○国立大学法人弘前大学期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則
(平成16年4月1日制定細則第20号)
改正
平成22年3月26日細則第7号
平成22年12月1日細則第17号
平成22年12月27日細則第18号
平成23年3月22日細則第4号
平成23年12月12日細則第11号
平成25年3月22日細則第3号
平成26年3月27日細則第7号
平成26年11月27日細則第16号
平成27年3月26日細則第16号
平成27年4月30日細則第20号
平成28年3月15日細則第13号
平成28年3月15日細則第15号
平成28年3月28日細則第23号
平成28年12月27日細則第33号
平成29年1月27日細則第10号
平成29年1月27日細則第12号
平成30年1月29日細則第3号
平成30年1月29日細則第4号
平成30年3月28日細則第12号
平成31年1月28日細則第2号
平成31年1月28日細則第5号
令和2年1月31日細則第2号
令和2年1月31日細則第3号
令和3年11月26日細則第10号
令和4年9月28日細則第19号
令和5年2月1日細則第2号
令和5年2月1日細則第4号
令和6年2月1日細則第3号
令和6年2月1日細則第4号
令和7年1月31日細則第2号
(総則)
(期末手当の支給を受ける職員)
(期末手当の支給における俸給、扶養手当、地域手当及び広域異動手当の月額の取扱)
(期末手当に係る在職期間)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給における俸給、地域手当及び広域異動手当の月額の取扱)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(期末特別手当の支給を受ける職員)
(期末特別手当の在職期間)
(期末特別手当の支給における俸給、地域手当及び広域異動手当の月額の取扱)
(期末特別手当の減額)
(端数計算)
(1) 職員給与規程平成22年改正規程(平成22年12月27日規程第104号。以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項第4号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(職員給与規程第38条第2項第1号及び第2号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項第1号の表に定める割合を乗じて得た額(同項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同項第2号の表に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(平成22年改正規程附則第2項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第4号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額(同項第1号の俸給月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(職員給与規程第38条第2項第1号及び第2号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項第1号の表に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に俸給月額減額基礎額に同項第2号の表に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額))
(雑則)
(その他)
(施行日)
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例)