前の例による。
3
前項の規定の適用を受ける者に対する国立大学法人弘前大学特命教員給与細則(平成19年細則第1号)の規定の適用については、同細則中「特命教員」とあるのは「特任教員」と、「特命教授」とあるのは「特任教授」と、「特命准教授」とあるのは「特任准教授」と、「特命講師」とあるのは「特任講師」と読み替えるものとする。
附 則(平成25年3月22日規程第21号)
(施行期日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規程第77号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第68号)
(施行期日)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第157号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。