○弘前大学保育園入園者選考基準
(平成23年3月28日制定)
改正
平成24年7月27日
平成24年9月10日
第1 趣旨
弘前大学保育園(以下「保育園」)の入園者の選考に関する取扱いについては、弘前大学保育園規程(平成20年規程第3号)によるほか、この選考基準によるものとする。
第2 入園者の選考基準
入園者の選考は、以下の基準により行う。
(1)
保育園を利用することができる者は、原則として、勤務、家族構成等の事由により、その保育すべき乳幼児を家庭で保育することができない者とする。
(2)
前号によるもののほか、優先順位は以下のとおりとする。
1)
附属病院で医療に従事する職員(非常勤講師を除く。)
2)
前記1)以外の教員(国立大学法人弘前大学職員就業規則第3条第2項に規定する教員をいう。)
3)
前記1)2)以外の職員(契約職員、パートタイム職員及び個別契約職員(以下「非常勤職員」という。)を除く。)
4)
非常勤職員(前記1)に該当する非常勤職員を除く。)
5)
大学院生
6)
学部学生
(3)
前号において、同順位の者が複数名となった場合は、申込手続の先着順とする。
(4)
園長が特に認めた場合は、前2号によらないことができるものとする。
第3 基準の適用
この基準は、定員の充足状況等を踏まえ、保育園運営委員会で審議の上、適用する。
第4 その他
この選考基準に定めるもののほか、必要な事項は保育園運営委員会で決定する。
附 記
この基準は平成23年4月1日より実施する。
附 則(平成24年7月27日)
この基準は平成24年7月27日より実施する。
附 則(平成24年9月10日)
この基準は平成24年9月10日より実施する。