○国立大学法人弘前大学工事入札手続関連事務取扱細則
(平成16年4月1日制定細則第31号)
改正
平成29年1月13日細則第6号
平成30年4月13日細則第16号
令和7年3月31日細則第3号
(趣旨)
第1条
国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う、工事入札手続については、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)その他の定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。
(条約の遵守)
第2条
本学は政府関係機関であることに鑑み、政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正された協定を遵守するものとする。
(閣議了解事項等の遵守)
第3条
前条を受け、公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について(平成6年1月18日閣議了解)を遵守すること、さらに「公共事業の入札・契約手続の改 善に関する行動計画」運用指針について(平成8年文教施設部長通知国施第27号)の規定を準用するものとする。
(一般競争入札方式の実施)
第4条
施設整備事業実施のための工事入札手続に係る本細則の運用においては、一般競争入札方式の実施について(平成6年文教施設部長通知文施指第70号)及び一般競争入札方式の拡大について(平成18年文教施設企画部長通知17文科施第351号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と、「契約担当官等」、「支出負担行為担当官」及び「文部科学省大臣官房文教施設企画部長」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(一般競争入札方式の手続)
第5条
前条の規定を実施するため、本細則の運用においては、一般競争入札方式の手続について(平成7年文教施設部指導課監理室長通知7施指第27号) 及び一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて(平成18年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第22号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則」と、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と、「入札執行官」とあるのは「入札執行者」と読替えるものとする。
(入札執行回数)
第6条
文教施設整備事業における入札執行回数については、文教施設整備事業における入札執行回数について(平成9年文教施設部指導課監理室長通知9施指第16号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と読替えるものとする。
(一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」)
第7条
文教施設整備事業における一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」については、一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」について(平成7年文教施設部指導課監理室長通知7施指第18号)の規定を準用できるものとする。
この場合において、同通知中、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(極端な低入札者に係る重点的な調査の試行)
第8条
低価格受注による工事の品質低下の防止を図るため、極端な低入札者について、特に重点的な調査を試行することとし、その実施方法については、低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について(平成21年文教施設企画部長通知20文科施第8045号)の規定を準用するものとする。
ただし、同通知1(1)による実施対象工事のうち、予定価格に占める施設整備費補助金の額が2億円未満の工事には適用しないことができるものとする。この場合において、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と、「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則等」と読替えるものとする。
(契約保証金の額)
第9条
文教施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については、一般競争入札対象工事における契約保証金について(平成13年文教施設部長通知13文科施第327号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人弘前大学工事請負契約事務取扱細則」と読替えるものとする。
(工事希望型競争入札方式の実施)
第10条
工事希望型競争入札方式の実施については、工事希望型競争入札方式の実施について(平成18年文教施設企画部長通知17文科施第352号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(総合評価落札方式)
第11条
総合評価落札方式により入札を実施する場合の指針及び具体的な手続きについては、総合評価落札方式の実施について(平成17年文教施設企画部長通知17文科施第13号)及び総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(平成18年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第20号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「当該工事に係る契約に関する事務を管理する大臣」及び「支出負担行為担当官」においては「契約担当役」と読替えるものとする。
2
簡易な評価方法による総合評価落札方式の手続きについては、簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(平成18年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第21号)及び簡易型(拡大)総合評価落札方式の試行に伴う手続きについて(平成20年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20施施企第7号)の規定を準用するものとする。
3
総合評価落札方式における性能等の評価方法については、工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について(平成18年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第23号)の規定を準用するものとする。
4
実績評価型総合評価落札方式の手続きについては、実績評価型総合評価落札方式に伴う手続きについて(平成26年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知26施施企第1号)の規定を準用するものとする。
(新たな入札方式への対応)
第12条
今後の政策・施策の変化により契約担当役が必要と認めた場合は、新たな入札方式を導入・採用できるものとする。
(競争参加資格等審査委員会の設置)
第13条
施設整備事業実施のための競争参加資格等の審査に係る競争参加資格等審査委員会の設置については別に定める。
(総合評価審査委員会の設置)
第14条
総合評価落札方式における技術提案等の審査及び評価等に係る総合評価審査委員会の設置については、別に定める。
(入札監視委員会の設置)
第15条
本学において発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務の契約に関する事項について、入札及び契約の過程や契約内容の透明性を確保するため、国立大学法人岩手大学と合同で設置する入札監視委員会において審議するものとする。
(苦情処理の手続)
第16条
入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については、工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について(平成18年文教施設企画部長通知18文科施第185号)の規定を準用するものとする。
この場合において、同通知中、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(電子入札方式の実施)
第17条
本学において電子入札を実施しようとする場合、文部科学省の電子入札システムを利用する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月13日細則第6号)
この細則は、平成29年1月13日から施行する。
附 則(平成30年4月13日細則第16号)
この細則は、平成30年4月13日から施行する。
附 則(令和7年3月31日細則第3号)
この細則は、令和7年3月31日から施行する。