○国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程
(平成16年4月1日制定規程第48号)
改正
平成22年3月26日規程第27号
平成22年12月24日規程第103号
平成24年6月22日規程第88号
平成28年12月27日規程第235号
平成31年1月18日規程第1号
令和4年3月28日規程第59号
令和4年9月28日規程第89号
令和5年3月17日規程第27号
令和6年3月27日規程第48号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第73条第2項、国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号。以下「契約職員就業規則」という。)第62条の2第2項及び国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)第56条の2第2項の規定(国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則(令和6年規則第5号)において適用する場合を含む。)により、国立大学法人弘前大学に勤務する職員、契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条
職員の育児休業に関し、この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規程において、「育児休業」とは、職員が当該職員の3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に、同法第6条の4第1号の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同じ。)を養育するために行う休業をいう。
(育児休業の適用除外等)
第4条
期間を定めて雇用される職員は、育児休業をすることができない。
ただし、養育する子が1歳6か月に達する日(次条第1項第1号に規定する育児休業については、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日、又は養育する子が1歳6か月に達する日の翌日から2歳に達する日までの期間までの育児休業については、2歳に達する日)までに、その雇用契約(雇用契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない職員を除くものとする。
(育児休業の申出)
第5条
育児休業を取得しようとする職員は、育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該育児休業開始予定日の原則として1月(次に掲げる場合は、2週間。第3項において同じ。)前の日までに育児休業申出書により、学長に申し出なければならない。
(1)
子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、職員(職員就業規則第68条第7号に規定する特別休暇並びに契約職員就業規則第58条第16号及びパートタイム職員就業規則第52条第16号に規定する特別有給休暇を取得した者を除く。)が当該子について4週間以内の期間を定めてする2回限りの育児休業(以下「出生時育児休業」という。)をしようとする場合
(2)
当該育児休業開始予定日が、子が1歳に達する日の翌日以降である育児休業をしようとする場合
2
申出の時点において、育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届により届けなければならない。
3
第1項の申出において、育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、学長は、職員が希望する育児休業開始予定日と当該1月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したこと、第6条第2項第4号から第6号までに該当する事由が生じた場合にあっては、当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
4
学長は、育児休業申出があった場合には、当該育児休業を申し出た職員に育児休業に関する育児休業取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。
(育児休業の申出回数)
第6条
育児休業申出は、原則として一子につき2回(出生時育児休業を除く。)限りとする。
この場合において、双子以上の場合もこれを一子とみなす(次項において同じ。)。
2
出生時育児休業申出は、原則として一子につき1回限りとする。この場合において、出生時育児休業の期間を2回に分割することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申出ができるものとする。
(1)
育児休業をしている職員が新たな子を妊娠し、新たな育児休業又は産前産後の休暇を取得したことにより最初の育児休業が終了した場合で、当該新たな子が死亡又は養子縁組等により別居することとなったとき
(2)
育児休業をしている職員が介護休業(国立大学法人弘前大学職員の介護休業に関する規程(平成16年規程第49号)第3条の規定による介護休業をいう。以下同じ。)の開始により育児休業が終了した場合で、当該介護休業が終了する日までに、当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3)
育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(4)
育児休業申出に係る子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(5)
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)が死亡したとき、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状況となったとき又は婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しないこととなったとき。
(6)
任期を定めて雇用される職員で育児休業している職員が、雇用契約を更新する際、引き続き休業することを希望する場合
4
前条第4項の規定は、育児休業の再度の申出について準用する。
(育児休業期間)
第7条
育児休業を取得できる期間は、原則として子が満3歳に達する日(誕生日の前日)までの間であって、育児休業申出書に記載した連続した一定の期間とする。
ただし、契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員が1回に取得できる育児休業の期間は、雇用期間が満了する日を超えることはできない。
(育児休業開始予定日の変更)
第8条
育児休業申出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、育児休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより、育児休業開始予定日を1回に限り、育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
配偶者が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
2
前項の変更の申出において、育児休業期間変更申出書に記載された育児休業開始予定日が、変更の申出のあった日の翌日から1週間に満たないときは、学長は職員が希望する育児休業開始予定日と申し出のあった日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を指定することができる。
3
学長は、第1項の申出があった場合には、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、育児休業に関する育児休業取扱変更通知書に育児休業開始予定日として指定する日を記載して、当該職員に交付しなければならない。
(育児休業終了予定日の変更)
第9条
育児休業申出をした職員は、育児休業終了予定日の原則として1月(次に掲げる場合は、2週間)前の日までに育児休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより、当該育児休業申出にかかる育児休業終了予定日を1回(子が1歳から1歳6か月に達するまで及び1歳6か月から2歳に達するまでの育児休業の場合は、この期間内でそれぞれ1回)に限り当該育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
(1)
出生時育児休業
(2)
当該育児休業終了予定日が、子が1歳に達する日の翌日以降である育児休業
2
前項の規定にかかわらず、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ、その養育に著しい支障が生ずることとなるときは、再度の申し出をすることができるものとする。
3
学長は、第1項の申出があった場合には、当該職員に育児休業に関する育児休業取扱変更通知書をすみやかに交付しなければならない。
(育児休業申出の撤回)
第10条
育児休業申出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに、育児休業撤回申出書により学長に申し出ることにより、育児休業申出を撤回することができる。
2
学長は、前項の申出があった場合には、職員に育児休業撤回確認通知書を交付しなければならない。
3
第1項の規定により第6条第1項の申出を撤回した場合における同条第1項の適用については、次に掲げる特別な事情がある場合を除き、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。
(1)
配偶者の死亡
(2)
配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(3)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(4)
育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5)
育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4
育児休業申出がされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。
(1)
育児休業申出に係る子の死亡
(2)
育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
(3)
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子が同居しないこととなったこと。
(4)
育児休業を申出た職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(5)
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。次条第1項第8号において同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
5
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況変更届により学長に届け出なければならない。
(育児休業期間の終了)
第11条
育児休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、育児休業はその事由が生じた日(第7号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1)
育児休業終了予定日が到来したとき。
(2)
育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(3)
育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組を取消したとき
(4)
育児休業申出に係る子が養子となったときその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子が同居しないこととなったとき。
(5)
育児休業を申出た職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(6)
育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が3歳に達したとき。
(7)
育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした職員について、産前産後休暇、介護休業又は新たな育児休業期間が始まったとき。
(8)
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
2
前項第2号から第5号までに該当することとなった職員は、養育状況変更届により遅滞なく学長に届け出なければならない。
3
学長は、前項の届出内容の事実を確認後、職員に育児休業に関する育児休業取扱通知書を交付しなければならない。
(育児休業中の身分等)
第12条
育児休業をしている職員は、職員としての身分(育児休業申出をしたときに占めていた職名を含む。)を保有するが、職務に従事しない。
2
前項の規定にかかわらず、育児休業期間中に、業務上の必要により配置換等を行うことがある。
(育児休業中の給与)
第13条
育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2
育児休業をしている職員(次項に規定する職員を除く。)の給与の取扱いについては、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第48号。以下「職員給与規程」という。)による。
3
育児休業をしている契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員の給与の取扱いについては、職員給与規程の例に準ずるものとする。
第14条 削除
(職務復帰)
第15条
職員は、育児休業を取得している事由が消滅した場合、および育児休業の期間が終了した場合には、職務に復帰するものとする。
(育児短時間勤務)
第15条の2
職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、学長に申し出ることにより、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。) ができる。
(1)
日曜日及び土曜日を週休日(職員就業規則第51条第1項第1号及び契約職員就業規則第44条第1項第1号に定める週休日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき6時間勤務すること。
(2)
日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき3時間45分勤務すること。
(3)
日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間勤務すること。
(4)
日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日又は3日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
(5)
職員就業規則第54条及び契約職員就業規則第47条の規定の適用を受ける職員の勤務形態(勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものに限る。)は、次のとおりとする。
ア
4週間ごとの期間につき、8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が30時間(1日の所定勤務時間は6時間とする。)、週23時間15分、20時間又は18時間45分となるように勤務すること。
イ
52週を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が30時間(1日の所定勤務時間は6時間とする。)、週23時間15分、20時間又は18時間45分となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。
(6)
前各号にかかわらず、パートタイム職員就業規則の適用を受ける職員にあっては、所定勤務時間が6時間を超える所定勤務日において、6時間勤務すること。
2
育児短時間勤務の申出は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、当該育児短時間勤務開始予定日から起算して1月前の日までに、育児短時間勤務申出書により行うものとする。
3
学長は、前項の規定による申し出があったときは、これを拒むことができない。
4
学長は、育児短時間勤務の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児短時間勤務の適用除外)
第15条の3
前条の申出は、パートタイム職員(1日の所定労働時間が6時間を超える日のあるパートタイム職員を除く。)は、これを行うことができない。
第15条の4 削除
(育児短時間勤務の期間の延長)
第15条の5
育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、学長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出ることができる。
2
第15条の2第2項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
この場合において、「当該育児短時間勤務開始予定日」とあるのは「当該育児短時間勤務の期間の末日の翌日」と読み替えるものとする。
3
第15条の2第4項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の申出について準用する。
(育児短時間勤務の終了)
第15条の6
育児短時間勤務は、次の各号の一に該当する場合には、当該事情が生じた日(第4号から第9号までに掲げる事情が生じた場合にあってはその前日)に終了する。
(1)
育児短時間勤務の終了予定日が到来したとき、若しくは育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達したとき。
(2)
育児短時間勤務の申出に係る子が死亡し、若しくは育児短時間勤務職員の子でなくなったとき。
(3)
育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務に係る子を養育しなくなったとき。
(4)
育児短時間勤務をしている教職員について産前の休暇又は産後の休暇が開始されたとき。
(5)
育児短時間勤務職員が休職若しくは停職となったとき。
(6)
育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務が開始されたとき。
(7)
育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務が開始されたとき。
(8)
育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子について育児休業が開始されたとき。
(9)
育児短時間勤務職員について新たに介護休業が開始された場合
2
育児短時間勤務職員は、前項第2号又は第3号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なくその旨を学長に届け出なければならない。
3
第15条の2第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児短時間勤務の申出の撤回等)
第15条の7
育児短時間勤務の申出をした職員は、育児短時間勤務開始予定日とされた日の前日までに所定の申出書を学長に提出することにより、育児短時間勤務の申出を撤回することができる。
2
育児短時間勤務の申出がなされた後、育児短時間勤務開始予定日とされた日の前日までに、前条第1項各号の一に該当する場合には、当該育児短時間勤務の申出は、されなかったものとみなす。
この場合において、職員は、学長に対して当該事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。
(育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)
第15条の8
育児短時間勤務職員の給与の取扱いについては、職員給与規程、契約職員就業規則及び国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程(平成16年規程第46号)による。
2
育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱いについては、国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年規程第51号)による。
(育児部分休業)
第16条
この規程において「育児部分休業」とは、職員が職員就業規則、契約職員就業規則又はパートタイム職員就業規則により定められた所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(職員就業規則第68条第8号、契約職員就業規則第58条第9号又はパートタイム職員就業規則第52条第9号に定める保育時間の休暇を承認されている職員については、2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況から必要とされる時間について、30分単位でする休業をいう。
(育児部分休業の適用除外者)
第17条
前条に規定する育児部分休業の適用を除外される職員は、第15条の2の規定の適用を受ける職員とする。
(育児部分休業の申出)
第18条
育児部分休業を取得しようとする職員は、育児部分休業を開始しようとする日の前日までに育児部分休業申出書により学長に申し出なければならない。
2
前項の申出は、必要な期間を包括して申し出なければならない
3
第5条第4項の規定は、育児部分休業の申出について準用する。
(育児部分休業期間)
第19条
育児部分休業を取得できる期間は、子が出生した日から小学校就学の始期に達するまでの必要な期間とする。
2
前項にかかわらず、育児部分休業に係る子を出産した職員については、職員就業規則第68条7号、契約職員就業規則第58条第16号又はパートタイム職員就業規則第52条第16号に定める産後休暇の終了日の翌日からとする。
(育児部分休業期間の終了)
第20条
育児部分休業期間の終了については、第11条第1項(第6号を除く。)の規定に準ずる。
(育児部分休業期間中の給与)
第21条
育児部分休業をしている職員(契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員を除く。)の給与の取扱いについては、職員給与規程による。
2
育児部分休業をしている契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員の給与の取扱いについては、職員給与規程の例に準ずるものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第22条
職員は、育児休業、育児短時間勤務又は育児部分休業を申し出たこと、又は取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
(雇用保険及び共済組合等)
第23条
育児休業中の職員の雇用保険の被保険者資格は休業期間中も継続する。
2
育児休業中の職員の共済組合員資格は、休業期間中も継続し、共済掛金にあっては、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところにより、免除の手続をとるものとする。
3
育児休業中の職員の厚生年金保険被保険者資格は、休業期間中も継続し、厚生年金保険の保険料にあっては、健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところにより、免除の手続をとるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前における育児休業等の効果及び承継)
2
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)に基づき、育児休業又は部分休業している職員の当該休業の効果については、施行日において、これを承継する。
附 則
この規程は、平成17年4月4日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成17年10月24日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規程第27号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日規程第103号)
この規程は、平成22年12月24日から施行する。
附 則(平成24年6月22日規程第88号)
この規程は、平成24年6月20日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規程第235号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年1月18日規程第1号)
この規程は、平成31年1月18日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規程第59号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第89号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規程第27号)
この規程は、令和5年3月17日から施行し、改正後の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日規程第48号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。